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労務管理

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労働条件明示義務について

著者 ちびこ さん

最終更新日:2007年03月12日 19:51

採用する社員に対して、「労働条件明示義務」が
ありますが、みなさんの会社ではどのようにされて
いますか?
当社は、採用後、書面で見せるだけで、渡していません。
これは、違反になるのでしょうか?

どうぞ、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 労働条件明示義務について

著者いさおさん

2007年03月14日 18:55

次の項目は必ず書面を交付する形で明示しなければなりません。

(1) 労働契約の期間(解雇の事由を含む)
(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(3) 始業・就業の時刻、休憩時間休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交代勤務させる場合の就業時転換に関する事項
(4) 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、昇給に関する事項
(5) 退職に関する事項

 当社では雇入通知書を交付しています。

Re: 労働条件明示義務について

著者だいえさん

2007年03月14日 20:18

やはり書類は交付しなければいけませんね。

Re: 労働条件明示義務について

著者ちびこさん

2007年03月17日 19:46

回答 ありがとうございました。
交付するように働きかけます。

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