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税務管理

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退職者の社会保険料徴収について

著者 mimi291295 さん

最終更新日:2015年04月23日 13:38

質問させていただきます。分かりにくい部分多々あるやもしれませんがどうぞよろしくお願いいたします。

3月31日付で退職した従業員がいます。給与の締めは20日の当月末払いです。該当退職者の最後の給与、3月21日~末日までの支払が今月末に行われるのですが、社会保険料の徴収方法で分からない点があります。

該当者は平成24年5月より社会保険に加入しました。当社は当時、締め日が現在と異なり末締めの翌月10日払いだったこともあり、社会保険の徴収を会社の便宜上、6月10日支給の5月分より行いました。

故に、社会保険の徴収は当月分(5月分を5月の給与から徴収)となっています。

当月徴収の扱いとなっている場合、今回支給する4月分からの徴収はナシということで合っていますでしょうか。

ご回答いただけると幸いです。

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Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者otope&okapeさん

2015年04月23日 14:43

私なりの解釈です。

そもそも、締日を変更した時の社保料徴収の扱い方というか…、その時のそれが何年何月分の社保料だったのか というところの問題かと思います。

2/21~3/20 ⇒ これは何月分の社保料の徴収ですか?
これが2月分なのか、3月分なのか?

会計処理上、何月分と処理し、納めているか?
それを基準にすれば、必然的に答えは出るのでは??

大方、20日締めだと2/21~3/20の期間は2月分社保料になると思います。
よって、3/21~末の期間において3月分を徴収する必要があるのでは?
と、感じました。

間違っていたら、すみません…




> 質問させていただきます。分かりにくい部分多々あるやもしれませんがどうぞよろしくお願いいたします。
>
> 3月31日付で退職した従業員がいます。給与の締めは20日の当月末払いです。該当退職者の最後の給与、3月21日~末日までの支払が今月末に行われるのですが、社会保険料の徴収方法で分からない点があります。
>
> 該当者は平成24年5月より社会保険に加入しました。当社は当時、締め日が現在と異なり末締めの翌月10日払いだったこともあり、社会保険の徴収を会社の便宜上、6月10日支給の5月分より行いました。
>
> 故に、社会保険の徴収は当月分(5月分を5月の給与から徴収)となっています。
>
> 当月徴収の扱いとなっている場合、今回支給する4月分からの徴収はナシということで合っていますでしょうか。
>
> ご回答いただけると幸いです。

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者プロを目指す卵さん

2015年04月24日 00:27

27/3/31退職ですから、3月分の保険料が発生します。4月分の保険料は発生しません。

状況を整理しますと、

当初は:
24/5/入社日~24/5/31(5月分給与) 24/6/10支給 5月分保険料控除
24/6/1~24/6/30(6月分給与)    24/7/10支給 6月分保険料控除
・              ・      ・
・              ・      ・
A月/1~A月/末日(A月分給与)   B月/10支給 A月分保険料控除

その後、A月の翌月のB月から、20日締、末日支給に変更となった。

その時に、

① B月/1~B月/20(B月分給与) B月末日支給 B月分保険料控除
それとも、
② B月/1~B月/20(B月分給与) B月末日支給 B月分保険料を控除せず
    B月/21~C月/20(C月分給与) C月末日支給 B月分保険料控除

①と②のどちらだったのでしょうか。

①をその後も続けてきたなら、27/3/31支給の3月分給与から3月分保険料が控除されている筈です。4月分の保険料は発生しませんから、27/4/10支給の給与から控除する保険料はありません。
一方、②なら、27/3/31支給の3月分給与から控除したのは2月分保険料ですから、3月分保険料を27/4/10支給の給与から控除しなければなりません。

