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税務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

離職後の仕事の形態

著者 申告マン さん

最終更新日:2016年02月22日 10:09

子育ての都合、春には離職して、アルバイトや委託された事務を請け負う仕事を検討しています。
現在は収入も少ないために夫の扶養になるかどうかのギリギリの状態で、主人の会社に提出する28年度分の「給与所得者の扶養控除申告書」には世帯主は主人で、控除対象配偶者として私の名前を記載しています。
私の方では、控除対象配偶者は記載していません。

今後、複数個所からの収入になるために、白色申告にするか、青色申告の手続きを取ろうか迷っています。
委託業務に必要な物品購入や、電気代や家賃の按分したものを経費計上できるので、青色申告を考えています。
この場合、既に提出した主人と私の28年度分の「給与所得者の扶養控除申告書」の内容は変更しなくても構わないのでしょうか?

青色・白色の信仰者は、控除対象配偶者には該当しませんか?
また、アルバイト先への届け出(新たに届出を要求されるのでしょうか?)は、主人を世帯主として、あとは該当しないのでそのまま提出(今までと同じ)で問題ないのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

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Re: 離職後の仕事の形態

著者hitokoto2008さん

2016年02月22日 11:39

専門ではないですが、勉強がてら、ちょっと調べてみました。
青色申告でも、白色申告でも、その専従者でなく事業者本人であって、所得38万円以下または130万円以上141万円未満であれば、それぞれご主人の配偶者控除または配偶者特別控除が受けられるはずです。

そこで問題点。
まず、青色、白色にしても「事業所得」、「不動産所得」、「山林所得」の所得しかその制度が利用できないようですね。
となると、まず今後予定している収入の形態が「事業所得」に該当するのかかどうかを確認しないとなりません。
それができないとなると、たぶん雑所得だと思われます。
そして、それ以外にも給与所得等が発生するとすれば、申告書は一般の総合課税の申告書を使用して、それぞれ該当する所得を記入して計算すればよいと思います。

ご主人の会社への届け出をどうするかですが…
税金関係は後日確定申告でクリアーできるとしても、健康保険国民年金は別途加入しないとならなくなるし、会社で家族手当等の支給があるなら、「支給要件満たさずとして」支給カットなるかもしれませんね。
とりあえず、提出しておいて、ご主人の会社には年の途中で届出変更をされたらよいのではないかと感じます。
会社で嫌がるのは、所得税にしろ、社会保険加入にしろ、後日遡っての訂正届です。
失業給付、給与所得雑所得事業所得の合算額に今後注意しておくことです。
以前、青色申告事業者である奥さんを健康保険加入の被扶養者として加入させられるか?と社員に聞かれたことがあります。
健康保険組合に問い合わせたところ、「収入(売上)-経費」(所得)が130万円以下だったような記憶があります…ずいぶん昔の話で、定かでない…




> 子育ての都合、春には離職して、アルバイトや委託された事務を請け負う仕事を検討しています。
> 現在は収入も少ないために夫の扶養になるかどうかのギリギリの状態で、主人の会社に提出する28年度分の「給与所得者の扶養控除申告書」には世帯主は主人で、控除対象配偶者として私の名前を記載しています。
> 私の方では、控除対象配偶者は記載していません。
>
> 今後、複数個所からの収入になるために、白色申告にするか、青色申告の手続きを取ろうか迷っています。
> 委託業務に必要な物品購入や、電気代や家賃の按分したものを経費計上できるので、青色申告を考えています。
> この場合、既に提出した主人と私の28年度分の「給与所得者の扶養控除申告書」の内容は変更しなくても構わないのでしょうか?
>
> 青色・白色の信仰者は、控除対象配偶者には該当しませんか?
> また、アルバイト先への届け出(新たに届出を要求されるのでしょうか?)は、主人を世帯主として、あとは該当しないのでそのまま提出(今までと同じ)で問題ないのでしょうか?
>
> ご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願い申し上げます。

Re: 離職後の仕事の形態

著者ユキンコクラブさん

2016年02月22日 12:09

いろいろ混同しているようですが、、、、

あなたがアルバイトすることとなったとして、アルバイト先に扶養控除申告書を提出する必要はありますが、提出しないという方法を選択することも可能です。どちらでも構いません。ただし、提出するのは1社のみとなりますので、複数に勤務する場合は注意してください。
個人事業主だから提出しなく体よいということではありません。給与をもらうのであれば、提出することは可能です。

