相談の広場
皆さん、あけましておめでとうございます。
今年も、よろしくお願いいたします。
早速の相談ですが、弊社海外出向社員が今月末で自主退職することになりました。
そこで、帰国費用、引っ越し費用について、会社の方で費用を負担する義務はあるのでしょうか?
就業規則には何も規定しておりません。
法的に問題がなければ、自己負担で対処してもらいたいと思っております。
皆様方のお知恵をお貸しください。
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質問を読んで、私も一瞬支払い義務はない、と思いました。しかしよく考えてみると、これは就業規則等に記載がないだけで義務はない、と判断してよいかどうか、つまり単なる労務問題ではなく民法の領域なのではと思ったのです。
就業規則等において記載がないので、それを根拠にしての義務は発生しないだろうとは思います。たしかに労基法は民法において特別立法の立場にありますから、労基法に記載があれば民法に優先します。しかし、書かれていないことは民法に依ることとなります。
で、このケースは民法で判断するとどうなるのかはわかりません。ここまで引っ張っておいて申し訳ありません。ただ引越し費用や家族も含めた帰国費用がない場合、現地に業務命令で行かせた責任があるのに、帰国の際には会社に何の責任もないというのは解せない気がするのです。原状回復義務というのもあるくらいですから、何らかの責任はありそうな気がします。
会社がされることですから、弁護士などに相談されて会社方針を決めた方がいいと思います。
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> 1.逆質問になりますが、海外へ赴任を命じた際の費用等については、就業規則にどのように規定しておられますか。
> 帰国に際しての規定は無いとのことですが、社命により海外へ赴任させたならば、何時かは帰国することが当然予想されるべきものです。その帰国は、社命による場合と自己都合(自己都合退職を含む)による場合があり得ることは自明の理です。
>
> 2.これに関する規定が無いことを理由として「負担する義務なし」を当然とするのは、如何なものでしょうか。規定の不備と言わざるを得ないと考えます。
> もし私が当該労働者から相談されたならば、会社に支払義務ありとして「労働審判」などの訴訟提起を勧めます。
>
> 3.企業は経済的に労働者よりも優位な立場にあります。これを当然とするならば、帰国に関しては無規定にしておけば良いとする企業が増え、結果的に海外進出は衰退します。
> 適当な喩えではありませんが、2階に上がらせておいて梯子を外すに似ています。
>
> 4.もちろん、どんな場合であっても帰国費用等を会社が負担せよと言っているのではありません。労働者が納得し、広く世間が認められる規定にすべきです。
> 例えば、海外赴任者の能力に他社が目を付けヘッドハンティングされた、海外赴任から一定期間(6カ月等)未満で個人的理由(秘匿を含む)で退職を希望した、赴任先で本人の故意または重大過失が原因で懲戒解雇された、等の場合は全額支払いは不要と考えます。
>
> 5.今回発生した事案に対応できる規定が無いのであれば、急遽その規定案をつくり、労働者代表の意見を聞き、就業規則変更手続きを致しましょう。
> 就業規則の遡及適用は基本的にはできませんが、帰国旅費規定がない(支払不要論の根拠になっている)ものに、支払う旨の規定を設けるのですから、不利益変更との誹りを受けることではないと考えます。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>
日高様
早速のご教授ありがとうございます。
弊社の規定では、赴任期間終了して帰国する際には、帰任手当と帰国旅費・引っ越し費用は会社負担と規定しております。
国内で転勤先での自主退職に関しては一切の費用は自己負担としております。
今回の海外出向者についても同様と考えた次第です。
> 質問を読んで、私も一瞬支払い義務はない、と思いました。しかしよく考えてみると、これは就業規則等に記載がないだけで義務はない、と判断してよいかどうか、つまり単なる労務問題ではなく民法の領域なのではと思ったのです。
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> 就業規則等において記載がないので、それを根拠にしての義務は発生しないだろうとは思います。たしかに労基法は民法において特別立法の立場にありますから、労基法に記載があれば民法に優先します。しかし、書かれていないことは民法に依ることとなります。
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> で、このケースは民法で判断するとどうなるのかはわかりません。ここまで引っ張っておいて申し訳ありません。ただ引越し費用や家族も含めた帰国費用がない場合、現地に業務命令で行かせた責任があるのに、帰国の際には会社に何の責任もないというのは解せない気がするのです。原状回復義務というのもあるくらいですから、何らかの責任はありそうな気がします。
>
> 会社がされることですから、弁護士などに相談されて会社方針を決めた方がいいと思います。
村の長老様
早速のご教授ありがとうございます。
ただ今、弊社顧問弁護士に相談しております。
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