相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
早速ですが・・・
時給で週に2日働いているパートから「在職証明書」が欲しいと言われました。
ところが、このパートは、まだ働き始めて3週間しか経っていないので、まだ試用期間です。
試用期間でも、在職証明書を発行しても良いものでしょうか?
また、仮に発行するとしたら、契約期間の書き方は
平成27年8月11日~試用期間中
という表現で良いでしょうか?
加えて、在職証明書の使用目的を確認したり、内容によって発行を拒否したりすることが可能でしょうか?(社名を語って、よからぬことをされないかと心配しています。まだ入ったばかりでよくわからない人材であり、短い在職の中でもfacebookに会社で起こった出来事を事細かにアップしたりしている若者なので、用心深くなってしまっています。)
アドバイスを宜しくお願いします。
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お疲れさんです。
なぜ 在職証明が必要なのかその理由がはっきりしませんが、むやみやたらには発行はしないのが会社としての姿勢です。
ただし、労働者からの適正な理由での陽性があるなら会社としての発行必要でしょう。
参考になるかと思いますので、添付しておきますが。やはりパートの方にお問い合わせが必要かと思います。
http://www.zzxor.com/cat2/post_18.html
削除されました
安芸ノ国様
早速のアドバイスありがとうございます。
添付の資料も参考にさせていただきます。
個人的な詮索にならないように、簡単に聞いて、
正当なものかどうか判断したいと思います。
ありがとうございました。
> お疲れさんです。
>
> なぜ 在職証明が必要なのかその理由がはっきりしませんが、むやみやたらには発行はしないのが会社としての姿勢です。
> ただし、労働者からの適正な理由での陽性があるなら会社としての発行必要でしょう。
> 参考になるかと思いますので、添付しておきますが。やはりパートの方にお問い合わせが必要かと思います。
>
>
> http://www.zzxor.com/cat2/post_18.html
アクト経営労務センター様
実に詳しいアドバイスをありがとうございます。
SNSなどのインターネットに関する規制については、
就業規則に載せるべく、準備中でした。
気軽に自分のまわりで起こった出来事を友達におしゃべりする感覚なので、
本人に「してはいけないこと。」という自覚がないパターンが多いようです。
パートには、「社外に公表していない新商品などを気軽に公開しないで下さい。」と
話しはしているのですが、どこまでが良くて、どこが悪いのか、という線引きが難しいところです。
色々と参考になりました。
ありがとうございました。
> 1.在職証明書交付は、労働基準法上の使用者(事業主)の義務ではありません。
>
> 2.しかし、子どもを保育所に入れるためなどに必要で、市町村が「在職証明」の提出を労働者に要求することがあります。この場合は、市町村が用紙を交付し、それに記入し事業主印を押して交付すれば良いと思います。
> これには、事実をありのまま書いて、協力して上げることをお勧めします。
>
> 3.また、借家契約するため、家主が提出を求めることもあるようです。この場合は家主が決めた所定用紙はないでしょうから、適宜作成したら良いでしょう。
> ただし、これは完全に事業主の任意であり、いくらかの負担になることなので、交付手数料(3,000円以下??)を求めても良いと考えます。
> そのほか、在職証明の使途が不明な場合も、交付手数料を求めても良いでしょう。本人には、それにより何らかの利益が有ると考えられるからです。
>
> 4.前記のいずれであっても、過去から交付日までの事実のみを書くべきです。
> 将来の予定は原則として書きません。例えば、「○年○月○日まで雇用する」などとは書きません。どうしても雇用見込期間を書いてくれと言われたら「○年○月○日まで雇用する予定」とか「現在試みの雇用継続中」などと書きます。
>
> 5.一般的には、過去の事実だけを「証明」するものです。予定や予想を「証明」できません。ただし、医師の診断書は、患者の症状により「全治○日の見込」などと書きます。
>
> 6.前記と異なり、「退職時の証明書」は労働基準法第22条1項で、退職時の証明書を労働者が請求した場合、使用者にその交付を義務づけています。
> 証明する事項は、次の(1)~(5)のうちの労働者が請求した事項になります。
> (1) 使用期間
> (2) 業務の種類
> (3) その事業における地位
> (4) 賃金
> (5) 退職の事由(解雇の場合は、その理由を含む)
> 「退職時の証明書」の交付を労働者が請求できる時期は、原則としては退職日以後とされます。しかし、解雇の場合は退職日前(解雇予告をした日から退職日までの間)においても請求できるとされています。
>
> 7.「短い在職の中でもfacebookに会社で起こった出来事を事細かにアップしたりしている若者」と不信感を持って居られるようです。
> その者に対しては、在職証明交付のこととは別の問題として、その行為を禁止すべきです。書かれたニュアンスの感じでは、好ましくないことまでfacebookなどに書く恐れがあります。
> 就業規則には、そのような言動を禁止する規定はありませんか。表現の自由という人も居ますが、内容次第では会社の営業妨害・事業主などの名誉毀損行為に該当します。そのような表現は許されていません。
> 例え週に2日だけであっても、事業主の事業の発展に協力すべき義務があります。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>
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