相談の広場
いつも勉強させていただいております。
早速ですがメンタル不調者の復職についてご教示願えたく投稿しました。
当社では、私傷病における休職を勤続年数により5か月から18か月までに設定しております。
その中で、同一傷病による3か月以内の一時中断は残休職日数にする旨定めております。
そのような中で、メンタル不調による休職者が、3か月間の半日勤務後普通勤務に移行する旨主治医より診断書が提出されました。
しかし3か月が経過しても主治医より終日勤務の許可が降りておりずに、復職から4か月後に再び体調を崩してしまいました。
この場合、休職期間の一時中断とみなすべきか、たとえ半日でも復職したので新たな休職期間にリセットさせるものでしょうか。
たとえ半日でも勤務に復職したと解するものと、
あくまでも半日は休職期間であり、一時中断にも該当しないと言う者、
4か月間は一時中断に該当するが、残休職期間の算出に当たっては、4か月間中断でよいと言う者の3通りの解釈があります。
当社の規定には、半日での復職の取扱いが明記されておりません。
皆様の会社ではどのようにされているのでしょうか、わかりにくい質問で済みませんがよろしくお願いいたします。
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> その中で、同一傷病による3か月以内の一時中断は残休職日数にする旨定めております。
この意味は、復職したがその就業期間が3ヶ月以内で再度同一病名で休職した場合は、先の休職期間に通算されるので、当初の休職期間限度の残日数となる、ということでしょうか。
> しかし3か月が経過しても主治医より終日勤務の許可が降りておりずに、復職から4か月後に再び体調を崩してしまいました。
就業規則には「3ヶ月以内に再度休職した場合は・・・」とあるのでしたね。4ヶ月ということはその規定を超えているのでリセットされるのではないですか。それともここに書かれていない特例があるのでしょうか。
> たとえ半日でも勤務に復職したと解するものと、
この解釈はおかしいと思います。3ヶ月以内に再度とあるわけですから、半日だけの復帰ではリセットされる条件が満たされていませんよね。
> あくまでも半日は休職期間であり、一時中断にも該当しないと言う者、
> 4か月間は一時中断に該当するが、残休職期間の算出に当たっては、4か月間中断でよいと言う者の3通りの解釈があります。
私の理解が基本的におかしいのでしょうか。先に書いた通り、このような解釈になる別の規定が書かれていませんので不明です。
> 当社の規定には、半日での復職の取扱いが明記されておりません。
しかし、復職後3ヶ月以内の再休職の場合の規定があるのですから、半日復職の場合は判断できますよね。
質問の根幹で私の理解が悪いのか、最後まで質問の意味がよく理解できませんでした。そのような中で回答してしまい反省しています。
村の長老さん 早速の回答ありがとうございます。
> この意味は、復職したがその就業期間が3ヶ月以内で再度同一病名で休職した場合は、先の休職期間に通算されるので、当初の休職期間限度の残日数となる、ということでしょうか。
おっしゃるとおり、3か月以内の同一傷病名での給食は通算するという意味です。
> 就業規則には「3ヶ月以内に再度休職した場合は・・・」とあるのでしたね。4ヶ月ということはその規定を超えているのでリセットされるのではないですか。それともここに書かれていない特例があるのでしょうか。
特例はありません。半日勤務を、休職中(午後の半日はあくまでも休職)と判断する人がいます。(過去には同様の事例が発生していません)
> この解釈はおかしいと思います。3ヶ月以内に再度とあるわけですから、半日だけの復帰ではリセットされる条件が満たされていませんよね。
> > あくまでも半日は休職期間であり、一時中断にも該当しないと言う者、
> > 4か月間は一時中断に該当するが、残休職期間の算出に当たっては、4か月間中断でよいと言う者の3通りの解釈があります。
>
>
> 私の理解が基本的におかしいのでしょうか。先に書いた通り、このような解釈になる別の規定が書かれていませんので不明です。
> しかし、復職後3ヶ月以内の再休職の場合の規定があるのですから、半日復職の場合は判断できますよね。
わかりにくい質問ですみません。
単純に言ってしまうと、「半日でも復職した。」と、「半日は休職中」の判断ができていません。(規定にも書いていない)
今回の社員については、リセットされた。で考えようと思っていますが、今後の規定改定も踏まえて、皆様のご意見を伺いたいと思っております。
確かにわかりにくい(苦笑)
>その中で、同一傷病による3か月以内の一時中断は残休職日数にする旨定めております。
そのような中で、メンタル不調による休職者が、3か月間の半日勤務後普通勤務に移行する旨主治医より診断書が提出されました。
3ヶ月間の半日勤務期間中の取り扱いは?
労働の時短扱いですか?(休職ではなく出勤扱い)
それとも休職期間に算入されているのでしょうか?
休職の発令がどの時点でなされたのか知りたいです。
> いつも勉強させていただいております。
>
> 早速ですがメンタル不調者の復職についてご教示願えたく投稿しました。
> 当社では、私傷病における休職を勤続年数により5か月から18か月までに設定しております。
>
> その中で、同一傷病による3か月以内の一時中断は残休職日数にする旨定めております。
> そのような中で、メンタル不調による休職者が、3か月間の半日勤務後普通勤務に移行する旨主治医より診断書が提出されました。
>
> しかし3か月が経過しても主治医より終日勤務の許可が降りておりずに、復職から4か月後に再び体調を崩してしまいました。
>
> この場合、休職期間の一時中断とみなすべきか、たとえ半日でも復職したので新たな休職期間にリセットさせるものでしょうか。
>
> たとえ半日でも勤務に復職したと解するものと、
> あくまでも半日は休職期間であり、一時中断にも該当しないと言う者、
> 4か月間は一時中断に該当するが、残休職期間の算出に当たっては、4か月間中断でよいと言う者の3通りの解釈があります。
>
> 当社の規定には、半日での復職の取扱いが明記されておりません。
>
> 皆様の会社ではどのようにされているのでしょうか、わかりにくい質問で済みませんがよろしくお願いいたします。
>
hitokoto2008さん ありがとうございます。
確かにわかりにくい(苦笑)
> 3ヶ月間の半日勤務期間中の取り扱いは?
