相談の広場
社員の子供の小学校入学の祝い品として、
会社で発行している書籍(出版社のため)をお送りする予定です。
1)
お送りした書籍代金は、給与として課税されるのでしょうか?
2)
金銭として入学祝い金を渡した場合は、給与として課税されるのでしょうか?
所得税法等の根拠条文、参考サイト等あれば併せてご教示いただけると助かります。
何卒よろしくお願いいたします。
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じいじいさん
こんにちわ。
すでにご存じでしょうが法令28条-5の基本通達に記載があります
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm
28-5 使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。
問題は、その金額次第です。
書籍も、○○全集みたいなウン十万もするものは税務署が課税しろというでしょうが
1.2万程度のものまでなら、非課税でいけます
当然、明確な基準はありません。
2 これについても同上です
設定金額が社会通念上問題相当かどうかは、御社と税務署の関係ですので
理論武装して挑みください
ふぁんた様
こんにちは。
ご回答ありがとうございます。
関連通達はありますが、具体的ではないですね。
資料等、理論武装しておきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
じいじい
> じいじいさん
>
> こんにちわ。
>
> すでにご存じでしょうが法令28条-5の基本通達に記載があります
> https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm
>
> 28-5 使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。
>
> 問題は、その金額次第です。
> 書籍も、○○全集みたいなウン十万もするものは税務署が課税しろというでしょうが
> 1.2万程度のものまでなら、非課税でいけます
> 当然、明確な基準はありません。
>
> 2 これについても同上です
>
> 設定金額が社会通念上問題相当かどうかは、御社と税務署の関係ですので
> 理論武装して挑みください
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