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著者 NSマン さん
最終更新日:2015年08月05日 17:16
メンタルで休職していた社員が復職するのですが、本人と産業医との面談で「1カ月間は午前中の短時間勤務」と決まりました。 正式な復職ではなく、給与は時間給とし、従来の基準内賃金の60%と取り決める予定ですが、法的に上限下限はありますでしょうか。 よろしくお願い致します。
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お疲れさんです ご質問のケースは、ほとんどの企業内ですと、ノーワーク ノーペイの原則で行っていることが多いでしょう。 基本的には社員の基本給を時間給計算で行っているケースがほとんどです。 ご専門家の解説Hpがあります 日本の人事部TOP>人事のQ&A> 福利厚生 >長期病気療養から復職する場合のならし勤務の処理について https://jinjibu.jp/qa/detl/43516/1/
著者NSマンさん
2015年08月06日 10:42
削除されました
2015年08月06日 10:46
安芸ノ国さん ご回答ありがとうございました。 ご専門家の解説HPは参考になりました。 色々な角度で検討致します。
著者からすみさん
2015年08月06日 14:42
お尋ねの件ですが、 休職のままであれ、復職後であれ「短時間勤務」は何かと問題が多いのが現状です。 当社は医者が短時間勤務を勧めても、所定労働時間勤務ができない場合は復職させないとしています。会社は短時間勤務をさせなくてはいけない法的根拠はありませんので。
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