相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

入学祝い品と給与課税について

著者 じいじい さん

最終更新日:2015年02月05日 14:39

社員の子供の小学校入学の祝い品として、
会社で発行している書籍(出版社のため)をお送りする予定です。

1)
お送りした書籍代金は、給与として課税されるのでしょうか?

2)
金銭として入学祝い金を渡した場合は、給与として課税されるのでしょうか?

所得税法等の根拠条文、参考サイト等あれば併せてご教示いただけると助かります。

何卒よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 入学祝い品と給与課税について

著者ふぁんたさん

2015年02月06日 16:36

じいじいさん

こんにちわ。

すでにご存じでしょうが法令28条-5の基本通達に記載があります
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm

28-5 使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。

問題は、その金額次第です。
書籍も、○○全集みたいなウン十万もするものは税務署が課税しろというでしょうが
1.2万程度のものまでなら、非課税でいけます
当然、明確な基準はありません。

2 これについても同上です

設定金額が社会通念上問題相当かどうかは、御社と税務署の関係ですので
理論武装して挑みください

Re: 入学祝い品と給与課税について

著者LeeQooさん

2015年02月06日 18:54

上記の他にも、課税されないようにするには、他の社員にも入学する子女がいる時には、同様に同程度のお祝いを贈ることが必要ですね。
例外を作ると、課税するよう指摘されますよ。
課税するときには、現金はもちろんその額で、例え自社の商品(本)であっても、金額を算定して課税することになります。

Re: 入学祝い品と給与課税について

著者じいじいさん

2015年02月09日 11:39

ふぁんた様

こんにちは。
ご回答ありがとうございます。
関連通達はありますが、具体的ではないですね。
資料等、理論武装しておきます。
今後ともよろしくお願いいたします。

じいじい

> じいじいさん
>
> こんにちわ。
>
> すでにご存じでしょうが法令28条-5の基本通達に記載があります
> https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm
>
> 28-5 使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。
>
> 問題は、その金額次第です。
> 書籍も、○○全集みたいなウン十万もするものは税務署が課税しろというでしょうが
> 1.2万程度のものまでなら、非課税でいけます
> 当然、明確な基準はありません。
>
> 2 これについても同上です
>
> 設定金額が社会通念上問題相当かどうかは、御社と税務署の関係ですので
> 理論武装して挑みください

Re: 入学祝い品と給与課税について

著者じいじいさん

2015年02月09日 11:41

LeeQoo様

こんにちは。じいじいです。
ご回答ありがとうございます。
下記、承知いたしました。
気を付けて対応したいと存じます。
どうもありがとうございました。

じいじい


> 上記の他にも、課税されないようにするには、他の社員にも入学する子女がいる時には、同様に同程度のお祝いを贈ることが必要ですね。
> 例外を作ると、課税するよう指摘されますよ。
> 課税するときには、現金はもちろんその額で、例え自社の商品(本)であっても、金額を算定して課税することになります。
>
>

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP