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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

随時改定について

著者 shamrock さん

最終更新日:2015年08月06日 17:05

よくわからないので教えてください。

「遡及して昇給があり、昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として、差額を差し引いた3か月間の平均月額が該当する等級と従前の等級との間に2等級以上の差が生じる場合、随時改定の対象となります。」

と、ホームページに書いてありました。

当社昇給月は7月ですが、交渉の結果、4月から昇給することになりました。8月分で4月からの昇給分を支払います。

①8,9,10月分で計算をする。
②8月分は不足分を除いて、8,9,10の平均が2等級以上上がっていることが必要。
③従前の等級とは今の等級か、定時改定か、分かりません。
④従前の改定月・原因の書き方が分かりません

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Re: 随時改定について

著者じやまださん

2015年08月07日 09:25

> よくわからないので教えてください。
>
> 「遡及して昇給があり、昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として、差額を差し引いた3か月間の平均月額が該当する等級と従前の等級との間に2等級以上の差が生じる場合、随時改定の対象となります。」
>
> と、ホームページに書いてありました。
>
> 当社昇給月は7月ですが、交渉の結果、4月から昇給することになりました。8月分で4月からの昇給分を支払います。
>
> ①8,9,10月分で計算をする。
> ②8月分は不足分を除いて、8,9,10の平均が2等級以上上がっていることが必要。
> ③従前の等級とは今の等級か、定時改定か、分かりません。
> ④従前の改定月・原因の書き方が分かりません
>

>8月分で4月からの昇給分を支払います。

社会保険の世界では、保険料については「8月分」という呼称でよいのですが、給与については「8月分」という用語を使ってはいけません。「8月に支払われた給与」とか「8月支給の給与」とかという用語でなければなりません。
例えば、8月末締めで9月10日に支給する給与のことを、会社によっては「8月分」といっているところもあれば「9月分」と称している会社もあります。内向けには、どう呼ぼうが勝手ですが、社会保険の処理上では、支給日ベースで月を認識しなければなりません。
ところで、御社の給与の「締め日」と「支給日」はどうなっていますか?

>②8月分は不足分を除いて、8,9,10の平均が

意味不明です。「不足分を除」く、ってどういう意味ですか?

Re: 随時改定について

著者shamrockさん

2015年08月17日 09:48

8月支給の給与です。
不足分とは、昇給分です。

> > よくわからないので教えてください。
> >
> > 「遡及して昇給があり、昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として、差額を差し引いた3か月間の平均月額が該当する等級と従前の等級との間に2等級以上の差が生じる場合、随時改定の対象となります。」
> >
> > と、ホームページに書いてありました。
> >
> > 当社昇給月は7月ですが、交渉の結果、4月から昇給することになりました。8月分で4月からの昇給分を支払います。
> >
> > ①8,9,10月分で計算をする。
> > ②8月分は不足分を除いて、8,9,10の平均が2等級以上上がっていることが必要。
> > ③従前の等級とは今の等級か、定時改定か、分かりません。
> > ④従前の改定月・原因の書き方が分かりません
> >
>
> >8月分で4月からの昇給分を支払います。
> ↑
> 社会保険の世界では、保険料については「8月分」という呼称でよいのですが、給与については「8月分」という用語を使ってはいけません。「8月に支払われた給与」とか「8月支給の給与」とかという用語でなければなりません。
> 例えば、8月末締めで9月10日に支給する給与のことを、会社によっては「8月分」といっているところもあれば「9月分」と称している会社もあります。内向けには、どう呼ぼうが勝手ですが、社会保険の処理上では、支給日ベースで月を認識しなければなりません。
> ところで、御社の給与の「締め日」と「支給日」はどうなっていますか?
>
> >②8月分は不足分を除いて、8,9,10の平均が
> ↑
> 意味不明です。「不足分を除」く、ってどういう意味ですか?

