相談の広場
昨年の未消化日数が9日あり、今年度の付帯日数は20日なので、4月1日時点では合計29日ありました。
8月末で退職することになったのですが、
就業規則では、「退職年度については退職月より月割計算にて付帯日数を決定する」とあります。
この場合、合計日数の29日を月割計算し、合計12日とするのか、
今年度の付帯日数20日を月割計算し8日+昨年の未消化日数9日で、合計17日とするのか、
法律上どちらが正しいのでしょうか。
退職日が迫っており、緊急の質問ですみません。
ご回答よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
からすみ様
早急なご返信ありがとうございます。
残念ながら、私が総務業務を行っており、まったくの初心者ですので、
こちらにご質問させてもらいました、、すみません。
就業規則に載っているので、間違いないのですが、
就業規則が間違っているとなると、私にはなすすべがなく・・・。
ちなみに、入社時も同じ文言が載っています(月割計算する旨)。
ですので、この就業規則を正とすると、
どちらの計算方法が正しいと思われますか???
> お世話様です。
> さて、ご質問の件ですが、
> 本当にそのような就業規則でしょうか?
> そうであれば、就業規則が間違っています。
> つまり、付与された有給休暇はすべて取得することができます。
> 人事か総務に聞かれた方が良いと思います。
からすみ様
早急なご対応ありがとうございます。
こちらこそ、何もわかっておらず、すみません。
ご丁寧にありがとうございます。
今から残りの分の休暇を取ると、8月末をオーバーしてしまいます・・・
円満退職したいので、辞職願いから今日まで円滑に進めてきたので、
揉め事はしたくないのです・・・
(上司(社長)は退職者に対してキレやすい性格のため、退職理由等かなり考えましたし、退職するまで波風をたてないように極力話をしたくない・・・)
ちなみに、なぜこの質問をしたかというと、
合計日数29日を月割計算するかとずっと思っていたのですが、
先程同僚から、今年度分のみ月割計算ではないのかと質問があったためです。
どちらかの計算方法で退職することは難しいでしょうか・・・
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~10
(10件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]