相談の広場
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> この割増時間と休日労働時間、深夜時間(法定休日除く)を足した法定外労働時間より60時間を超えた部分を5割増しで支払うという理解をしております。
ですかね?ご質問のどこに穴があるのか、そして意味が取れない部分がいくつかありますが、
A:総労働時間(法定休日労働を除く)
B:当月所定労働時間
C:法定内時間=法定労働時間-B
として、例示の式
> ・フレックス労働時間ー所定労働時間ー法定内時間
=A-B-C
=A-B-(法定労働時間-B)
=A-法定労働時間
に書き直せます。
すなわちフレックスにおいて、月間累積総労働時間(深夜労働、法定外休日労働を含み、法定休日の0時から24時までの労働部分を除く)について、月間暦日数から導かれる法定労働時間(31日の月は177.1時間)を差し引いた時数が時間外労働であって、その時数の60時間超えたところを5割増し賃金(1.50)支払となります。60時間までが、御社は1.30で支払われているわけです。
一方で、「深夜労働」に対しては、月間累積時間がまだ法定内におさまってる日であろうと、すでに法定を超過した日であろうと、また法定休日労働であろうと、0.25(1.25ではない)の別途支払いとなります。ですから、月間の勤務表(タイムカード)から、22時から翌朝5時までの時間数を単に足し算(累算)すればいい、ということになります。
おそらく
> ・割増時間→1.3倍 60時間超→1.5倍
> ・深夜時間→1.5倍 60時間超深夜→1.75倍
の設定のどこかにチョンボがあるのでは?具体的にどう適用しているのかは検証保留して
・法定時間外割増時間→1.3倍 60時間超→1.5倍
・法定時間外深夜時間→1.55倍 60時間超深夜→1.75倍
・法定時間内深夜→0.25倍(1.00部分は所定賃金として支払い済みのため)
では?
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html
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