相談の広場
いつもお世話になっております。
今回皆様のお知恵をお借りしたいのは、パート社員(4時間週5日勤務)から8時間勤務の臨時社員へなられる方が、有給休暇の残が21日あります。
この方が、8時間勤務になられた場合の現在の有給休暇は、10.5日と判断してよろしいのでしょうか?
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> 1.御質問の「有給休暇の残が21日」は、「8時間勤務になられた」日に獲得していた権利日数の使用残日数でしょうか?。
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> 2.「8時間勤務になられた場合10.5日」と言うのは、何を根拠とされた日数でしょうか?。
> 憶測ですが、4時間勤務で残は21日だから、その2倍の8時間勤務に変われば半分の10.5日が正しいと考えておられるのでしょうか?。
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> 3.前記2.の憶測はさておき、基本が誤っておられると考えます。
>
> 4.労働基準法では、労働契約の変更により、少日時数(パートタイマー等)の労働と多日時数(いわゆる正社員等)の労働との勤務形態の変更があった場合、どちらからどちらに変更しても、変更前に付与された年次有給休暇権利は時効(または退職)によって無効になるまで変更しません。
>
> 5.そして、有給休暇を使用して休業する場合、その休業について支給すべき賃金相当額はその時点の休業日の金額です。基になった少日時数の当時の額ではありません。
> これも前記4.と同様に、どちらからどちらに変わっても同様です。
>
> 6.前記4.と5.を総合すると、少日時間から多日時間に変わった場合は労働者はトクしたと会社はソンだと思うでしょう。その逆に変わったらそれが入れ替わります。
> 法律はどちらか一方だけがトクするように決めていません。
>
> 7.また、週5日勤務の労働者には、正社員と同じだけ有給休暇を与えなければ違法です。週4日以下の勤務であっても、週の所定労働時間が30時間以上であれば正社員と同じ有給休暇日数です。
> この部分に大きな誤解があるようです。
>
> 8.Webキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して、厚生労働省の説明をお読み下さい。使用者向けです。なお、労働者向けに同じようなものが公開されています。労働者は何も知らないだろうと高を括らないで御注意下さい。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>
アクト経営労務センター様
お返事ありがとうございます。
4時間勤務時の有給休暇でしたので、8時間勤務となれば単純に半分となると考えておりました。
恥ずかしながら今回の事で、有給休暇は暦日換算という事を初めて知りました。
ありがとうございました。
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