ご主人の会社に提出した扶養控除申告書の内容を確認するためにあなたの所得状況を報告することはあり得ます。配偶者控除を受けるには、配偶者の所得を確認しなければいけませんので。。。。

所得税は、控除対象配偶者に該当するか否かの判断は、その年の課税所得のみで判断します。
年収103万円とか141万円等は、給与所得のみの場合の判断要素ですので、個人事業主には該当しません。


また、白色申告だから、個人事業の経費が計上できないわけではありません。税務署にご相談されるとよいでしょう。青色申告貸借対照表損益計算書の両方の提出が必要ですし、総勘定元帳の作成等も必要になりますから、手間も時間もかかりますが、青色申告特別控除が適用されますので、メリットは大きいと思います。。。

控除対象配偶者かどうかの判断も青色申告特別控除後の所得額で判断されますので、利益が出るのであれば、検討する必要はあるかと思います。


扶養控除申告書は、扶養親族等に異動があれば、いつでも訂正し、又は新たに提出し直すことができますので、控除対象配偶者に該当しないとわかっているのであれば、訂正したほうが良いでしょう。
扶養控除申告書は、見込(予定や予測)で提出しますが、年末調整確定申告もその年の結果のみで判断します。
見込や予定は変更しますので、変更したときの状況にあわせて書き直してください。

あと、扶養控除申告書は「年度」ではなく、「年分」となっています。よって、1月から12月までの1年間となり、提出時は、その年の最初の給与支払日の前日で予定で書き込みますが、所得税の計算をする際は、12月末日現在の状況のみで判断します。

Re: 離職後の仕事の形態

著者申告マンさん

2016年02月22日 12:22

hitokoto2008 さま

早々にご回答いただきましてありがとうございます。
以前、所得が1000万円を超える社員の配偶者がSOHO青色申告者になる場合の質問をさせて頂いたので、配偶者控除の条件は把握しているつもりでいました。
しかし、夫は給与所得で1000万円を超えることはないと思うし、私の事業所得(委託業務)とアルバイト代を合算しても、経費を差し引くとせいぜい20万円ほどだと思っており、現在よりも私自身の収入が減りますで、 夫の会社への届け出(家族手当等はありません)をする必要があるのか疑問に感じました。
訂正しなくて良いのならば、わざわざ主人の会社に言う必要はないのでは、と考えておりました。

会社が嫌がるのは「後日遡っての訂正届」とのこと。
なるほど、自分が同じ立場ならばそうですよね。
自分のこととなると落ち着いて見えていませんでした。
勉強になりました。ありがとうございます。

離職後の私の収入を考えると、健康保険・年金は主人の扶養のままで大丈夫だと思いますので、とりあえず、現状のままで届け出を出さずに様子を見たいと思います。
もし、私の収入が大幅に増えることがあるならば、自分で健康保険・年金に加入して扶養からはずれるように手続きしてもらいます。

重ねての質問になりますが、
アルバイト先には、別の収入もあるので、青色か白色で申告する予定である旨を話しておいた方が良いのでしょうか?
私の認識では、年末調整の際に、自分で申告する旨を伝えるだけで大丈夫かと考えています。
雇用側で、アルバイトが個人事業主であるかないか、把握しておく必要はあるのでしょか?

質問がまとまっておらず、アドバイスを頂く度に次の疑問が出てくる状態で、ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。





