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労務管理

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有給休暇と付与日数について

著者 MYKJM さん

最終更新日:2015年06月11日 14:28

今年の10月から正社員採用が決まっている方に、5/25から9/30の間アルバイトとして、週2日出勤してもらっています。

5/25~9/30:週2日出勤
10/1~:週5日出勤

有給休暇は、入社半年後の10/25に付与という認識で間違いはないでしょうか?
また、付与日数は入社日を基準とするのか、有給発生日を基準とした所定労働日数なのか、
この従業員には何日付与すれば良いのかわからない事だらけです…

ご教示よろしくお願いします。

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Re: 有給休暇と付与日数について

著者otope&okapeさん

2015年06月11日 15:31

就業規則に定めがない事例という事でしょうか?

仮に付与するならば 11月25日 を以て6か月なのでは?


Re: 有給休暇と付与日数について

著者MYKJMさん

2015年06月11日 16:07

> 就業規則に定めがない事例という事でしょうか?
>
otope&okapeさま

ご回答ありがとうございます。

社員就業規則には入社後6ヶ月間継続勤務し勤務日の8割以上出勤で10日付与、
パート・アルバイト就業規則には労働基準法に基づく。
としか記載がなく、基準日の定義は記載がない状態です。

私自身労務経験が浅く、この様なケースは初めてなので、就業規則に定めがない事例だと思っております。

> 仮に付与するならば 11月25日 を以て6か月なのでは?
>
11/25が入社6ヶ月ですね。ご指摘ありがとうございます。

Re: 有給休暇と付与日数について

著者もやしっこさん

2015年06月11日 16:39

こんにちは。
勤務社労士のものです。
ご質問にお答えします。

法的に求められている年次有給休暇は雇い入れの後半年後に付与しなければなりません。その半年後のことを基準日といいますが付与日数は基準日時点での労働契約により判断します。

今回のケースに当てはめると11/25が基準日となりますが、その日において週5日出勤となっていますので比例付与対象者にはならず10日有給休暇を付与しなければなりません。

比例付与についてはご存知だと思いますので割愛させていただきます。

その他ご質問あればなんなりとご返信ください。




> 今年の10月から正社員採用が決まっている方に、5/25から9/30の間アルバイトとして、週2日出勤してもらっています。
>
> 5/25~9/30:週2日出勤
> 10/1~:週5日出勤
>
> 有給休暇は、入社半年後の10/25に付与という認識で間違いはないでしょうか?
> また、付与日数は入社日を基準とするのか、有給発生日を基準とした所定労働日数なのか、
> この従業員には何日付与すれば良いのかわからない事だらけです…
>
> ご教示よろしくお願いします。

Re: 有給休暇と付与日数について

著者MYKJMさん

2015年06月11日 16:59

> こんにちは。
> 勤務社労士のものです。
> ご質問にお答えします。
>
> 法的に求められている年次有給休暇は雇い入れの後半年後に付与しなければなりません。その半年後のことを基準日といいますが付与日数は基準日時点での労働契約により判断します。
>
> 今回のケースに当てはめると11/25が基準日となりますが、その日において週5日出勤となっていますので比例付与対象者にはならず10日有給休暇を付与しなければなりません。
>
> 比例付与についてはご存知だと思いますので割愛させていただきます。
>
> その他ご質問あればなんなりとご返信ください。
>

もやしっこさま

ご回答ありがとうございます。
入社半年後を基準日とするのですね。入社時の勤務日数に基づくのか、半年後の勤務日数に基づくのか、大変迷っていましたので、これで今回のケースはスッキリしました。

どうもありがとうございました!

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