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労務管理

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メンタル復職時の同意書

著者 posc さん

最終更新日:2016年02月04日 11:56

いつも大変参考にさせていただいております。
メンタル不調で繰り返し休む事例が当社でも増えています。中には
 作為的とも思われる者や、
 病識もなく再発予防策のとられていない者、
 産業医は「リワークなどをしてから復職したほうが良い」といっているが
  本人が頑なに拒否して主治医も本人の主張に加担してトラブルになる者
などもあります。

そこで難事例や、休職を繰り返す例に対して
 ・会社は産業医サポートや、業務などで十分な配慮を与えるが、今後、休みがちになったり再休職になれば、自ら退職を願い出ます。

 ・再休職になれば、今後はいかなる証明をもってもしても復職は認めません。(そのまま退職

といった内容の同意書を取ることに、問題はないでしょうか?
また、その際に注意すべき点などがあれば教えていただければ幸いです。

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Re: メンタル復職時の同意書

著者hitokoto2008さん

2016年02月04日 13:25

>そこで難事例や、休職を繰り返す例に対して
 ・会社は産業医サポートや、業務などで十分な配慮を与えるが、今後、休みがちになったり再休職になれば、自ら退職を願い出ます。

 >・再休職になれば、今後はいかなる証明をもってもしても復職は認めません。(そのまま退職


「…自ら退職を願い出ます」「…復職は認めません」

最後が『退職ありき』では、結局、退職の強要ではないですかね(苦笑)
文言としては、「…会社側のいかなる措置にも応じます(甘んじてお受けします)」が一般的ではなかろうか…とも感じます。
ですが、今度は「いかなる」の範囲で揉めそう。
退職は想定していない!」と主張されるのがおち。

「やむを得ない」という文言も、何がやむを得ないのか?法律上は具体性を求められます。
日本語は難しいです。


> いつも大変参考にさせていただいております。
> メンタル不調で繰り返し休む事例が当社でも増えています。中には
>  作為的とも思われる者や、
>  病識もなく再発予防策のとられていない者、
>  産業医は「リワークなどをしてから復職したほうが良い」といっているが
>   本人が頑なに拒否して主治医も本人の主張に加担してトラブルになる者
> などもあります。
>
> そこで難事例や、休職を繰り返す例に対して
>  ・会社は産業医サポートや、業務などで十分な配慮を与えるが、今後、休みがちになったり再休職になれば、自ら退職を願い出ます。
> や
>  ・再休職になれば、今後はいかなる証明をもってもしても復職は認めません。(そのまま退職
>
> といった内容の同意書を取ることに、問題はないでしょうか?
> また、その際に注意すべき点などがあれば教えていただければ幸いです。

Re: メンタル復職時の同意書

著者まゆりさん

2016年02月04日 14:32

こんにちは。

同意書の内容に問題があるかないかと言えば、あります。
他の方も仰っているとおり「退職の強要」にあたる可能性が高いからです。
もう少し柔らかく対処されたほうが、労使共にトラブルが少ないと思いますよ。

休職制度と言うのは、極端な話、企業でどのようにでも内容が決められます。
たとえば「復職の可否は、主治医及び産業医からの意見を参考に、会社が決定する」と規定しておけば、会社が復職を認められない状況にあると判断した者は、休職期間満了退職とすることができます。
また、「復職後〇か月以内に、同一あるいは類似の傷病による休職を要する場合には、前回の休職期間と通算することとし、残日数が残っていない者は、休職期間満了時と同様に取り扱う。」と規定しておけば、休職期限間際で復職し、再度休職という行為を繰り返す行為を防止することができます。
要は「文章の書き方」が大事ということです。

何かご参考になれば幸いです。

Re: メンタル復職時の同意書

著者村の長老さん

2016年02月04日 17:29

現在の就業規則の規定がどのようになっているかの記載がないので何ともいえませんが、おそらく現行のままで言われている同意書をとることは、場合によっては刑法違反となる可能性があります。

まずは就業規則の規定を整備することから始めることが必要と思います。整備内容は社労士さんにでも相談してください。

Re: メンタル復職時の同意書

私も同意書はアウトだと思います。

村の長老様のおっしゃる通りで就業規則で明記すべきと思います。
一定期間以内に再び休職すれば通算するものとし、休職期間満了による退職…とうとう

本件のような事案は非常にデリケートで非常にこじれ易い事案です。
よって、「就業規則」へ明確なルールとして記載し、社労士さんや弁護士さんによく見て
もらった方がいいです。
「性善説」、「性悪説」がありますがこのテの話は「性悪説」に立ってルール化することを
お勧めします。

それでも頭の涼しい従業員はルールの「隙間」を狙ってきます。
その時は弁護士さんに相談するなどして「諭旨退職」に導くのかなぁと思います。

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