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時間外勤務中の休憩時間の取り扱いについて

著者 jamesI さん

最終更新日:2015年08月04日 12:02

時間外勤務中の休憩時間の取り扱いについて質問させていただきます。
休日出勤を命ぜられ、出勤しましたが仕事の予定が相手の都合で5時間後(その間は会社内に待機させ拘束しています。)からの業務となりました。故に出勤後、休憩を命じ、その間の給与は支払いませんでしたがこれは適法でしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 時間外勤務中の休憩時間の取り扱いについて

お疲れさんです。

裁判事例等で拝見しますと、労働時間とは仕事をしている時間ばかりではなく、 会社指揮命令に服している時間を含みます。 例えば、店員さんが客待ちしている間実際に仕事をしていなくても、 指揮命令下にあれば労働時間といえます。昼休みに、電話当番を命じられて電話を待っている時間も労働時間といえます。 ホテルや警備業で仮眠時間労働時間とした判例もあります。
しかし、法律上の解釈では、労働時間には労働者が単に観念的・抽象的に拘束されている時間までも含まないということになっており、 このケースに当てはめて言えば、呼び出しを受けて実際の仕事をしない限り、 労働したことにはならないという解釈もなされます。 すなわち、自宅待機をしている時間は使用者の直接的拘束が及びません。
たとえば、自宅待機などしている時間は労働時間ではないということになりますし、法律上からは、使用者賃金や手当てを支払う必要はないといえることもあります。
今回の事例では、会社待機となれば労働時間、上司等に連絡し、相手先との面談時間に合わせるとすれば労働時間とはならないでしょう。

Re: 時間外勤務中の休憩時間の取り扱いについて

著者jamesIさん

2015年08月04日 20:48

早々の回答、ありがとうございます。

少し補足をいたしますと今回のケースは業務命令で出勤を命じたが、待機業務(人員が不足したため突然の業務に対応するための呼び出し)が主であるので実際の業務があるまで休憩時間としているが、ただちに対応できるように拘束していたものです。自宅で待機している場合と少し業務的性格が強いと思われます。ご教示よろしくお願いします。

Re: 時間外勤務中の休憩時間の取り扱いについて

会社による待機時間の管理方法がどのようにとられているかで異なると思います。
つまり、就業規則>待機時間等について、労働時間か否かによるでしょう。
《ただちに対応できるように拘束していたもの≫とすればやはり、労働時間とするケースがほとんどと思います。


Re: 時間外勤務中の休憩時間の取り扱いについて

著者jamesIさん

2015年08月06日 20:55

拘束時間についての取り扱いはよく理解いたしました。ありがとうございます。
ただ今回は、呼び出しを命じて休憩させること(無給で)が適法かお伺いしたいのです。
要する業務命令を発しておきながら無休で拘束できるかという点に疑問があります。
業務命令休日に出勤させ、仕事を与えずに無休で拘束だけするということ。)
よろしくご教示をお願いします。

Re: 時間外勤務中の休憩時間の取り扱いについて

著者プロを目指す卵さん

2015年08月06日 22:10

横から失礼します。


>業務命令で出勤を命じたが、待機業務(人員が不足したため突然の業務に対応するための>呼び出し)が主であるので実際の業務があるまで休憩時間としているが、ただちに対応でき>るように拘束していたものです。

突然の業務に対応するために呼び出して拘束していたのであれば、その間本人は自由に行動できません。
休憩時間は、行動の自由が保証されていなければなりませんから、ご質問の休憩時間とした時間は休憩時間ではなく労働時間と考えます。
従って、時間外の125%または休日の135%支給しなければならないケースと思われます。

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