なお、雇用保険料は、給与支給の都度控除しなければなりませんから、名目は関係ありません。

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者tonさん

2015年04月24日 02:25

> 質問させていただきます。分かりにくい部分多々あるやもしれませんがどうぞよろしくお願いいたします。
>
> 3月31日付で退職した従業員がいます。給与の締めは20日の当月末払いです。該当退職者の最後の給与、3月21日~末日までの支払が今月末に行われるのですが、社会保険料の徴収方法で分からない点があります。
>
> 該当者は平成24年5月より社会保険に加入しました。当社は当時、締め日が現在と異なり末締めの翌月10日払いだったこともあり、社会保険の徴収を会社の便宜上、6月10日支給の5月分より行いました。
>
> 故に、社会保険の徴収は当月分(5月分を5月の給与から徴収)となっています。
>
> 当月徴収の扱いとなっている場合、今回支給する4月分からの徴収はナシということで合っていますでしょうか。
>
> ご回答いただけると幸いです。


こんばんは。
5月〆分給与の6月支給で5月分の社会保険徴収は当月徴収ではなく翌月徴収となります。
給与の〆ではなく給与の支給日が6月ですから6月の給与から5月分を控除しますので翌月徴収です。
当月徴収は5月支給分から5月分を控除している場合になります。
社会保険は給与〆で考えるのではなく給与支給で考えたほうが混乱しにくいと思います。
そこで締めを変更した場合最初の月に控除が発生したのかどうかで変わってきます。
1月に2回の給与となりますのでどうされたのでしょうね。
末締め 翌10日 
20日〆 月末支払
2月例だと
1月末〆 2月10日支給 1月分社保控除
2月20日〆(20日分) 2月末支給 ここで 2月分社保控除が発生しているかどうかです。
発生している場合は当月控除に替ったことになりますが発生していなければ翌月控除のままと言う事になります。
そこを確認なさってください。
とりあえず。

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者mimi291295さん

2015年04月24日 08:55

削除されました

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者mimi291295さん

2015年04月24日 08:55

削除されました

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者mimi291295さん

2015年04月24日 08:54

> 27/3/31退職ですから、3月分の保険料が発生します。4月分の保険料は発生しません。
>
> 状況を整理しますと、
>
> 当初は:
> 24/5/入社日~24/5/31(5月分給与) 24/6/10支給 5月分保険料控除
> 24/6/1~24/6/30(6月分給与)    24/7/10支給 6月分保険料控除
> ・              ・      ・
> ・              ・      ・
> A月/1~A月/末日(A月分給与)   B月/10支給 A月分保険料控除
>
> その後、A月の翌月のB月から、20日締、末日支給に変更となった。
>
> その時に、
>
> ① B月/1~B月/20(B月分給与) B月末日支給 B月分保険料控除
> それとも、
> ② B月/1~B月/20(B月分給与) B月末日支給 B月分保険料を控除せず
>     B月/21~C月/20(C月分給与) C月末日支給 B月分保険料控除
>
> ①と②のどちらだったのでしょうか。
>
> ①をその後も続けてきたなら、27/3/31支給の3月分給与から3月分保険料が控除されている筈です。4月分の保険料は発生しませんから、27/4/10支給の給与から控除する保険料はありません。
> 一方、②なら、27/3/31支給の3月分給与から控除したのは2月分保険料ですから、3月分保険料を27/4/10支給の給与から控除しなければなりません。
>
> なお、雇用保険料は、給与支給の都度控除しなければなりませんから、名目は関係ありません。
>

ご回答ありがとうございました。A.B.Cで表記すると混乱しそうなので数字を使って書いてみます。

1.7月10日支給(末締10日払・6月分)を最後に締日を20日末日支給へ変更。7月10日支払

2.7月1日~20日ぶんを7月末日支払(7月分)

3.7月21日~8月20日ぶんを8月末日支払(8月分)


と、なったので、2.の20日分から社会保険料を徴収したかしないかが問題ですよね。当月徴収ならば7月分保険料として徴収するべきでしたが、徴収していませんでした。よって、締め日変更以降翌月徴収になっていましたので、4月末支給分(3月21日~末日)までの給与から社会保険料の徴収は発生する。

