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非課税交通費の処理方法について

最終更新日:2015年01月13日 12:00

昨年,本社総務からのメールで,東京支店の最寄駅1㎞以上2㎞未満の徒歩通勤に月額3,000円の支給が課税対象となり追徴課税の請求を税務署からされた。期間は平成22年から25年の4年間の追加納税額が請求され,年末賞与一括徴収する連絡があった。総務にメールを返信して,詳細内容を調査,報告を依頼した。総務からの回答は,総務担当が課税処理に関する認識を誤て処理したため,おわびするが,納税義務は個人負担であるため,徴収したいので了承ください。また,詳細内容は,平成22年から23年9月までは本社勤務で4㎞自転車通勤で月額3000円,非課税でした。追加納税額は1/4になったが,会社側のミスのため,個人負担請求の理由と根拠が不明確で納得できないと了承しなかった。年始に総務部長が東京支店出張の際,「納税義務は個人負担のため徴収をお願いしたい。」会社側のミスは会社側で処理すべきではないか?「おっしゃることはごもっともであるが,十数名は年末賞与支給に徴収されたので,お願いしたい。」一般的に会社側のミスを個人負担するのが妥当なのでしょうか?請求金額の間違いと説明不足は納得できません。

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Re: 非課税交通費の処理方法について

著者tonさん

2015年01月13日 19:37

> 昨年,本社総務からのメールで,東京支店の最寄駅1㎞以上2㎞未満の徒歩通勤に月額3,000円の支給が課税対象となり追徴課税の請求を税務署からされた。期間は平成22年から25年の4年間の追加納税額が請求され,年末賞与一括徴収する連絡があった。総務にメールを返信して,詳細内容を調査,報告を依頼した。総務からの回答は,総務担当が課税処理に関する認識を誤て処理したため,おわびするが,納税義務は個人負担であるため,徴収したいので了承ください。また,詳細内容は,平成22年から23年9月までは本社勤務で4㎞自転車通勤で月額3000円,非課税でした。追加納税額は1/4になったが,会社側のミスのため,個人負担請求の理由と根拠が不明確で納得できないと了承しなかった。年始に総務部長が東京支店出張の際,「納税義務は個人負担のため徴収をお願いしたい。」会社側のミスは会社側で処理すべきではないか?「おっしゃることはごもっともであるが,十数名は年末賞与支給に徴収されたので,お願いしたい。」一般的に会社側のミスを個人負担するのが妥当なのでしょうか?請求金額の間違いと説明不足は納得できません。


こんばんは。私見ですが・・・・
確かに会社のミスですが納税義務は個人に所属します。
会社は代行しているに過ぎないからです。
仮に会社が負担したとした場合給与課税として処理することになります。
個人が負担すべきものを会社が負担した場合は給与となるからです。
これは税に限ったことではなく社会保険料等も同様です。
一般的かどうかは判りかねますが会社といえども人のすることです。
ヒューマンエラーは発生します。いかにそれを減らすかも会社の対応でしょう。
問者様においてはミスはありませんか?
会社間取引であれば会社が責任を持つでしょう。要は経費でしょうね。
所得税は会社ではなく個人ですからその辺を一考されてみてはどうでしょう。
とりあえず。

Re: 非課税交通費の処理方法について

著者いつかいりさん

2015年01月13日 19:56

仮に1000円あたり、源泉所得税100円。しかし、徴収して納付する義務のある会社は、過怠税やら重加算税やらどんな名目の税もあわせて国に納付することになるでしょう。

100円のみならず、そういった会社の落ち度で加算される部分も会社が取り立てもくろんでいるのなら、その部分はあなたの論理で拒否できます。できるのはその部分だけですので、しっかり計算書を要求して、本税の100円はお支払いください。

Re: 非課税交通費の処理方法について

> > 昨年,本社総務からのメールで,東京支店の最寄駅1㎞以上2㎞未満の徒歩通勤に月額3,000円の支給が課税対象となり追徴課税の請求を税務署からされた。期間は平成22年から25年の4年間の追加納税額が請求され,年末賞与一括徴収する連絡があった。総務にメールを返信して,詳細内容を調査,報告を依頼した。総務からの回答は,総務担当が課税処理に関する認識を誤て処理したため,おわびするが,納税義務は個人負担であるため,徴収したいので了承ください。また,詳細内容は,平成22年から23年9月までは本社勤務で4㎞自転車通勤で月額3000円,非課税でした。追加納税額は1/4になったが,会社側のミスのため,個人負担請求の理由と根拠が不明確で納得できないと了承しなかった。年始に総務部長が東京支店出張の際,「納税義務は個人負担のため徴収をお願いしたい。」会社側のミスは会社側で処理すべきではないか?「おっしゃることはごもっともであるが,十数名は年末賞与支給に徴収されたので,お願いしたい。」一般的に会社側のミスを個人負担するのが妥当なのでしょうか?請求金額の間違いと説明不足は納得できません。
>
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> こんばんは。私見ですが・・・・
> 確かに会社のミスですが納税義務は個人に所属します。
> 会社は代行しているに過ぎないからです。
> 仮に会社が負担したとした場合給与課税として処理することになります。
> 個人が負担すべきものを会社が負担した場合は給与となるからです。
> これは税に限ったことではなく社会保険料等も同様です。
> 一般的かどうかは判りかねますが会社といえども人のすることです。
> ヒューマンエラーは発生します。いかにそれを減らすかも会社の対応でしょう。
> 問者様においてはミスはありませんか?
> 会社間取引であれば会社が責任を持つでしょう。要は経費でしょうね。
> 所得税は会社ではなく個人ですからその辺を一考されてみてはどうでしょう。
> とりあえず。

