相談の広場
現在妊娠中で体調がわるいため、医師より診断書をだしてもらい有休で休みをとっています。
そんな中、旦那の転勤がきまり転勤先では今の会社の勤務地に空きがないとのことです。
会社からは復職する意志がないので、有休をすべて消化した段階で退職といわれていますがこれは会社都合にはなりませんでしょうか??
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こんにちは。
記載の情報を総合しますと、自己都合になるでしょう。
ご主人の転勤は会社に関係のないものです。
あなたがあなたのご家庭の事情で居所を移動し、労働契約に記載されていない場所での就業を希望されているのですよね。
会社とあなたは転勤前の事業所での勤務が約束だったはずです。あなたは転勤前の事業所に勤務をする義務があります。会社に落ち度はありません。
会社には、あなたのご家庭の事情に合わせて転勤先の勤務地での仕事を用意する義務はありません。
ただ、会社が一方的にあなたの意思とは関係なく、有給使い終わったら退職ねって仰っているのであれば解雇です。会社都合になります。
就業規則に「○ヶ月の休職期間を経過しても復職ができない場合は自然退職とする」などの文言があれば、その期間を経過すると自然に退職となります。会社が一方的に辞めさせているわけではないので会社都合ではありません。
この場合は、労務が提供できなくなった労働者に帰すべき事由、つまりは自己都合と解釈されることがあるようです。
また、妊娠の期間に拠りますが、産前産後は会社は労働者を解雇できません。
産前産後の期間についてはお調べください。
ご質問の内容を分解して確認していきます。
> 現在妊娠中で体調がわるいため、医師より診断書をだしてもらい有休で休みをとっています。
これは具体的な病名がついているのでしょうか。妊娠中につわりがヒドいなどの体調不良というのはありうると思います。しかし妊娠そのものは病気ではありませんので一時的なことだろうと思われます。
> そんな中、旦那の転勤がきまり転勤先では今の会社の勤務地に空きがないとのことです。
空きがないとのことですが、自分はどうするのか会社に意思を伝えたのでしょうか。それは会社を辞めてでも一緒に転居するということでしょうか。
> 会社からは復職する意志がないので、有休をすべて消化した段階で退職といわれていますがこれは会社都合にはなりませんでしょうか??
ここが少しわかりにくいのです。会社から復職する意思がないので、と言われたようですが、出産後復職する意思は無いと会社に言われたのでしょうか。それとも会社が勝手にそう思っただけでしょうか。
まず一時的な体調不良であれば、産休前なので有休使用しかないでしょうね。そして病気の休職規定があっても、一定期間休業を要するほどの病名でなければ利用することは難しいと思います。
次に復職の意志がないと勝手に思ったのが会社であって、有休消化で退職と言われたのですから会社都合による退職と考えられます。場合によっては解雇ととれなくもないです。しかし、復職する意思がないと言ったのは質問者さんならば、その後の細かな事情により会社都合とも言えなくなる可能性はあります。また復職する意思のない場合、病気による休職規定を適用しなくても違法とはなりません。
横からですが、ちょっと気になりまして…
なぜ会社都合かどうかをお知りになりたいのでしょうか。
私が「会社都合になるか」と聞かれてまず頭に浮かぶのは失業給付の関係です。
会社都合だと判断されれば受給の資格や内容において優遇されますが、質問者さんの場合は会社都合でなくても「特定理由求職者」に該当し、解雇等の場合と同様の措置が取られます。
特定理由求職者の範囲
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(略)
⑤ 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(略)
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf より抜粋
ご質問のタイトルが「傷病退職について」となっていますが、退職の直接的な理由はご主人の転勤ですよね?
また、上記「特定理由求職者」の「以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」には
② 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第 20 条第 1 項の受給期間延長措置を受けた者
というのもありますので、質問者さんの離職理由が妊娠だったとしても該当すると思われます。
質問の文章を拝見するに会社都合にはならないかと思いますが、もし失業給付について心配されているのでしたら大丈夫ですよ。
というご案内でした。
もし失業給付とは違う理由からの質問だったら的外れなレスでごめんなさい。
お体お大事になさってください。
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