相談の広場
今度退職することになりました。未消却の有給休暇が20日ほどあります。これを会社に買ってもらえると聞いたのですが、本当ですか。
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昭30.11.30 基収4718号
年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて年次有給休暇の日数を減じ、又は請求された日数を与えないことは(労働基準法の)第39条違反である。
少なくとも、[在職中]に
上記通達を理解しているなら、買い上げしますと言い切る事業者はいないと思います。
ハッキリ違法であると断定されてますから
有休の取得促進が事業者に先ず求められている趣旨ではありますが。
> > 今度退職することになりました。未消却の有給休暇が20日ほどあります。これを会社に買ってもらえると聞いたのですが、本当ですか。
>
> 買ってもらっても違法では無いのですが、確実に買ってもらえるわけではありませんので会社との話し合いです。
> 昭30.11.30 基収4718号
>
> 年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて年次有給休暇の日数を減じ、又は請求された日数を与えないことは(労働基準法の)第39条違反である。
>
> 少なくとも、[在職中]に
> 上記通達を理解しているなら、買い上げしますと言い切る事業者はいないと思います。
> ハッキリ違法であると断定されてますから
>
> 有休の取得促進が事業者に先ず求められている趣旨ではありますが。
>
>
>
ありがとうございました。
買い上げする前に有給休暇を取りなさいということでしょうか。
有給を買い上げることは、事業者にとって違法行為になるので、期待できない。
社会通念として買い上げは一般的なことと聞いていたのですが、実際はあまり買っている会社は無いということでしょう。どうもありがとうございました。
> >基本は有給の取得が目的のため、買い取ってやるから有給を取得するなという会社側の要求は違法です。また、業種、職種により買取日数の制限があります。
>
有給休暇の買取は一般的ではありませんし、業種職種によって制限があるものはないと思います。(職種や業種によって有給休暇付与日が変わることはない)
雇用条件によって有給休暇付与日数がかわるということはありますが(短時間労働者等の比例付与)
私見ですが、
会社が、有給休暇を買い取るから、使うなということは法的にも違法だとされていますので、
社員が、有給休暇を使わないから買ってくれということはできないでしょう。
退職日までに労働日をすべて休んだとしても残ってしまう(使い切れなかった)有給休暇については交渉次第といったところでしょうか。
また、買取額も通常賃金でなければいけないということはありませんから、いくらで買い取ってもらうのかも交渉次第です。
こんにちは。
あくまで「権利消滅する日数は買い取ってもよい」であって、「買い取らなければならない」ではないので、「退職時の有給休暇残日数を買い取ってもらえる権利」というものは存在しません。
「取得できるだけ取得して、取得できなかった日数は消滅」としている事業所のほうが多いと思います。
ちなみに、就業規則はもう確認されましたか?
私の勤め先もそうなのですが、就業規則に退職時などの有給休暇残日数の取り扱いを明記している事業所も多いです。
私の勤め先では、
「付与から2年を超えたために時効で消滅する日数及び、退職又は解雇時の残日数は権利消滅とし、買取は行わない。
ただし、退職に際して配慮すべき事情があり、会社と当人との間で、買取に対する合意がなされたときはこの限りではない。」
と明記しています。
ひれかつさんのお勤め先で就業規則に何も明記されていない場合は、交渉の余地はありますが、「買い取りは行わない」と就業規則に明記されている場合は、交渉の余地はないと言っていいでしょう。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
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