Re: 随時改定について

著者じやまださん

2015年08月17日 21:58

> 8月支給の給与です。
> 不足分とは、昇給分です。
>
> > > よくわからないので教えてください。
> > >
> > > 「遡及して昇給があり、昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として、差額を差し引いた3か月間の平均月額が該当する等級と従前の等級との間に2等級以上の差が生じる場合、随時改定の対象となります。」
> > >
> > > と、ホームページに書いてありました。
> > >
> > > 当社昇給月は7月ですが、交渉の結果、4月から昇給することになりました。8月分で4月からの昇給分を支払います。
> > >
> > > ①8,9,10月分で計算をする。
> > > ②8月分は不足分を除いて、8,9,10の平均が2等級以上上がっていることが必要。
> > > ③従前の等級とは今の等級か、定時改定か、分かりません。
> > > ④従前の改定月・原因の書き方が分かりません
> > >
> >
> > >8月分で4月からの昇給分を支払います。
> > ↑
> > 社会保険の世界では、保険料については「8月分」という呼称でよいのですが、給与については「8月分」という用語を使ってはいけません。「8月に支払われた給与」とか「8月支給の給与」とかという用語でなければなりません。
> > 例えば、8月末締めで9月10日に支給する給与のことを、会社によっては「8月分」といっているところもあれば「9月分」と称している会社もあります。内向けには、どう呼ぼうが勝手ですが、社会保険の処理上では、支給日ベースで月を認識しなければなりません。
> > ところで、御社の給与の「締め日」と「支給日」はどうなっていますか?
> >
> > >②8月分は不足分を除いて、8,9,10の平均が
> > ↑
> > 意味不明です。「不足分を除」く、ってどういう意味ですか?

この手の問題は具体的数字で議論するのが手っ取り早いものです。
締め日等が不明なので、締め日を末日、支給日を翌月10日と仮定します。
この仮定の場合、8月10日支給の賃金で支払う昇給差額は3ケ月分ということになります。
元々賃金月額は20万円であり、4月より月額4万円UPしたと仮定します。

従って8月10日支給の賃金は総額36万円で、うち昇給差額は12万円ということになります。

(答え)

①8,9,10月分で計算をする。
(Ans)そのとおり、8月に固定給の変動があったものとして、8~10月に支給する賃金で計算をする。

②8月分は不足分を除いて、8,9,10の平均が2等級以上上がっていることが必要。
(Ans)8月10日に支給する賃金から昇給差額12万円を除くと、8,9,10の平均は24万円であるので、2等級上がっている。
従って月額変更となる。改定月は11月である。

③従前の等級とは今の等級か、定時改定か、分かりません。
(Ans)定時改定により、9月より新しい標準報酬月額が決定します。これが「従前の等級」です。
仮に3月以前に月額変更があったとしても、定時改定によりリセットされるので、いずれにしても従前の等級は、算定基礎で提出した定時改定の等級となります。

④従前の改定月・原因の書き方が分かりません
(Ans)従前の改定月=9月(定時改定による改定月のこと)、原因=12(月額変更は12、定時改定は11というコード)。

(追記)
③(Ans)の補足
例えば、2月に月額変更があり標準報酬月額が19万円(賃金も19万円)となったケースで、4月から通勤手当など昇給以外の固定給が1万円変動(増加)し賃金が20万円となった場合などは、8月までは標準報酬月額は19万円、9月からは定時改定により20万円となります。
つまり、11月の月額変更を申請する時点で言うと「従前の等級とは今(8月)の等級」ではないのです。

