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労務管理

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急な勤務時間の変更について

著者 ちくわぶ さん

最終更新日:2015年10月01日 10:56

フレキシブルタイムで働けるという条件で、給与を安く設定するという事で入社しました。
が、コアタイムを決めてほしいということで、11時から7時までとし、時間を掲載して、雇用契約を結びました。

しかし、8月の末に、もしかしたら、顧客から電話があるかもしれないので、誰か会社にいてほしいという理由で、9月半ばから、2時間半早い、8時半出社にし、その分早く帰れという上司命令がありました。

2週間ほど、8時半に出勤しましたが、10時前以降に電話がかかることは皆無です。
同僚は、皆、11時出社ですので、コミュニケーションをとる時間が減り、また体内時計が狂ったので、色々な意味で業務に支障をきたしています。

労働基準法に違反していないとの一点張りで、民法上の契約履行といっても聞きません。
労務調停にもって行ったほうがいいのでしょうか?

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