相談の広場
帰宅後に緊急時の対応で呼出勤務があります。
深夜呼出勤務をした日は、深夜の勤務時間に応じて、通常勤務は休みまたは時差出勤としています。
通常勤務は、8時30分から17時30分まで(1時間休憩)です。
呼出勤務は時間外手当の他に、別途一律の手当を支給します。
もし帰宅後に呼出を受け、深夜1時から6時までの勤務をしたとします。時間外手当は、どう支給したらよいのでしょうか。
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早々のご回答有難うございます。
呼出時の規定は制定されています。制定された時期は随分前で改正も全くされておらず、まだ経理・総務担当をして日が浅い私でも、手当計算してて不安に思い上司に相談したところ、相違しているところは規定改正の指示されました。
自分なりに調べ・問い合わてますがまだまだ理解不足です。
> 2.質問の最後の部分だけを回答すれば、「基準内賃金」が1時間当たり1千円とすれば、「深夜1時から6時までの勤務」は中途に休憩時間が無いのであれば、労働基準法の深夜割増対象時間が深夜1時から5時までの5時間、深夜割増対象時間でない労働時間は5時から6時までの1時間です。従って
> ①5時間×1,000円×1.25=6,250円 (1時から5時まで)
> ②1時間×1,000円×1.00=1,000円 (5時から6時まで)
> ③=①+②=7,250円 深夜1時から6時までの賃金
> になります。
>
> 3.質問外ですが、前記2の勤務時間を合わせてその日の総労働時間数が8時間を超えれば、8時間を超えた時間については
> 8時間を超えた時間×1,000円×1.25
> の、いわゆる残業割増賃金を要します。これは前記2の深夜割増賃金と重複支払を要します。
前記2.3の回答で悩んでいます。
その日の総労働時間数が8時間を超えたら割増賃金は理解しています。
その日の勤務とは、通常勤務8:30から翌通常勤務8:30までとするのか、呼出勤務した時間からとしてその日勤務とするのか(呼出勤務した日は、通常勤務は休み及び時差出勤の為8時間以内の勤務と考えています)が解りません。
> 4.「別途一律の手当」(深夜呼出手当?)は、就業規則で「深夜割増賃金に代える」旨の明記がなければ、これをもって深夜割増賃金を支払ったことにはなりません。
> また、その金額が労働基準法の深夜割増賃金の額を下回る場合は、不足額の支払を要します。そのうえ、深夜呼出手当も前記1の基準内賃金に含まれます。ただし就業規則に本項前段の明記があれば基準内賃金から除外できます。
>
緊急時の対応の為、時間外手当とは別に、1回の出勤につき支給したいと考えています。
> 6.また、深夜呼び出しは、その命令に従って出勤する時間や帰宅する(通勤往復)時間も労働時間とせよとの訴訟が提起された例があると聞いています。訴訟の結果は寡聞にして知りません。
>
通勤時間は考えていませんでした。有難うございます。
>
> 8.以上のことから、一旦帰宅した後の呼び出しは滅多にすべきでは無いと申しあげます。
>
帰宅した後の呼出勤務(特に深夜)はしてほしくはないのですが、仕事上やむ得ない時があります。呼出勤務をした人には、それに応じた賃金を支給し休息も取ってもらうために、規定も正しく改正したいと思っていますのでよろしくお願いいたします。
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