と、いうことで大丈夫でしょうか。分かりにくかったら申し訳ないです。

Re: 退職者の社会保険料徴収について

削除されました

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者mimi291295さん

2015年04月24日 12:08

> 1.例えば、3月中に社会保険被保険者になった人の保険料は、資格取得月から納付義務があるので、資格取得が3月31日の場合も3月分(3月の1カ月分)を納めなければなりません。
>   退職等により資格を失った場合は、資格喪失した月から納付義務が無くなります。気をつけなければならないのは、月末日(3月31日など)に退職した場合は、月末日まで資格があったので、資格喪失はその翌日(本例では4月1日)になります。
>   また、資格取得月に資格を喪失すると「同月得喪」と言って、1カ月分の保険料納付義務があります。
>
> 2.社会保険料は、当月分を翌月末までに納付することになって居ます。そのことから多くの事業所では前月分保険料を当月支払う給与から天引きし、天引きした月末に事業所負担分とあわせて納付します。
>   事務を簡素化するために、納付書に書かれた納付額から給与天引きした額を差し引き、その差額を事業所負担額としている例が多くあります。この方法であれば、月末は必ず社会保険料の貸借差額が無くなるので、経理は手抜きができます。税務署がこれを問題にすることはありません。
>
> 3.以上のことを基本にすれば、4月24日 08:54の
>   1は、6月1日~6月30日分を7月10日に支払っているので、基本的には6月分保険料を7月10日に天引きすべきと言えます。
>   2は、7月1日~20日分を7月末日に支払っているので、基本的には6月分保険料は7月10日に天引き済みですから、7月支払給与から天引きすると重複天引きになります。
>   3は、7月21日~8月20日分を8月末日に支払っているので、基本的には7月分保険料を8月末日に天引きすべきです。以後これにならいます。
>
> 4.前記3.は、基本的天引き方法を述べました。貴社が実際にどうされているか部外者には不明なので、これを参考に過去の処理を調査して下さい。
>
> 5.なお、雇用保険料は「プロを目指す卵様」の御回答が正しいと考えます。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

返信ありがとうございました。

4月24日 08:54の返信は、保険料当月徴収を前提として書いたものです。ご返信いただきました方法ですと、6月給与までは6月分当月徴収。7月給与は20日分のため徴収ナシ。8月給与から7月分翌月徴収。という解釈で大丈夫でしょうか。

雇用保険に関しては今回質問していませんし理解しておりますので問題にしておりません。

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者じやまださん

2015年04月24日 15:19

> 4月24日 08:54の返信は、保険料当月徴収を前提として書いたものです。ご返信いただきました方法ですと、6月給与までは6月分当月徴収。7月給与は20日分のため徴収ナシ。8月給与から7月分翌月徴収。という解釈で大丈夫でしょうか。

横から失礼します。
「当月徴収」とは、6月分の保険料を6月に支給する給与から天引きする。
「翌月徴収」とは、6月分の保険料を7月に支給する給与から天引きする。
ということです。
つまり、
「6月分の保険料を6月分の給与から天引きすることを「当月徴収」というのではないのです。
「6月分の保険料を7月分の給与から天引きすることを「翌月徴収」というのではないのです。

『○○月分の給与』という概念を持ち込んでいるところが誤りの根源です。
6月末に〆て7月10日に支払う給与のことを、「6月分給与」と称する会社もあれば「7月分給与」と称する会社もあるのです。
社会保険料天引きのタイミングを論じる際、給与の〆日の概念を持ち込んではなりません(持ち込む必要がありません)。