回答ありがとうございました。参考になりました。
追徴課税処理は,十数名は年末賞与で了承して済んでいます。私だけ,本社単身赴任時の期間の交通費を東京支店の非課税としたトータル金額を請求するメールで,説明がなかったので,詳細内容がわからないため承諾しなかった。請求額が2万⇒5千円になった。納税の義務はわかるが,代行業務でのミスを個人に請求するのはおかしい。会社側はミスを認め,言い分がごもっともと了解され,納税請求をお願いされたので,今月給天引きとしました。一般的に,会社側のミスによる追徴課税処理を個人負担とせずに経費処理できないのでしょうか?ミスした会社側が責任を認めているので,対応処理するのが一般社会通念と考えます。

Re: 非課税交通費の処理方法について

> 仮に1000円あたり、源泉所得税100円。しかし、徴収して納付する義務のある会社は、過怠税やら重加算税やらどんな名目の税もあわせて国に納付することになるでしょう。
>
> 100円のみならず、そういった会社の落ち度で加算される部分も会社が取り立てもくろんでいるのなら、その部分はあなたの論理で拒否できます。できるのはその部分だけですので、しっかり計算書を要求して、本税の100円はお支払いください。
>
>回答ありがとうございました。参考になりました。
追徴課税処理は,十数名は年末賞与で了承して済んでいます。私だけ,本社単身赴任時の期間の交通費を東京支店の非課税としたトータル金額を請求するメールで,説明がなかったので,詳細内容がわからないため承諾しなかった。請求額が2万⇒5千円になった。納税の義務はわかるが,代行業務でのミスを個人に請求するのはおかしい。会社側はミスを認め,言い分がごもっともと了解され,納税請求をお願いされたので,今月給天引きとしました。一般的に,会社側のミスによる追徴課税処理を個人負担とせずに経費処理できないのでしょうか?ミスした会社側が責任を認めているので,対応処理するのが一般社会通念と考えます。

Re: 非課税交通費の処理方法について

著者tonさん

2015年01月14日 20:27

> > > 昨年,本社総務からのメールで,東京支店の最寄駅1㎞以上2㎞未満の徒歩通勤に月額3,000円の支給が課税対象となり追徴課税の請求を税務署からされた。期間は平成22年から25年の4年間の追加納税額が請求され,年末賞与一括徴収する連絡があった。総務にメールを返信して,詳細内容を調査,報告を依頼した。総務からの回答は,総務担当が課税処理に関する認識を誤て処理したため,おわびするが,納税義務は個人負担であるため,徴収したいので了承ください。また,詳細内容は,平成22年から23年9月までは本社勤務で4㎞自転車通勤で月額3000円,非課税でした。追加納税額は1/4になったが,会社側のミスのため,個人負担請求の理由と根拠が不明確で納得できないと了承しなかった。年始に総務部長が東京支店出張の際,「納税義務は個人負担のため徴収をお願いしたい。」会社側のミスは会社側で処理すべきではないか?「おっしゃることはごもっともであるが,十数名は年末賞与支給に徴収されたので,お願いしたい。」一般的に会社側のミスを個人負担するのが妥当なのでしょうか?請求金額の間違いと説明不足は納得できません。
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> > こんばんは。私見ですが・・・・
> > 確かに会社のミスですが納税義務は個人に所属します。
> > 会社は代行しているに過ぎないからです。
> > 仮に会社が負担したとした場合給与課税として処理することになります。
> > 個人が負担すべきものを会社が負担した場合は給与となるからです。
> > これは税に限ったことではなく社会保険料等も同様です。
> > 一般的かどうかは判りかねますが会社といえども人のすることです。
> > ヒューマンエラーは発生します。いかにそれを減らすかも会社の対応でしょう。
> > 問者様においてはミスはありませんか?
> > 会社間取引であれば会社が責任を持つでしょう。要は経費でしょうね。
> > 所得税は会社ではなく個人ですからその辺を一考されてみてはどうでしょう。
> > とりあえず。
>
> 回答ありがとうございました。参考になりました。
> 追徴課税処理は,十数名は年末賞与で了承して済んでいます。私だけ,本社単身赴任時の期間の交通費を東京支店の非課税としたトータル金額を請求するメールで,説明がなかったので,詳細内容がわからないため承諾しなかった。請求額が2万⇒5千円になった。納税の義務はわかるが,代行業務でのミスを個人に請求するのはおかしい。会社側はミスを認め,言い分がごもっともと了解され,納税請求をお願いされたので,今月給天引きとしました。一般的に,会社側のミスによる追徴課税処理を個人負担とせずに経費処理できないのでしょうか?ミスした会社側が責任を認めているので,対応処理するのが一般社会通念と考えます。

こんばんわ。
経費処理は出来ますよ。 ただし 給与ですけどね。
それでよければ
給与課税されてもいいので会社で負担して下さい」
と話し合えばいいことだと思いますが・・・。
最初に書きましたが所得税は個人に帰属します。
年末調整は個人の確定申告を会社が代行しているだけの事。
その際の給与算定時の非課税交通費に間違いが発覚した訳です。
源泉票を発行し直すので確定申告をし直して下さいと言われるよりいいと思いますが?
今日色々見聞きしましたが所得税に関しては個人で対応しているか給与課税のどちらかですが個人精算が多いようです。自分的には当然と思いますけど・・・。
とりあえず。

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