> 専門ではないですが、勉強がてら、ちょっと調べてみました。
> 青色申告でも、白色申告でも、その専従者でなく事業者本人であって、所得38万円以下または130万円以上141万円未満であれば、それぞれご主人の配偶者控除または配偶者特別控除が受けられるはずです。
>
> そこで問題点。
> まず、青色、白色にしても「事業所得」、「不動産所得」、「山林所得」の所得しかその制度が利用できないようですね。
> となると、まず今後予定している収入の形態が「事業所得」に該当するのかかどうかを確認しないとなりません。
> それができないとなると、たぶん雑所得だと思われます。
> そして、それ以外にも給与所得等が発生するとすれば、申告書は一般の総合課税の申告書を使用して、それぞれ該当する所得を記入して計算すればよいと思います。
>
> ご主人の会社への届け出をどうするかですが…
> 税金関係は後日確定申告でクリアーできるとしても、健康保険国民年金は別途加入しないとならなくなるし、会社で家族手当等の支給があるなら、「支給要件満たさずとして」支給カットなるかもしれませんね。
> とりあえず、提出しておいて、ご主人の会社には年の途中で届出変更をされたらよいのではないかと感じます。
> 会社で嫌がるのは、所得税にしろ、社会保険加入にしろ、後日遡っての訂正届です。
> 失業給付、給与所得雑所得事業所得の合算額に今後注意しておくことです。
> 以前、青色申告事業者である奥さんを健康保険加入の被扶養者として加入させられるか?と社員に聞かれたことがあります。
> 健康保険組合に問い合わせたところ、「収入(売上)-経費」(所得)が130万円以下だったような記憶があります…ずいぶん昔の話で、定かでない…
>
>
>
>
> > 子育ての都合、春には離職して、アルバイトや委託された事務を請け負う仕事を検討しています。
> > 現在は収入も少ないために夫の扶養になるかどうかのギリギリの状態で、主人の会社に提出する28年度分の「給与所得者の扶養控除申告書」には世帯主は主人で、控除対象配偶者として私の名前を記載しています。
> > 私の方では、控除対象配偶者は記載していません。
> >
> > 今後、複数個所からの収入になるために、白色申告にするか、青色申告の手続きを取ろうか迷っています。
> > 委託業務に必要な物品購入や、電気代や家賃の按分したものを経費計上できるので、青色申告を考えています。
> > この場合、既に提出した主人と私の28年度分の「給与所得者の扶養控除申告書」の内容は変更しなくても構わないのでしょうか?
> >
> > 青色・白色の信仰者は、控除対象配偶者には該当しませんか?
> > また、アルバイト先への届け出(新たに届出を要求されるのでしょうか?)は、主人を世帯主として、あとは該当しないのでそのまま提出(今までと同じ)で問題ないのでしょうか?
> >
> > ご教示いただけますと幸いです。
> > よろしくお願い申し上げます。

Re: 離職後の仕事の形態

著者hitokoto2008さん

2016年02月22日 12:56

>重ねての質問になりますが、
アルバイト先には、別の収入もあるので、青色か白色で申告する予定である旨を話しておいた方が良いのでしょうか?
私の認識では、年末調整の際に、自分で申告する旨を伝えるだけで大丈夫かと考えています。
雇用側で、アルバイトが個人事業主であるかないか、把握しておく必要はあるのでしょか?


細かい所はユキンコクラブさんのほうが詳しいですよ(苦笑)
事業所へ「給与所得者の扶養控除申告書」を提出して、年末調整をしてもらうかどうかですが、いろいろな収入が考えられるなら、甲欄区分でなく複数個所の収入が考えられる乙欄区分で所得税を計算してもらえばいいと思います(給与所得者の扶養控除申告書を提出しない)
敢えて、それ以外、何の事業をしているかを言う必要はないと思いますが…

雇用関係で問題とするなら、労働時間の通算と通勤災害等(同じ日に2か所以上でバイトをした場合)の問題くらいですかね…






Re: 離職後の仕事の形態

著者申告マンさん

2016年02月22日 13:21

ユキンコクラブ さま

前回の質問につづき、今回もご助言いただきありがとうございます。
おっしゃるとおり、かなり混乱していました。

アルバイト先には、他に業務委託している分の収入がある旨を伝えるようにします。

私の収入に関しては、帳簿などの青色申告に必須の条件は、税理士事務所で確定申告のアルバイトをした経験があるので、さほど手間とは思っていませんので、メリットのほうを考えて青色申告にしたいと考えています。

更に、青色申告特別控除後の所得額が38万円を超えるようでしたら、配偶者控除の問題がありますし、更に大幅に収入がありましたら、健康保険・年金も自分で行うことになるため、主人の会社に早めに届け出ることにしたいと思います。

