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労務管理

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4月入社者の給与所得者異動届出書について

著者 chakonoshin さん

最終更新日:2015年03月16日 19:53

労務手続きが全く分かっていませんが、4月から1人で労務を担当することになりまして、早速質問です。

3月末に前職を退職し、4月1日から入社の方がいるのですが、その場合「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の手続きはどうなりますか?

前職を1月以降に退職し、次の職場でも続けて特別徴収を希望する場合、前職で5月まで地方税一括徴収するのが通常の手続きかと思うのですが、そうなりますと、3月末での退職ですので、前職で26年度分の地方税の納付は完了することになります。ここまでの理解は合っていますでしょうか。

上記が正しい理解となりますと、前職の担当者もしくは入社者本人から、未徴収税額0円の異動届がくるのでしょうか。 それとも、6月に入社者本人に普通徴収用の納付用紙が届くことになり、それを提出してもらって「特別徴収への切替依頼書」を市区町村の役所に提出する手続きになるのでしょうか。

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Re: 4月入社者の給与所得者異動届出書について

著者ユキンコクラブさん

2015年03月17日 08:41

先に、その方の住所地の役場でご確認ください。

退職時に一括徴収してくるか、普通徴収に切り替えてくるかは、本人にご確認いただかないとわかりませんので、先走って対応しても無駄に終わることもあります。


すべての会社が通常の手続きをしているとは限りませんし、退職する理由によっては、無謀な辞め方をしてくる方もいらっしゃいますから、入社時に、ひとつずつ確認しながら、手続きをしていくしかないと思います。

まずは、公的機関へ問い合わせてください。

年金関係は、年金事務所へ
健康保険関係は、加入している保険者へ
住民税は、従業員の住所地の役場へ
所得税は、税務署へ。。。

顧問税理士がいらっしゃるのであれば、税金関係をすべて相談できます。
顧問社労士がいらっしゃるのであれば、人事労務関係はすべて相談できます。

Re: 4月入社者の給与所得者異動届出書について

著者chakonoshinさん

2015年03月17日 09:11

ユキンコクラブさん、ご回答有難うございました。

1月~5月の退職者は5月までの未徴収税額を一括徴収が原則と思い込んでいました。一括徴収できない経済的な理由など、特別な場合などは原則からはずれるのだと・・・。

1月1日の入社者居住の役所にまずは問合せますね。

残念ながら顧問税理士も顧問労務士もいないので、あとはグループ会社(親会社)の総務に相談するしかない状況でして・・・。これまでの担当者と引き継ぎをしましたが、こちらも残念ながら全く質問に耐えられる知識も経験もない人でして・・・。質問しても「・・・」という具合で、焦っております(TT) 理解が遅々として進まない上に、現担当者も今週で退職という状況でして・・・。 とりあえず、愚痴ってても仕方ないので前進します。

有難うございました。

Re: 4月入社者の給与所得者異動届出書について

著者ユキンコクラブさん

2015年03月17日 10:14

> 1月~5月の退職者は5月までの未徴収税額を一括徴収が原則と思い込んでいました。一括徴収できない経済的な理由など、特別な場合などは原則からはずれるのだと・・・。
>

ご理解されている通り、1月~5月までの退職については一括徴収が原則です。。
しかし、会社によっては、すべての会社が原則通りに処理しているとは限りません。これが事実です。
また、会社によっては、特別徴収すらしていない会社もあります。。先日、住民税特別徴収を知らないという会社の担当者に会いました。こんな状態ですから、「異動報告書って?」という感じですよ。

御社は、御社の入社手続きとして他社と比べることなく、手続きをしていってください。

前職では、特別徴収していなかったと言われても、御社では特別徴収するわけですし、、
全額払ってきたというのであれば、今年の6月からの手続きをすればよいわけですし。。

退職理由等にとらわれず、御社の手続きをしていくことが必要です。

Re: 4月入社者の給与所得者異動届出書について

著者chakonoshinさん

2015年03月17日 10:44

ユキンコクラブさん、コメント有難うございます。

原則は原則で、手続きしていないところも多いんですね。
焦らずに一つ一つ着実に確認しながら、経験を積んで頑張ります。

今回、色々自分で調べたりして、手続きの要領が少しですがクリアになってきました。
ありがとうございました。

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