相談の広場
最終更新日:2015年03月16日 16:39
初めてご相談させて頂きます。
弊社では毎年1~3日の計画年休が導入されています。
計画年休自を実施することには就業規則等にもきちんと必要事項(労使等)が明記されており、問題はないと考えております。
今回は計画年休にて指定される日に疑問を感じてご相談させて頂いております。
土曜日に指定されるのは法律上問題ないのでしょうか?
弊社は完全週休二日です。(就業規則に明記されていませんが、総務の通達では明記されています)
就業規則には、法定休日が日曜日で、法定外休日は土曜日、国民の祝日、会社が指定する日とするとあります。
完全週休二日の会社が計画年休日を指定する場合、その週に3日のお休み(働かない日)がないとおかしくないでしょうか?
上記、何卒よろしくお願い致します。
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もともとやすめる休日に年次有給休暇をあてがって休むのは、労働者からするのであれば換金目的だし、使用者からするのはごまかし以外のなにものでもありません。
年休は、労働日の中から労働者が選んで休める権利です。その時季指定権をとりあげるのが、計画年休の労使協定の免罰的意味です。
で、どうしても土曜日をというのであれば、順序として就業規則の休日の規定を変更、対象とする土曜日を労働日としたうえで、労働日が増えた分だけ賃金値上げ、そしてはじめて労働日となった土曜日を計画年休に指定できるでしょう(その手続きが労働者不利益変更として有効か争う余地は十分にあります)。
「賃金値上げ」という部分が欠落してるのでしょうから、これはどう見ても無給休暇へのすりかえ、年次有給休暇付与日数の無断削減です。
これから国会上程の改正労基法案がとおるかわかりませんが、年次有給休暇の最低5日使用者義務が、このようにこころない使用者にすり替えられるのを、労働者は黙っててはいけません。
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