> 労働の時短扱いですか?(休職ではなく出勤扱い)
> それとも休職期間に算入されているのでしょうか?
>
> 休職の発令がどの時点でなされたのか知りたいです。
わかりにくくてすみません。
休職の発令から約7か月ほどたってから半日勤務になりました。、残り6か月余となっております。
hitokoto2008さんのご質問がそのまま私の質問になってしまいます。
半日勤務を時短での復職と考えるのが良いのか、あくまでも休職期間中の半日勤務(リハビリ的な?)とみなすのか。
今後規定に明記しなくてはならないと思いますので、皆様のご意見をお聞きしたいです。
>休職の発令から約7か月ほどたってから半日勤務になりました。、残り6か月余となっております。
hitokoto2008さんのご質問がそのまま私の質問になってしまいます。
半日勤務を時短での復職と考えるのが良いのか、あくまでも休職期間中の半日勤務(リハビリ的な?)とみなすのか。
復職発令を行わず、半日勤務を認めていたということでよいでしょうか?
となると、休職期間の中断という考え方は出てこないのでは?
実際に働いて賃金を支払っている分があるので、その期間をもすべて休職期間中に算入することには異論もあるかと思います。
ただ、リハビリの要素もあるわけで、それも会社の裁量によるところが大きいでしょう。
賃金支払いはあくまでも労基法に対するものであって、休職制度とは別に考えてもよいと感じます。
私のところなら半日勤務を認めた時点で復職にします。
フル勤務は無理でも、勤務可能ということですからね。
休職にする場合は、一定の勤務が勤まらない場合に限ります。
「今日は休み、明日は来れるかも…」
そんな計算ができない状態では、仕事の管理もできませんから。
就業規則上、時間勤務も可能にしてあります。
育児休業や介護休業の法整備がされた時点で、他の理由でも会社が認めた場合に適用できるようにしました。
つまり、半日勤務3ヶ月ということですから、私共なら復職後3ヶ月以上経過しているということになるでしょうか。
私共だと、中断ではなく、新たに発生した(再発した)取り扱いになると思われます。
就業規則上時間単位の勤務ができないのであれば、ノーワークノーペイの考え方で労働しない分の賃金をカットする方法も考えられます(但し、扱いは復職が前提です)。
労働者の健康状態等も配慮したうえ、当該労働者と合意書も取り交わしておけば、大きな問題にもならないと思いますが。
> hitokoto2008さん ありがとうございます。
>
>
> 確かにわかりにくい(苦笑)
> > 3ヶ月間の半日勤務期間中の取り扱いは?
> > 労働の時短扱いですか?(休職ではなく出勤扱い)
> > それとも休職期間に算入されているのでしょうか?
> >
> > 休職の発令がどの時点でなされたのか知りたいです。
>
> わかりにくくてすみません。
> 休職の発令から約7か月ほどたってから半日勤務になりました。、残り6か月余となっております。
> hitokoto2008さんのご質問がそのまま私の質問になってしまいます。
> 半日勤務を時短での復職と考えるのが良いのか、あくまでも休職期間中の半日勤務(リハビリ的な?)とみなすのか。
> 今後規定に明記しなくてはならないと思いますので、皆様のご意見をお聞きしたいです。
hitokoto2008さん ご丁寧なアドバイスありがとうございます。
ご意見参考にさせていただきながら、規定の改定を行っていきたいと思います。
> >休職の発令から約7か月ほどたってから半日勤務になりました。、残り6か月余となっております。
> hitokoto2008さんのご質問がそのまま私の質問になってしまいます。
> 半日勤務を時短での復職と考えるのが良いのか、あくまでも休職期間中の半日勤務(リハビリ的な?)とみなすのか。
>
>
> 復職発令を行わず、半日勤務を認めていたということでよいでしょうか?
> となると、休職期間の中断という考え方は出てこないのでは?
> 実際に働いて賃金を支払っている分があるので、その期間をもすべて休職期間中に算入することには異論もあるかと思います。
> ただ、リハビリの要素もあるわけで、それも会社の裁量によるところが大きいでしょう。
> 賃金支払いはあくまでも労基法に対するものであって、休職制度とは別に考えてもよいと感じます。
>
> 私のところなら半日勤務を認めた時点で復職にします。
> フル勤務は無理でも、勤務可能ということですからね。
> 休職にする場合は、一定の勤務が勤まらない場合に限ります。
> 「今日は休み、明日は来れるかも…」
> そんな計算ができない状態では、仕事の管理もできませんから。
>
> 就業規則上、時間勤務も可能にしてあります。
> 育児休業や介護休業の法整備がされた時点で、他の理由でも会社が認めた場合に適用できるようにしました。
> つまり、半日勤務3ヶ月ということですから、私共なら復職後3ヶ月以上経過しているということになるでしょうか。
> 私共だと、中断ではなく、新たに発生した(再発した)取り扱いになると思われます。
>
> 就業規則上時間単位の勤務ができないのであれば、ノーワークノーペイの考え方で労働しない分の賃金をカットする方法も考えられます(但し、扱いは復職が前提です)。
> 労働者の健康状態等も配慮したうえ、当該労働者と合意書も取り交わしておけば、大きな問題にもならないと思いますが。
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