4月24日 08:54の返信内容からすると、御社は以前から現在に至るまで、「翌月徴収」をされているのです。

(追記)
結論を書き忘れていました。
本件退職者に4/30に支給する給与から3月分の保険料を徴収しなければなりません。



Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者mimi291295さん

2015年04月24日 15:34

> > 4月24日 08:54の返信は、保険料当月徴収を前提として書いたものです。ご返信いただきました方法ですと、6月給与までは6月分当月徴収。7月給与は20日分のため徴収ナシ。8月給与から7月分翌月徴収。という解釈で大丈夫でしょうか。
>
> 横から失礼します。
> 「当月徴収」とは、6月分の保険料を6月に支給する給与から天引きする。
> 「翌月徴収」とは、6月分の保険料を7月に支給する給与から天引きする。
> ということです。
> つまり、
> 「6月分の保険料を6月分の給与から天引きすることを「当月徴収」というのではないのです。
> 「6月分の保険料を7月分の給与から天引きすることを「翌月徴収」というのではないのです。
>
> 『○○月分の給与』という概念を持ち込んでいるところが誤りの根源です。
> 6月末に〆て7月10日に支払う給与のことを、「6月分給与」と称する会社もあれば「7月分給与」と称する会社もあるのです。
> 社会保険料天引きのタイミングを論じる際、給与の〆日の概念を持ち込んではなりません(持ち込む必要がありません)。
>
> 4月24日 08:54の返信内容からすると、御社は以前から現在に至るまで、「翌月徴収」をされているのです。
>
> (追記)
> 結論を書き忘れていました。
> 本件退職者に4/30に支給する給与から3月分の保険料を徴収しなければなりません。
>

ご返信ありがとうございます。

該当退職者は○年5月1日より社会保険に加入しました。5月分給与(6月10日支給)から保険料を徴収しています。この場合5月分給与でも6月支給なので翌月徴収となる、といった意味にでしょうか。

5月に加入して5月分給与から徴収をしていたので当月徴収という考えでおりましたがそうではないということですか?

話がだいぶややこしくなり申し訳ないです。

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者じやまださん

2015年04月24日 19:18

> > > 4月24日 08:54の返信は、保険料当月徴収を前提として書いたものです。ご返信いただきました方法ですと、6月給与までは6月分当月徴収。7月給与は20日分のため徴収ナシ。8月給与から7月分翌月徴収。という解釈で大丈夫でしょうか。
> >
> > 横から失礼します。
> > 「当月徴収」とは、6月分の保険料を6月に支給する給与から天引きする。
> > 「翌月徴収」とは、6月分の保険料を7月に支給する給与から天引きする。
> > ということです。
> > つまり、
> > 「6月分の保険料を6月分の給与から天引きすることを「当月徴収」というのではないのです。
> > 「6月分の保険料を7月分の給与から天引きすることを「翌月徴収」というのではないのです。
> >
> > 『○○月分の給与』という概念を持ち込んでいるところが誤りの根源です。
> > 6月末に〆て7月10日に支払う給与のことを、「6月分給与」と称する会社もあれば「7月分給与」と称する会社もあるのです。
> > 社会保険料天引きのタイミングを論じる際、給与の〆日の概念を持ち込んではなりません(持ち込む必要がありません)。
> >
> > 4月24日 08:54の返信内容からすると、御社は以前から現在に至るまで、「翌月徴収」をされているのです。
> >
> > (追記)
> > 結論を書き忘れていました。
> > 本件退職者に4/30に支給する給与から3月分の保険料を徴収しなければなりません。
> >
>
> ご返信ありがとうございます。
>
> 該当退職者は○年5月1日より社会保険に加入しました。5月分給与(6月10日支給)から保険料を徴収しています。この場合5月分給与でも6月支給なので翌月徴収となる、といった意味にでしょうか。
>
> 5月に加入して5月分給与から徴収をしていたので当月徴収という考えでおりましたがそうではないということですか?
>
> 話がだいぶややこしくなり申し訳ないです。

そのとおりです。
5月分の保険料保険料は、まさに『○○月分』という言い方です)を6月に支給した給与から天引きしたわけですから、これこそまさに「翌月徴収」なのです。6月に支給した給与のことを御社は勝手に「5月分の給与」と命名しているに過ぎません。その「勝手に付けた名称」は、当月徴収なのか翌月徴収なのかの判別には何ら関係ありません。

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者mimi291295さん

2015年04月27日 08:57

皆様ありがとうございました。

自分でややこしくしてしまって皆様を巻き込んでしまいましたが解決できました。

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