相談の広場
今年の10月から正社員採用が決まっている方に、5/25から9/30の間アルバイトとして、週2日出勤してもらっています。
5/25~9/30:週2日出勤
10/1~:週5日出勤
有給休暇は、入社半年後の10/25に付与という認識で間違いはないでしょうか?
また、付与日数は入社日を基準とするのか、有給発生日を基準とした所定労働日数なのか、
この従業員には何日付与すれば良いのかわからない事だらけです…
ご教示よろしくお願いします。
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こんにちは。
勤務社労士のものです。
ご質問にお答えします。
法的に求められている年次有給休暇は雇い入れの後半年後に付与しなければなりません。その半年後のことを基準日といいますが付与日数は基準日時点での労働契約により判断します。
今回のケースに当てはめると11/25が基準日となりますが、その日において週5日出勤となっていますので比例付与対象者にはならず10日有給休暇を付与しなければなりません。
比例付与についてはご存知だと思いますので割愛させていただきます。
その他ご質問あればなんなりとご返信ください。
> 今年の10月から正社員採用が決まっている方に、5/25から9/30の間アルバイトとして、週2日出勤してもらっています。
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> 5/25~9/30:週2日出勤
> 10/1~:週5日出勤
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> 有給休暇は、入社半年後の10/25に付与という認識で間違いはないでしょうか?
> また、付与日数は入社日を基準とするのか、有給発生日を基準とした所定労働日数なのか、
> この従業員には何日付与すれば良いのかわからない事だらけです…
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> ご教示よろしくお願いします。
> こんにちは。
> 勤務社労士のものです。
> ご質問にお答えします。
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> 法的に求められている年次有給休暇は雇い入れの後半年後に付与しなければなりません。その半年後のことを基準日といいますが付与日数は基準日時点での労働契約により判断します。
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> 今回のケースに当てはめると11/25が基準日となりますが、その日において週5日出勤となっていますので比例付与対象者にはならず10日有給休暇を付与しなければなりません。
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> 比例付与についてはご存知だと思いますので割愛させていただきます。
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> その他ご質問あればなんなりとご返信ください。
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もやしっこさま
ご回答ありがとうございます。
入社半年後を基準日とするのですね。入社時の勤務日数に基づくのか、半年後の勤務日数に基づくのか、大変迷っていましたので、これで今回のケースはスッキリしました。
どうもありがとうございました!
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