相談の広場
昨年1月より無給で休職している者です。
休職から現在まで、毎月、会社に年金26,000円、住民税15,000円、健康保険1,2000円を振り込みしています。
昨年は、休職する前年の給与が反映され、毎月5万強の支払いをしていると思っていたのですが、休職から一年たった先月も同額を支払うよう会社から通知が来ました。
年金・健康保険・住民税は、無給に関わらず、働いているときの給与を、もとに算出されるのでしょうか?
また、現在副業で物書きをしており、昨年は、50万程度の収入がありました。同じく副業で、派遣の仕事しており、こちらは40万収入がありました。
年末調整は会社の方で行ったのですが、副業分は確定申告が必要でしょうか?
無知で恐縮ですが、二点、ご教示頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
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お礼が遅くなり申し訳ありません。詳しいご説明ありがとうございました!参考にさせていただきます!
> 1.他の方の御回答と大きく異なる部分があることをご了承ください。いずれが正しいとされるかは、質問者の判断です。
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> 2.健康保険12,000円、厚生年金26,000円は、基礎金額に隔たりが大きすぎるような気がします。しかし、ここではそれは検討外とします。
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> 3.平成25年6月~26年1月に給与から天引徴収されていた住民税は、24年1月~24年12月の1年間の収入等を基礎として賦課徴収されるものです。通常の継続勤務をしていれば、26年6月までは同一金額を天引徴収される予定でした。
> 住民税は国の所得税と異なり、前年の収入等により今年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引き徴収することになっているからです。言い換えれば、およそ1年半遅れて徴収するとも言えます。後払いなのです。
> これは、以前の所得等に対して賦課するものですから、今年の収入が無くなっても変わることがありません。
>
> 4.前記3.のことから、昨年1月に給与から天引きされた住民税と同額を、昨年5月までは負担する義務があります。
> しかし、昨年6月以後給与から天引きされる予定の住民税の額は、5月までの額よりも異なる可能性があります。(6月分だけは7月以後分よりも端数計算の関係で異なることがあります)
> しかし、質問者は昨年1月までは通常の勤務をしたようですから、その前よりも大幅には変わらないであろうと推察します。
>
> 5.一昨年に比べ、昨年の給与は大きく減少したと考えられるので、今年6月以後の住民税は大幅に減少が予想されます。
>
> 6.社会保険(健康・厚生年金)料は、原則として休職中であっても「標準報酬月額」を変更しない(休職前のまま)ので、保険料率が同じであれば保険料も同じです。健康保険料率は3月分から、厚生年金保険料率は9月分から変更されると思ってください。
>
> 7.所得(収入総額から経費総額を引いた残り)が給与所得だけの場合は、所得税の確定申告は不要です。
> 質問者は1月分の給与から所得税を天引されていたならば、確定申告すればその全額を還付されます。(その意味の詳細は略)
>
> 8.質問者は昨年に(収入原因不明だが)50万程度の収入と、派遣収入が40万円、合計90万円が有ったと書いておられます。
> 原因不明の50万円程度の収入は、何だったのでしょうか。それを稼ぎ出すための経費は不要でしたか。もしその経費が30万円以上掛かったのであれば、その収入については「所得税の確定申告」は不要です。経費を引いた残りが20万円以下になるからです。
> 派遣収入40万円は、税法で言うところの「給与所得控除額」(給与を稼ぎ出すための経費と理解できる)65万円より少ない金額です。そのため派遣収入による所得額はゼロになります。これも「所得税の確定申告」は不要です。
>
> 9.なお、税金について不審であれば、最寄りの税務署へ直接お尋ねください。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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