Re: 随時改定について

著者shamrockさん

2015年08月19日 14:57

とても分かりやすく教えていただきありがとうございました。

> > 8月支給の給与です。
> > 不足分とは、昇給分です。
> >
> > > > よくわからないので教えてください。
> > > >
> > > > 「遡及して昇給があり、昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として、差額を差し引いた3か月間の平均月額が該当する等級と従前の等級との間に2等級以上の差が生じる場合、随時改定の対象となります。」
> > > >
> > > > と、ホームページに書いてありました。
> > > >
> > > > 当社昇給月は7月ですが、交渉の結果、4月から昇給することになりました。8月分で4月からの昇給分を支払います。
> > > >
> > > > ①8,9,10月分で計算をする。
> > > > ②8月分は不足分を除いて、8,9,10の平均が2等級以上上がっていることが必要。
> > > > ③従前の等級とは今の等級か、定時改定か、分かりません。
> > > > ④従前の改定月・原因の書き方が分かりません
> > > >
> > >
> > > >8月分で4月からの昇給分を支払います。
> > > ↑
> > > 社会保険の世界では、保険料については「8月分」という呼称でよいのですが、給与については「8月分」という用語を使ってはいけません。「8月に支払われた給与」とか「8月支給の給与」とかという用語でなければなりません。
> > > 例えば、8月末締めで9月10日に支給する給与のことを、会社によっては「8月分」といっているところもあれば「9月分」と称している会社もあります。内向けには、どう呼ぼうが勝手ですが、社会保険の処理上では、支給日ベースで月を認識しなければなりません。
> > > ところで、御社の給与の「締め日」と「支給日」はどうなっていますか?
> > >
> > > >②8月分は不足分を除いて、8,9,10の平均が
> > > ↑
> > > 意味不明です。「不足分を除」く、ってどういう意味ですか?
>
> この手の問題は具体的数字で議論するのが手っ取り早いものです。
> 締め日等が不明なので、締め日を末日、支給日を翌月10日と仮定します。
> この仮定の場合、8月10日支給の賃金で支払う昇給差額は3ケ月分ということになります。
> 元々賃金月額は20万円であり、4月より月額4万円UPしたと仮定します。
>
> 従って8月10日支給の賃金は総額36万円で、うち昇給差額は12万円ということになります。
>
> (答え)
>
> ①8,9,10月分で計算をする。
> (Ans)そのとおり、8月に固定給の変動があったものとして、8~10月に支給する賃金で計算をする。
>
> ②8月分は不足分を除いて、8,9,10の平均が2等級以上上がっていることが必要。
> (Ans)8月10日に支給する賃金から昇給差額12万円を除くと、8,9,10の平均は24万円であるので、2等級上がっている。
> 従って月額変更となる。改定月は11月である。
>
> ③従前の等級とは今の等級か、定時改定か、分かりません。
> (Ans)定時改定により、9月より新しい標準報酬月額が決定します。これが「従前の等級」です。
> 仮に3月以前に月額変更があったとしても、定時改定によりリセットされるので、いずれにしても従前の等級は、算定基礎で提出した定時改定の等級となります。
>
> ④従前の改定月・原因の書き方が分かりません
> (Ans)従前の改定月=9月(定時改定による改定月のこと)、原因=12(月額変更は12、定時改定は11というコード)。
>
> (追記)
> ③(Ans)の補足
> 例えば、2月に月額変更があり標準報酬月額が19万円(賃金も19万円)となったケースで、4月から通勤手当など昇給以外の固定給が1万円変動(増加)し賃金が20万円となった場合などは、8月までは標準報酬月額は19万円、9月からは定時改定により20万円となります。
> つまり、11月の月額変更を申請する時点で言うと「従前の等級とは今(8月)の等級」ではないのです。
>

Re: 随時改定について

著者じやまださん

2015年08月19日 18:56

(追記その2)

③従前の等級とは今の等級か、定時改定か、分かりません。
(解説)
勿論、仮定(設定)が異なれば「従前の等級」=「今(8月)の等級」となることもあります。
前回の(追記)で、2月に月額変更があり標準報酬月額が19万円(賃金も19万円)となったケースで、4月から通勤手当など昇給以外の固定給が1万円変動(増加)し賃金が20万円となった場合などは、8月までは標準報酬月額は19万円、9月からは定時改定で20万円、と解説しました。
しかし、仮にこの人が、5月から2万円の住宅手当が付いていたとすると、5~7月平均で22万円となり、従前の標準報酬月額19万円から2等級アップするので8月月変となります。
この場合、算定基礎で申請した金額(20万円)を超えますので、8月以降来年の8月まで、標準報酬月額は22万円となります。
そこへ今回ベースアップの話が加わり、この人は結局8月以降の賃金が26万円となり11月の月額変更を迎えることになるのです。
つまり、このような例では、11月の月額変更を申請する時点で言うと「従前の等級とは今(8月)の等級」ということになります。

