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退職時の有給休暇消化について

最終更新日:2015年04月02日 19:26

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Re: 退職時の有給休暇消化について

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Re: 退職時の有給休暇消化について

はじめまして

メーカーで人事総務をしています。

まず、原則論でいけば有給休暇の取得について使用者側には時季変更権はあるものの基本的に有給休暇の取得を拒否することはできません。

従って、有休取得は10日しか認めないのでそれ以外は欠勤として皆勤手当も不支給とする

という措置は違法であるといえます。

ですので、法的に対抗することは可能といえます。

次に現実論で行くと、私も中小企業で勤務していますが少なからずご質問のようなことが起きるかなと思います。

ほとんどの場合は社長の考えで退職時の有休消化を不可としている企業があるもの事実だと思います。


賛否はあると思いますが私個人の意見で言いますと最後くらいは権利主張ではなく円満に退社することもひとつかなと思います。

法律で認められているんだから当然の権利だと主張するのも間違いではないですが法律論を振りかざすと相手も意固地になると思います。

名をとるか、実をとるかで判断されてはいかがでしょうか。

正しい回答になっていないのを承知でコメントさせていただきます。

Re: 退職時の有給休暇消化について

著者田舎のおっさんさん

2015年03月25日 11:55

労基法上は、会社側の言っていることは違法です。有給休暇労働者に認められた権利でありその理由については問われません。ましてや、「今まで退職者には10日分の有給しか認めなかった。それに従わないならば一日を欠勤扱い」というのは、違法です。

欠勤とすることが違法田といえば、有給休暇をとったことで皆勤手当を支給しないと言い出すかもしれません。皆勤手当については、就業規則や過去の会社に対応にもより、必ずしも違法とはいえない可能性もありますが、有休取得で10000円減らすというのは、金額が大きすぎます。

労働基準法第百三十六条  
使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

となっていますので、有休取得で10000円減額されるというのは、実質的に「有休とるな!」といっていることに等しいです。違法となると考えます。

さて、そこで、ATTAさんの対応方法ですが、いろいろ考えられます。

現実的なこととして、
1)我慢する。
地元で転職される場合を予定されている場合には、こういう会社からはいろいろ邪魔が入る危険もありますし、転職先の会社が、現在お勤めの会社に照会したときに、あることないことを言う可能性もありますので気をつけましょう(個人情報保護法の観点からは、このような照会に対して現在お勤めの会社が情報を流すことは問題がありますが、表面上はそのようなことがわからないうちに話されているケースがほとんどですので・・・)。もし、我慢できるのであれば、10日の有休で我慢する、というのもひとつの選択肢です。(<=我慢したからと言って、転職に邪魔が入らない保証はありません・・・)

2)会社ともう一度話し合う。
労働基準法第39条、第136条とその説明資料(「有給休暇 拒否 罰則」でググると違法の説明のサイトがヒットします)を準備して、再度話し合いましょう。ちなみに、有給休暇を取得させないことによる罰則は「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。罰則を示すだけでも会社の態度が変わるかもしれません。

3)労働組合に相談する。
違法なことを言われているのですから、労働組合があるのであれば、労働組合から指摘してもらう方法があります。会社に労働組合がない場合には、ユニオン形式の組合に相談する方法もあります。

4)労働基準監督署に相談する。
違法なことを言われているのですから、堂々と労働基準監督署に相談してください。労基署が動いた時点で「そんなことは言っていない」と言うであろうと推測はされますので、文書で出してもらうなり、録音するなり言質を取ってから相談しましょう。

個人的には(私だったらと言う意味で)③ですかね。違法であることを認識していない経営者は、想像以上に多くいます。違法なことであることを気づかせることで、ATTAさん以降退職する人の不利益をなくすことができます。

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