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労務管理

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出勤簿の保管期間について

著者 コムデギャル総務 さん

最終更新日:2014年12月17日 14:31

ネットで調べたところ、出勤簿の保管期間は退職日から3年ということだったのですが、在籍している社員の出勤簿保管について特に記載されておらず、解釈に困っています。

在籍している社員の出勤簿についても3年以上前のものは破棄して良いものなのでしょうか?

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Re: 出勤簿の保管期間について

著者テルナンデス(勤務社労士)さん

2014年12月17日 16:32

お考えの通りです。

在職中の職員についても3年保存です。

打刻された日ごとに、3年経過しているものから処分してもOKです


労働時間の記録に関する書類の保存

労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存すること。
とされています

Re: 出勤簿の保管期間について

著者コムデギャル総務さん

2014年12月18日 21:05

ご回答ありがとうございます。
在籍社員についても3年で良いということで、安心しました。
ありがとうございました。


> お考えの通りです。
>
> 在職中の職員についても3年保存です。
>
> 打刻された日ごとに、3年経過しているものから処分してもOKです
>
>
> ⇒労働時間の記録に関する書類の保存
>
> 労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存すること。
> とされています
>

Re: 出勤簿の保管期間について

著者いつかいりさん

2014年12月19日 03:17

起算日については施行規則の方を見てください。退職から3年は、労働者名簿雇入れ通知書等、です。かたや出勤簿は、記入しなくなった日(5号)から起算です。

第五十六条  法第百九条 の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
一  労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
二  賃金台帳については、最後の記入をした日
三  雇入れ又は退職に関する書類については、労働者退職又は死亡の日
四  災害補償に関する書類については、災害補償を終つた日
五  賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日

Re: 出勤簿の保管期間について

著者コムデギャル総務さん

2014年12月25日 00:21

えっと…また混乱してしまったのですが…。
結局、在籍社員の出勤簿保管はどうしたらいいのでしょうか?
記入しなくなった日が来てない人たちの出勤簿保管に困っているのですが…。


> 起算日については施行規則の方を見てください。退職から3年は、労働者名簿雇入れ通知書等、です。かたや出勤簿は、記入しなくなった日(5号)から起算です。
>
> 第五十六条  法第百九条 の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
> 一  労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
> 二  賃金台帳については、最後の記入をした日
> 三  雇入れ又は退職に関する書類については、労働者退職又は死亡の日
> 四  災害補償に関する書類については、災害補償を終つた日
> 五  賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
>

Re: 出勤簿の保管期間について

著者いつかいりさん

2014年12月25日 05:17

> 在籍社員の出勤簿保管はどうしたらいいのでしょうか?
> 記入しなくなった日が来てない人たちの出勤簿

どんな出勤簿でしょう?
ひとり1冊大学ノートで、勤続40年でも使いきれないとか?

ふつう1人ばら1枚その月で使用しきるタイプしか思い浮かばないのですが、その月締めてから3年保管すればいいのです。

Re: 出勤簿の保管期間について

既に他の方からの回答で解決していると思いますが、捕捉させていただきます。

関係ない可能性も十分ありますので、無関係であれば無視してください。

雇用関係助成金の受給を受けた場合には、国の会計監査の対象になることがあり、そのは時効が5年間になりますので、助成金の対象となった方の支給申請の添付書類等は保管期間が5年になります。

過去に助成金を受給されたことがある場合にはご注意ください。

Re: 出勤簿の保管期間について

著者コムデギャル総務さん

2014年12月27日 21:29

大変失礼いたしました。
そういう意味だったのですね。
「完結の日」「記入しなくなった日」というのを退職と同じようなニュアンスで受け取っていました。
「月を締めて3年」ということで理解できました。
お手数をおかけして申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。

> > 在籍社員の出勤簿保管はどうしたらいいのでしょうか?
> > 記入しなくなった日が来てない人たちの出勤簿
>
> どんな出勤簿でしょう?
> ひとり1冊大学ノートで、勤続40年でも使いきれないとか?
>
> ふつう1人ばら1枚その月で使用しきるタイプしか思い浮かばないのですが、その月締めてから3年保管すればいいのです。
>

Re: 出勤簿の保管期間について

著者コムデギャル総務さん

2014年12月27日 21:36

ご回答ありがとうございます。
助成金ですか。
聞いたことが無いですね…。
念のために確認してみます。
ありがとうございました。

> 既に他の方からの回答で解決していると思いますが、捕捉させていただきます。
>
> 関係ない可能性も十分ありますので、無関係であれば無視してください。
>
> 雇用関係助成金の受給を受けた場合には、国の会計監査の対象になることがあり、そのは時効が5年間になりますので、助成金の対象となった方の支給申請の添付書類等は保管期間が5年になります。
>
> 過去に助成金を受給されたことがある場合にはご注意ください。

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