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労働契約書での有給付与日数の記載義務

最終更新日:2015年02月27日 10:14

労働条件通知書の発行にあたり、年次有給休暇の記載の項目についての質問です。

今までは、「6ヶ月継続勤務した場合法定どおり支給する」という記載としていましたが、最近のパンフレットに、有給休暇付与日数を記載のこととありました。

もし、記載義務があるとすれば有期雇用労働者の更新期間中に付与される予定日数を記載することとなるのでしょうか。

記載義務と併せて教えていただければありがたいです。

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Re: 労働契約書での有給付与日数の記載義務

著者ふぁんたさん

2015年02月27日 10:49

記載義務はありません。

ただし、就業規則労使協定で定めている日数を記載してあげてもよいかもしれません。

総務人事担当者は実務に接しているので、何日付与されるかわかりますが
従業員でわからない人もいらっしゃると思いますので。
特に法定以上の付与をしたりする場合には、記載してあげる優しさがあっても良いかと思います。

Re: 労働契約書での有給付与日数の記載義務

> 記載義務はありません。
>
> ただし、就業規則労使協定で定めている日数を記載してあげてもよいかもしれません。
>
> 総務人事担当者は実務に接しているので、何日付与されるかわかりますが
> 従業員でわからない人もいらっしゃると思いますので。
> 特に法定以上の付与をしたりする場合には、記載してあげる優しさがあっても良いかと思います。
>

早速ご返答ありがとうございました。
上司と相談して、働いている方が分かりやすいようにしたいと思います。

Re: 労働契約書での有給付与日数の記載義務

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