相談の広場
従業員30名弱の中小企業です。
現在、弊社では全従業員に夏季休暇として3日を付与しています。
夏季休暇は、7月から9月までの期間に取得することになっています。
業務により期間内に取得できない場合を除き、取得期限経過後は消滅します。
この3日の夏季休暇を有給休暇に変更することは可能でしょうか?
以上、よろしくお願いします。
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はじめまして。
レスがない様ですのでコメントします。
ご質問の内容は会社側が夏季休暇3日分を有給休暇として従業員に取得させるということでよろしいでしょうか。
その前提で回答しようとすると黒に近いグレーということになると思います。
有給休暇は労働基準法で認められた労働者の権利になります。
労働基準法39条で有給休暇の計画的付与の場合、事前の協定によって付与される日が特定されることになります。
また、有休休暇の取得時季の選択権は会社側にありません、あるのは時季変更権だけです。
従って、労働者側が望まないのにここで有給を3日消化しなさいと言うのは前述の39条に基づく協定がない状態ではできません。
その意味ではよく検討された方がいいかと思います。
このような相談はお付き合いのある社労士の方がいれば解決策を見つけていただけると思います。
お疲れ様です。
ご質問の内容ですと年間休日数から3日減らしその分を有休休暇で当てるという解釈でよろしいでしょうか。
上記条件でということになると、労働基準法上の最低限付与すべき年間休日数を下回る可能性があるかと思います。
仮に1日8時間勤務であれば年間で労働させられる時間は1年単位の変形労働時間制を採用しても2085時間になります。
そうすると年間休日日数は105日確保する必要があります。
そこから3日差し引くと年間休日数が足りなくなります。
あくまで有給休暇は年間休日とは別に労働者の権利として取得できる休日になりますので日数カウントに含められません。
御社の会社で定めている年間休日日数を計算されて上記を上回っているのであれば廃止することは出来るかと思います。
はじめまして。
既に他の方への回答を見ていただいているかと思いますが、労基法39条が問題なのではありません。
会社で計画的に有休休暇を取得促進するために〇月〇日に有給休暇を付与すると決めることは問題ありません。
私が問題視したのは、事前に決まっている会社休日を廃止し代わりに有給休暇をあてることです。
事前に周知が行われ会社として有給休暇の計画的付与の基に労基署に休日の設定について届け出ているのであれば問題ないと思います。
そうではなく、事前に決まっていた休日を突然有給休暇取得奨励ということで出勤日にしてしまいそこを有給休暇で埋めるという措置をしたとしたならば労使協定違反になりますし特定週で労基法32条違反が発生することになると思います。
御社での会社休日の設定がどのようになっているか分かりませんので推測での回答になりますが、上記の踏まえて確認いただければと思います。
「休日」と「休暇」がゴチャゴチャになっているように思われてならないのですが。
大元の質問者さんである「総務トシ」さんの、7月29日13:14付の説明は、
>現在、弊社では全従業員に夏季休暇として3日を付与しています。
>夏季休暇は、7月から9月までの期間に取得することになっています。
>業務により期間内に取得できない場合を除き、取得期限経過後は消滅します。
>この3日の夏季休暇を有給休暇に変更することは可能でしょうか?
また、7月29日17:27付の説明には、
>(例)年次有給休暇 繰り越し分 10日、年度付与分 15日とした場合
> 年次有給休暇合計 25日 プラス 期間限定の夏季休暇 3日
> ⇒ ※年間取得可能日数 28日
この二つを併せて考えると、
1:年次有給休暇とは別枠で設定している夏季休暇(有給)を、年次有給休暇に統一すべく廃止する。
2:統一/廃止に際しては、付与する年次有給休暇日数を、現行日数よりも3日増やす。
ということなのではないかと推測します。
この推測のとおりならば、私は変更は可能と考えます。
取得期間が3箇月間に限定されている夏季休暇から、2年間で取得できる年次有給休暇に切り替わるのですから、従業員にとっては取得に際しての時季指定の裁量範囲が広がると考えられるからです。
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