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有給休暇取得時の理由について

著者 スイティーラ さん

最終更新日:2015年03月11日 12:39

こんにちは。

有給取得時の理由の把握についてご質問させていただきます。

当方は人事部の担当者です。

社員が有給休暇を請求する得する際は有給連絡箋を提出することになっていますが、
書式には理由を明記する欄があり、原則 明記していただいてます。

有給請求時は特に却下しているわけでもないですが、担当部署として理由の把握はすることが
義務づけられています。

労基法上の請求権や時期変更権は認識しておりますが有給時の理由の把握はもんだいないのでしょうか?

プライベートを詳細には確認しませんが、理由を把握しないと万が一の時期変更権にも影響もするとも思われます。理由の欄に「出産」や「病気」だけを明記されると本人なのか身内なのかの判断もつきません。 以前、労基主催の懇親会で人事部は病気等を知っておく必要があるとの発言がありました。(安全配慮義務個人情報を上回る?)

有る程度の情報把握(理由の確認)は構わまいのでしょうか?
御教授をお願いします。

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Re: 有給休暇取得時の理由について

お疲れさんです。

年次有給休暇を取得する理由(利用目的)は、労働者の自由ですので、原則として、その理由(利用目的)を労働者に聴く必要はありませんし、その理由(利用目的)がいかなるものであっても、原則として、使用者はこれを拒むことができません。

年次有給休暇の申請書の様式については、特に法令上の定めはありませんので、自由に決めて構いません。

項目としては、次のものが考えられます。
労働者の部署、氏名
年次有給休暇の指定日(何年何月何日から何年何月何日まで取得するか)と使用日数
年次有給休暇を指定した日(請求日)
上司等の確認欄

ここ最近、インフルエンザ等で時には全国に蔓延する事態になることもあります。このような経緯からはやはり 休暇取得理由等も聞く必要があるかとも思います。

Re: 有給休暇取得時の理由について

著者スイティーラさん

2015年03月11日 18:38

akijin さん

ご返答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

①理由を問わず拒否はできない。
②法律上は理由を聞く必要もない。
③法律上、聞くことが禁止ともされていないこともあり、曖昧ではあるが実態として聞いた方が良い。(権利取得を拒否してはいない)

上記の様なカンジですかね。

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