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最終更新日:2015年04月14日 14:37
派遣元の労働管理について質問です。 派遣社員の休日については、土曜、日曜、祝日、派遣先の休日と契約書、就業規則で定めてあり、年末年始や夏季休暇は派遣先の休日となり給料は発生しないということになっています。 今回派遣社員より、派遣先の夏季休暇について、5日間あるうち、4日間が特別休暇で1日が法定外休日とあるという質問を受けました。年末は法定外休日とあるそうです。 特別休暇というのは、派遣先の休日になるのか、つまり有給休暇を申請してよいのではないかという質問なのですが、どう判断すればよいでしょうか?
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著者村の長老さん
2015年04月15日 07:59
派遣元会社の方の質問でしょうか。 基本原則を確認しましょう。派遣労働者の労務管理は派遣元会社が行います。 派遣先会社の休日等の状況を考慮するにしても、その決定は派遣元が決定します。 その派遣労働者が派遣先に今回の質問をせず、所属している派遣元会社にしたことはこのことをキチッと理解している証拠だと思われます。 よって派遣先会社がどのような休日であっても、派遣元会社との取り決めで判断することになります。派遣先が休日でも派遣元では労働日であれば有休を取ることができます。
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