要は、ケースバイケースで検証しなければならないことを申し上げたいのです。
まぁ、元々の御社のケースなら、前回回答の「(答え)」でよいでしょう。

Re: 随時改定について

著者shamrockさん

2015年08月21日 16:06

度々の詳細の説明ありがとうございます。
つまり、この場合は、定時改定の等級は使用しなかったので、一番近い月変を行った8月が従前ということになるのですか。

> (追記その2)
>
> ③従前の等級とは今の等級か、定時改定か、分かりません。
> (解説)
> 勿論、仮定(設定)が異なれば「従前の等級」=「今(8月)の等級」となることもあります。
> 前回の(追記)で、2月に月額変更があり標準報酬月額が19万円(賃金も19万円)となったケースで、4月から通勤手当など昇給以外の固定給が1万円変動(増加)し賃金が20万円となった場合などは、8月までは標準報酬月額は19万円、9月からは定時改定で20万円、と解説しました。
> しかし、仮にこの人が、5月から2万円の住宅手当が付いていたとすると、5~7月平均で22万円となり、従前の標準報酬月額19万円から2等級アップするので8月月変となります。
> この場合、算定基礎で申請した金額(20万円)を超えますので、8月以降来年の8月まで、標準報酬月額は22万円となります。
> そこへ今回ベースアップの話が加わり、この人は結局8月以降の賃金が26万円となり11月の月額変更を迎えることになるのです。
> つまり、このような例では、11月の月額変更を申請する時点で言うと「従前の等級とは今(8月)の等級」ということになります。
>
> 要は、ケースバイケースで検証しなければならないことを申し上げたいのです。
> まぁ、元々の御社のケースなら、前回回答の「(答え)」でよいでしょう。

Re: 随時改定について

著者じやまださん

2015年08月21日 17:29

> 度々の詳細の説明ありがとうございます。
> つまり、この場合は、定時改定の等級は使用しなかったので、一番近い月変を行った8月が従前ということになるのですか。
>
> > (追記その2)
> >
> > ③従前の等級とは今の等級か、定時改定か、分かりません。
> > (解説)
> > 勿論、仮定(設定)が異なれば「従前の等級」=「今(8月)の等級」となることもあります。
> > 前回の(追記)で、2月に月額変更があり標準報酬月額が19万円(賃金も19万円)となったケースで、4月から通勤手当など昇給以外の固定給が1万円変動(増加)し賃金が20万円となった場合などは、8月までは標準報酬月額は19万円、9月からは定時改定で20万円、と解説しました。
> > しかし、仮にこの人が、5月から2万円の住宅手当が付いていたとすると、5~7月平均で22万円となり、従前の標準報酬月額19万円から2等級アップするので8月月変となります。
> > この場合、算定基礎で申請した金額(20万円)を超えますので、8月以降来年の8月まで、標準報酬月額は22万円となります。
> > そこへ今回ベースアップの話が加わり、この人は結局8月以降の賃金が26万円となり11月の月額変更を迎えることになるのです。
> > つまり、このような例では、11月の月額変更を申請する時点で言うと「従前の等級とは今(8月)の等級」ということになります。
> >
> > 要は、ケースバイケースで検証しなければならないことを申し上げたいのです。
> > まぁ、元々の御社のケースなら、前回回答の「(答え)」でよいでしょう。

-----------------------------------------
> つまり、この場合は、定時改定の等級は使用しなかったので、一番近い月変を行った8月が従前ということになるのですか。

もう少し一般的に言うと、
「7月以降12月までの間に月額変更のあった場合は、次に月額変更がない限り、翌年の8月まで、また、1月以降6月までの間に月額変更のあった場合は、次に月額変更がない限り、その年の8月まで、その標準報酬月額が適用される」ということです。
従って、7月又は8月又は9月に月額変更(勿論2等級以上UPしようがDownしようが)があった場合は、算定基礎定時改定)は"日の目を見ない"のです。以下の(参考)にそのことが書かれています。

