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労務管理

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社会保険の扶養の範囲

著者 i-kun さん

最終更新日:2015年05月14日 13:35

親が無収入の為、社会保険扶養に入れたいのですが・・・
親と非同居の場合、扶養へ入れる事が出来るのでしょうか。(同じ市内に住んでいます)

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Re: 社会保険の扶養の範囲

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年05月15日 07:03

> 親が無収入の為、社会保険扶養に入れたいのですが・・・
> 親と非同居の場合、扶養へ入れる事が出来るのでしょうか。(同じ市内に住んでいます)



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

こ質問についてですが

加入されている健康保険組合によってそれぞれ要件・手続きを定めていますので、会社の総務に確認してみてください。

尚、協会けんぽの場合は被扶養者の要件について下記の様に定めています。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278
確認してみてください。

では、参考までに。

Re: 社会保険の扶養の範囲

削除されました

Re: 社会保険の扶養の範囲

著者i-kunさん

2015年06月03日 08:59

ありがとうございます。
参考になりました。


> > 親が無収入の為、社会保険扶養に入れたいのですが・・・
> > 親と非同居の場合、扶養へ入れる事が出来るのでしょうか。(同じ市内に住んでいます)
>
>
>
> 私の分かる範囲で記載させて頂きます
> 参考になれば幸いです
>
> こ質問についてですが
>
> 加入されている健康保険組合によってそれぞれ要件・手続きを定めていますので、会社の総務に確認してみてください。
>
> 尚、協会けんぽの場合は被扶養者の要件について下記の様に定めています。
> http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278
> 確認してみてください。
>
> では、参考までに。
>
>

Re: 社会保険の扶養の範囲

著者i-kunさん

2015年06月03日 09:00

ありがとうございます。
参考になりました。


> 1.実父母または戸籍の養父母は、別居でも無収入であれば健康保険被保険者になれます。
>
> 2.しかし、被保険者(この場合「i-kun様」に扶養されていることが条件です。
>   一般的に高校卒以上60歳未満の人は職に就いていることが多いことから、無収入であることと、別居なので「i-kun様」が一定額以上の仕送りをしていること、の2つにより被扶養者であることを認めます。そのための証明を求められます。
>
> 3.実際に当たっては、担当者によって微妙に異なることを言うことがあるので、年金事務所(または所属する健康保険組合)へ直接お尋ねください。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

Re: 社会保険の扶養の範囲

著者shamrockさん

2015年06月03日 11:13

保険組合によっては、収入があっても扶養となれます。
ただ、扶養しているという実質的な証拠を出すことが必要らしく、毎月、お金を送金している、家賃などが被保険者の口座が引き落としされているなどです。

> ありがとうございます。
> 参考になりました。
>
>
> > 1.実父母または戸籍の養父母は、別居でも無収入であれば健康保険被保険者になれます。
> >
> > 2.しかし、被保険者(この場合「i-kun様」に扶養されていることが条件です。
> >   一般的に高校卒以上60歳未満の人は職に就いていることが多いことから、無収入であることと、別居なので「i-kun様」が一定額以上の仕送りをしていること、の2つにより被扶養者であることを認めます。そのための証明を求められます。
> >
> > 3.実際に当たっては、担当者によって微妙に異なることを言うことがあるので、年金事務所(または所属する健康保険組合)へ直接お尋ねください。
> >
> > 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
> >

Re: 社会保険の扶養の範囲

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