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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

残業代

著者 ヨセミテ さん

最終更新日:2015年12月16日 10:36

いつもお世話になっています。

弊社は来年2月より社員数が10人になることから届け出用の就業規則を作ることにしました。

残業代については、正直なところ、年収ベースで契約していることを条件に出していません。
だからといって、残業の多くある会社ではなく、会議の前日の資料の整理、帰宅時間間際のお客様からのメール・電話対応、経理の締日以外は、定時に帰れる会社になっています。これが残業であることも認識はしているのですが、親会社からの要請で年契約で残業なしでサインしてもらっているのだからという理由で残業は事実上ないことになっています。

今度作成する就業規則に、給与=基本給残業代というのも設け、残業代は給与に服荒れることを明示し、会社との契約については再契約にサインしてもらおうと考えています。

もう一度再契約をしなければならないのか、ただ就業規則が決まったとお知らせすればいいのか、それとももっと違う方法があるのかをご教授いただきたいと思っています。

よろしくご指導お願いします。

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Re: 残業代

著者ユキンコクラブさん

2015年12月16日 17:35

固定残業代を払う場合は、

その残業代について、明確にわかるように明示しておく必要があります。
金額、時間外労働の時間分

例えば、
基本手当20万+残業代3万(10時間分の法定労働時間外相当分、深夜分は含まない)

などなど(わかるように記載しているだけですので、割増賃金率等は配慮していません)

それを
基本給+残業代 =23万円を支給する。。。。。だけでは、固定残業代を支給したことにはなりません。

また
今まで基本給=23万円を
基本給+残業代=23万となると基本給部分が若干でも減額したということになりますので、不利益変更にもなります。対象となる従業員の合意がひつようです。

先日、労働契約労働条件通知書について、研修会がありましたが、
新規・変更・更新はしっかりと区別して契約書を交わさないと言われました。トラブルになるため、

賃金額の変更であれば、労働条件変更通知で良いとおもいますが、、、残業代については詳細を明示しなければいけないと思います。
http://www3.plala.or.jp/kisoku/zangyou2.html

Re: 残業代

著者村の長老さん

2015年12月17日 09:54

書かれている質問を要約すると、

悪いとはわかっているが変えられない。脱法的に固定残業代制を取り入れたいが再契約が必要か?というように受け取れます。

書かれている変更内容は、明らかに不利益変更です。従って、仮に全員の同意をとり得たとしても、後日、合理的な理由なき契約変更として労働契約法違反で訴えられれば敗訴必至でしょう。当然36協定も締結しなければなりませんし、就業規則の作成・届出も必要です。

これらのリスクを負った上で、なおその方針を取るかどうかは重大な経営判断と考えます。

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