(参考)年金機構ガイドブックから抜粋
⑷ 提出の対象となる被保険者の範囲
 定時決定算定基礎届)の対象となるのは、7月1日現在の全ての被保険者です。
 ただし、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。
  (1) 6月1日以降に資格取得した方
  (2) 6月30日以前に退職した方
  (3) 7月改定の月額変更届を提出する方
    ・「届出用紙」で提出する場合は、備考欄に「7月月変」と記入してください。
    ・電子媒体申請および電子申請の場合は、7月改定の対象者を除いて作成してください。
 なお、総括表および総括表附表は、本年7月1日現在の被保険者数を確認するための届ですので、
 全ての被保険者が(1)~(3)に該当する場合も必ずご提出ください。
⑸ 8⽉改定または9⽉改定の⽉額変更に該当する場合
 算定基礎届を提出いただいた後に、8月改定または9月改定の月額変更に該当した方については、
 月額変更が優先されますので、別途「月額変更届」の提出が必要となります。

Re: 随時改定について

著者shamrockさん

2015年09月02日 15:16

再度の説明ありがとうございました。また、お礼が遅くなりすみませんでした。

> > 度々の詳細の説明ありがとうございます。
> > つまり、この場合は、定時改定の等級は使用しなかったので、一番近い月変を行った8月が従前ということになるのですか。
> >
> > > (追記その2)
> > >
> > > ③従前の等級とは今の等級か、定時改定か、分かりません。
> > > (解説)
> > > 勿論、仮定(設定)が異なれば「従前の等級」=「今(8月)の等級」となることもあります。
> > > 前回の(追記)で、2月に月額変更があり標準報酬月額が19万円(賃金も19万円)となったケースで、4月から通勤手当など昇給以外の固定給が1万円変動(増加)し賃金が20万円となった場合などは、8月までは標準報酬月額は19万円、9月からは定時改定で20万円、と解説しました。
> > > しかし、仮にこの人が、5月から2万円の住宅手当が付いていたとすると、5~7月平均で22万円となり、従前の標準報酬月額19万円から2等級アップするので8月月変となります。
> > > この場合、算定基礎で申請した金額(20万円)を超えますので、8月以降来年の8月まで、標準報酬月額は22万円となります。
> > > そこへ今回ベースアップの話が加わり、この人は結局8月以降の賃金が26万円となり11月の月額変更を迎えることになるのです。
> > > つまり、このような例では、11月の月額変更を申請する時点で言うと「従前の等級とは今(8月)の等級」ということになります。
> > >
> > > 要は、ケースバイケースで検証しなければならないことを申し上げたいのです。
> > > まぁ、元々の御社のケースなら、前回回答の「(答え)」でよいでしょう。
>
> -----------------------------------------
> > つまり、この場合は、定時改定の等級は使用しなかったので、一番近い月変を行った8月が従前ということになるのですか。
> ↑
> もう少し一般的に言うと、
> 「7月以降12月までの間に月額変更のあった場合は、次に月額変更がない限り、翌年の8月まで、また、1月以降6月までの間に月額変更のあった場合は、次に月額変更がない限り、その年の8月まで、その標準報酬月額が適用される」ということです。
> 従って、7月又は8月又は9月に月額変更(勿論2等級以上UPしようがDownしようが)があった場合は、算定基礎定時改定)は"日の目を見ない"のです。以下の(参考)にそのことが書かれています。
>
> (参考)年金機構ガイドブックから抜粋
> ⑷ 提出の対象となる被保険者の範囲
>  定時決定算定基礎届)の対象となるのは、7月1日現在の全ての被保険者です。
>  ただし、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。
>   (1) 6月1日以降に資格取得した方
>   (2) 6月30日以前に退職した方
>   (3) 7月改定の月額変更届を提出する方
>     ・「届出用紙」で提出する場合は、備考欄に「7月月変」と記入してください。
>     ・電子媒体申請および電子申請の場合は、7月改定の対象者を除いて作成してください。
>  なお、総括表および総括表附表は、本年7月1日現在の被保険者数を確認するための届ですので、
>  全ての被保険者が(1)~(3)に該当する場合も必ずご提出ください。
> ⑸ 8⽉改定または9⽉改定の⽉額変更に該当する場合
>  算定基礎届を提出いただいた後に、8月改定または9月改定の月額変更に該当した方については、
>  月額変更が優先されますので、別途「月額変更届」の提出が必要となります。

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