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著者 ちびこ さん
最終更新日:2007年03月12日 19:51
採用する社員に対して、「労働条件明示義務」が ありますが、みなさんの会社ではどのようにされて いますか? 当社は、採用後、書面で見せるだけで、渡していません。 これは、違反になるのでしょうか? どうぞ、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。
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著者いさおさん
2007年03月14日 18:55
次の項目は必ず書面を交付する形で明示しなければなりません。 (1) 労働契約の期間(解雇の事由を含む) (2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 (3) 始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交代勤務させる場合の就業時転換に関する事項 (4) 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、昇給に関する事項 (5) 退職に関する事項 当社では雇入通知書を交付しています。
著者だいえさん
2007年03月14日 20:18
やはり書類は交付しなければいけませんね。
著者ちびこさん
2007年03月17日 19:46
回答 ありがとうございました。 交付するように働きかけます。
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