従業員代表の選出選挙 役員(代表取締役等)に選挙権を与えるの
従業員代表の選出選挙 役員(代表取締役等)に選挙権を与えるの
trd-194752
forum:forum_labor
2015-09-28
ご回答者の皆様、いつも参考にさせていただきありがとうございます。
基本的な内容で申し訳ありませんが、社員代表者選出に関してです。
・社員代表者には、管理監督者権限を有する社員及び、取締役はなれない。
・投票権は管理監督者権限を有する社員ももてる。(社員数の分母に含む)
・執行役員は投票権を持つこともできる。(職務の範囲によって)
までは、理解しているつもりなのですが、
社長(代表取締役)や一般取締役は
投票権も無く、社員数にも含まないのでしょうか?
もとい、投票権を与えることは可能なんでしょうか?
当社の代表取締役と取締役の一部は、他社から出向できています。
また、その他の取締役は管理監督者権限を有してはいますが、実際には執行役員的な権限しか有していないような感じです。
一般的な企業の場合
当社のような場合
でご教授いただきたく思います。
以上となります。
よろしくお願いします。
著者
じょせふ2 さん
最終更新日:2015年09月28日 18:51
ご回答者の皆様、いつも参考にさせていただきありがとうございます。
基本的な内容で申し訳ありませんが、社員代表者選出に関してです。
・社員代表者には、管理監督者権限を有する社員及び、取締役はなれない。
・投票権は管理監督者権限を有する社員ももてる。(社員数の分母に含む)
・執行役員は投票権を持つこともできる。(職務の範囲によって)
までは、理解しているつもりなのですが、
社長(代表取締役)や一般取締役は
投票権も無く、社員数にも含まないのでしょうか?
もとい、投票権を与えることは可能なんでしょうか?
当社の代表取締役と取締役の一部は、他社から出向できています。
また、その他の取締役は管理監督者権限を有してはいますが、実際には執行役員的な権限しか有していないような感じです。
一般的な企業の場合
当社のような場合
でご教授いただきたく思います。
以上となります。
よろしくお願いします。
Re: 従業員代表の選出選挙 役員(代表取締役等)に選挙権を与えるの
Re: 従業員代表の選出選挙 役員(代表取締役等)に選挙権を与えるの
著者じょせふ2さん
2015年09月30日 10:17
日高 様
ご教授、ありがとうございます。
ご質問させていただいている社員代表とは、労働基準法における労働者代表です。
別なサイトでのQ&Aを見ていると、
管理監督者権限にある者は、選挙権はあるが被選挙権はない。
との記載が多く見受けられます。
なので、管理監督者権限を有するもの(いわゆる部長等)は代表にはなれないが、分母(労働者の半数)には含めるものだと思っていました。
ありがとうございました。
Re: 従業員代表の選出選挙 役員(代表取締役等)に選挙権を与えるの
著者いつかいりさん
2015年10月01日 05:21
横から失礼します。
> 管理監督者権限にある者は、選挙権はあるが被選挙権はない。
そのとおりです。労働者の側面がありますので、過半数算出のための分母にカウントしますが、代表に立候補できません。投票の機会がなくても、別に問題ありません。とにかく労働者代表が、算出した過半数にたっする同意者をかき集めてくればいいのであって、達したのちに投票箱を閉鎖しても何の問題もないです。そういう理屈です。
代表取締役以下取締役(監査役も)は、(労働者の側面がある)兼務役員をのぞき経営陣ですので、分母にカウントしませんし選挙権もありません。与えることも不可です。
最後に、
> 実際には執行役員的な権限しか有していないような感じ
執行役員は、会社がそれぞれ制度設計する任意の制度ですので何とも言えません。
Re: 従業員代表の選出選挙 役員(代表取締役等)に選挙権を与えるの
著者村の長老さん
2015年10月01日 09:18
「労働者性」の定義を再確認されると理解し易いと思います。
執行役員であっても管理監督者であっても「労働者性」を有している場合があります。特に管理監督者である部課長の場合は、労働者性も有していることが多いでしょう。従って労働者代表を選出する際の投票権は有していることになります。一方、労働者代表となることはできない旨の規定がありますので、労働者代表となることはできません。
代取や取締役は「経営者」そのものですから、「労働者性」がないため被選挙権も選挙権も当然ないことになります。
Re: 従業員代表の選出選挙 役員(代表取締役等)に選挙権を与えるの
著者じょせふ2さん
2015年10月01日 11:25
「労働者性」が判断材料なんですね。
ご教授ありがとうございました。
Re: 従業員代表の選出選挙 役員(代表取締役等)に選挙権を与えるの
著者じょせふ2さん
2015年10月01日 11:28
ご教授ありがとうございます。
非常にすっきりとしました。
現実的には取締役達から選挙権を求められることはないと思うのですが、逆に名ばかり取締役達がかわいそうに思いまして。
取締役の就任を引き受けた本人達の責任もあるんでしょうが。。