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労務管理

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社員旅行について

著者 KOSA12 さん

最終更新日:2015年12月24日 12:35

社員旅行と、それに関する就業規則について質問させて下さい。

弊社では毎年二泊三日(日・月・火曜に実施)で社員旅行を実施しています。
業務に支障がない限りは全員参加しなければなりません。
社員研修が目的と言いつつも、参加費用は半分は自己負担です。
休日を含んでの実施となりますが、その分の振替休日は認められていません。
というよりも、日曜日は公休扱いにされてしまいます。

現在、就業規則を作成していますが、この社員旅行は全社員に関係する事柄なので
記載が必要かと思います。

しかし、弊社の社員旅行のこの決まりは労働法に触れるのではという懸念があります。
その場合、現状のこの決まり通りに就業規則に記載したとしても、強制力は発生しないのでしょうか。

何卒、ご教授ください。



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Re: 社員旅行について

お疲れさんです・

社員旅行自体は福利厚生の一環してとらえていますので、労働時間にはあたらず、よって休日出勤手当も不要になります。
しかし、たとえ福利厚生の一環であったとしても労働時間として扱われ、休日出勤手当を支払う必要が認められます。

時折聞きます、行事自体が研修会など含めての労務管理上効果的なものであればこの要件に当てはまりますので、支払う必要があります。
社員旅行であれば、従業員をリフレッシュさせる効果があるのでこの要件に当てはまります。
一番問題となりますのが、行事への参加が事業主に強制されていることです。
こちらの方が判断が難しいのですが、単に言葉で強制を促しているだけではなく、行事の参加が出勤扱いとなり、不参加者には欠勤として扱うという場合にこの条件にあてはまります。
ベンチャー企業内で時折聞きますのが、専門家など含めての社内旅行など行うこなど拝見することもあります。
やはり、就業規則、および福利厚生関係規則などで十分な把握をしておくことでしょう。

Re: 社員旅行について

著者KOSA12さん

2015年12月24日 18:12

>安芸ノ国 さん
ご教授ありがとうございます。
社員旅行の内容自体を再度検討し、就業規則に反映いたします。

> お疲れさんです・
>
> 社員旅行自体は福利厚生の一環してとらえていますので、労働時間にはあたらず、よって休日出勤手当も不要になります。
> しかし、たとえ福利厚生の一環であったとしても労働時間として扱われ、休日出勤手当を支払う必要が認められます。
>
> 時折聞きます、行事自体が研修会など含めての労務管理上効果的なものであればこの要件に当てはまりますので、支払う必要があります。
> 社員旅行であれば、従業員をリフレッシュさせる効果があるのでこの要件に当てはまります。
> 一番問題となりますのが、行事への参加が事業主に強制されていることです。
> こちらの方が判断が難しいのですが、単に言葉で強制を促しているだけではなく、行事の参加が出勤扱いとなり、不参加者には欠勤として扱うという場合にこの条件にあてはまります。
> ベンチャー企業内で時折聞きますのが、専門家など含めての社内旅行など行うこなど拝見することもあります。
> やはり、就業規則、および福利厚生関係規則などで十分な把握をしておくことでしょう。
>
>

Re: 社員旅行について

著者からすみさん

2015年12月25日 11:09

お疲れ様です。
さて、社員旅行等はその都度いろいろありますので、一般的には就業規則に書く必要はないと思います。
書いている会社をあまり知りません。
実施の都度取り扱いを通知すればいい話であろうと考えます。
全社員に取扱いを周知することが大事です。

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