相談の広場
会社の代表者から相談がありました。代表者は現在69歳で役員報酬が月額30万円支給されています。他の社員は臨時のパート(多い人で週2.3日)さんばかりです。会社なので社会保険に加入しなければいけないのはわかりますが、今まで加入してません。現在国民年金の受給を受けています。社会保険に加入した場合、給与がいくらまでなら現在受給されている国民年金が減らずに済みますか。また、新たに厚生年金が徴収されるのでしょうか。徴収された厚生年金は将来の需給に影響されますか。今更加入してもという気がして、役員報酬を0にしようかとも思っているようです。
スポンサーリンク
削除されました
直後のコメントでは明確にご指摘されていなかったので、社会保険労務士さんの書き込みでもありますから、他の方の誤解を招かないために「重箱の隅つつくの助(©NHKEテレ0655/2355)」ですが・・・
> 65歳以上で、既に国民年金の支給を受けている場合、
> 新たに厚生年金保険の被保険者になる必要はありませんし、
> 今から無理に被保険者になっても、貰える年金が増えるということはありません。
厚生年金は適用該当者の場合は70歳まで強制加入です。
老齢基礎年金の受給有無は関係ありません。
厚生年金に加入する以上、将来の年金額は増加することになります(少なくとも報酬比例部分の被保険者期間月数は増加しますので)。
なお、65歳以上で国民年金を受給されているならば、過去に厚生年金の加入期間が1月でもあれば厚生年金が支給されます。
本当に国民年金からの老齢基礎年金しか受給されていないのか、確認されてみてください。
もしもご本人の認識違いで老齢厚生年金も受給されている場合には、年金と報酬との調整が発生する可能性もありますし、この調整は適用事業所に在籍する限り70歳以後で厚生年金の被保険者でなくなってからも続きます。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5299
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]