相談の広場
ネットで調べたところ、出勤簿の保管期間は退職日から3年ということだったのですが、在籍している社員の出勤簿保管について特に記載されておらず、解釈に困っています。
在籍している社員の出勤簿についても3年以上前のものは破棄して良いものなのでしょうか?
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えっと…また混乱してしまったのですが…。
結局、在籍社員の出勤簿保管はどうしたらいいのでしょうか?
記入しなくなった日が来てない人たちの出勤簿保管に困っているのですが…。
> 起算日については施行規則の方を見てください。退職から3年は、労働者名簿、雇入れ通知書等、です。かたや出勤簿は、記入しなくなった日(5号)から起算です。
>
> 第五十六条 法第百九条 の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
> 一 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
> 二 賃金台帳については、最後の記入をした日
> 三 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
> 四 災害補償に関する書類については、災害補償を終つた日
> 五 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
>
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