いつも丁寧な説明をしてくださいますこと感謝しております。
どうもありがとうございます。


> いろいろ混同しているようですが、、、、
>
> あなたがアルバイトすることとなったとして、アルバイト先に扶養控除申告書を提出する必要はありますが、提出しないという方法を選択することも可能です。どちらでも構いません。ただし、提出するのは1社のみとなりますので、複数に勤務する場合は注意してください。
> 個人事業主だから提出しなく体よいということではありません。給与をもらうのであれば、提出することは可能です。
>
> ご主人の会社に提出した扶養控除申告書の内容を確認するためにあなたの所得状況を報告することはあり得ます。配偶者控除を受けるには、配偶者の所得を確認しなければいけませんので。。。。
>
> 所得税は、控除対象配偶者に該当するか否かの判断は、その年の課税所得のみで判断します。
> 年収103万円とか141万円等は、給与所得のみの場合の判断要素ですので、個人事業主には該当しません。
>
>
> また、白色申告だから、個人事業の経費が計上できないわけではありません。税務署にご相談されるとよいでしょう。青色申告貸借対照表損益計算書の両方の提出が必要ですし、総勘定元帳の作成等も必要になりますから、手間も時間もかかりますが、青色申告特別控除が適用されますので、メリットは大きいと思います。。。
>
> 控除対象配偶者かどうかの判断も青色申告特別控除後の所得額で判断されますので、利益が出るのであれば、検討する必要はあるかと思います。
>
>
> 扶養控除申告書は、扶養親族等に異動があれば、いつでも訂正し、又は新たに提出し直すことができますので、控除対象配偶者に該当しないとわかっているのであれば、訂正したほうが良いでしょう。
> 扶養控除申告書は、見込(予定や予測)で提出しますが、年末調整確定申告もその年の結果のみで判断します。
> 見込や予定は変更しますので、変更したときの状況にあわせて書き直してください。
>
> あと、扶養控除申告書は「年度」ではなく、「年分」となっています。よって、1月から12月までの1年間となり、提出時は、その年の最初の給与支払日の前日で予定で書き込みますが、所得税の計算をする際は、12月末日現在の状況のみで判断します。
>

Re: 離職後の仕事の形態

著者申告マンさん

2016年02月22日 13:26

hitokoto2008 さま

再度のご回答、ありがとうございます。
アルバイト先へは状況を説明して、届け出をどうするか相談しています。

雇用保険は加入できないので、あとは労災の問題ですね。
1日に2か所でアルバイトの可能性は低く、アルバイトを同時期に掛け持つつもりはないのですが、ご指摘いただいた事項は念頭に入れておきます。
お忙しいときに複数に渡り、ご丁寧な説明をしていただきありがとうございました。


> >重ねての質問になりますが、
> アルバイト先には、別の収入もあるので、青色か白色で申告する予定である旨を話しておいた方が良いのでしょうか?
> 私の認識では、年末調整の際に、自分で申告する旨を伝えるだけで大丈夫かと考えています。
> 雇用側で、アルバイトが個人事業主であるかないか、把握しておく必要はあるのでしょか?
>
>
> 細かい所はユキンコクラブさんのほうが詳しいですよ(苦笑)
> 事業所へ「給与所得者の扶養控除申告書」を提出して、年末調整をしてもらうかどうかですが、いろいろな収入が考えられるなら、甲欄区分でなく複数個所の収入が考えられる乙欄区分で所得税を計算してもらえばいいと思います(給与所得者の扶養控除申告書を提出しない)
> 敢えて、それ以外、何の事業をしているかを言う必要はないと思いますが…
>
> 雇用関係で問題とするなら、労働時間の通算と通勤災害等(同じ日に2か所以上でバイトをした場合)の問題くらいですかね…
>
>
>
>
>
>
>

Re: 離職後の仕事の形態

著者ユキンコクラブさん

2016年02月22日 14:05

> ユキンコクラブ さま
>
> 前回の質問につづき、今回もご助言いただきありがとうございます。
> おっしゃるとおり、かなり混乱していました。
>
> アルバイト先には、他に業務委託している分の収入がある旨を伝えるようにします。

収入があるからといって、年末調整を受けていけないわけではありませんから、扶養控除申告書の提出にかんしては、ご自身でご決断ください。

私見としては、事業所得に対する納税分を給与の源泉所得税で賄えるのであれば、乙欄適用してもらって、給与から税金を先に納付してもらう方法を選択するかもしれません。
どうやっても、納税が出ないのであれば、扶養控除申告書を提出して給与からの源泉税徴収を少なくするかもしれません。
どっちがいいかは、その時になってみないとわかりませんが、、、、還付と聞くと、ちょっとうれしく思うのは自分だけではないような気もします。
>
> 私の収入に関しては、帳簿などの青色申告に必須の条件は、税理士事務所で確定申告のアルバイトをした経験があるので、さほど手間とは思っていませんので、メリットのほうを考えて青色申告にしたいと考えています。

>
> 更に、青色申告特別控除後の所得額が38万円を超えるようでしたら、配偶者控除の問題がありますし、更に大幅に収入がありましたら、健康保険・年金も自分で行うことになるため、主人の会社に早めに届け出ることにしたいと思います。
>
> いつも丁寧な説明をしてくださいますこと感謝しております。
> どうもありがとうございます。
>
>
健康保険扶養家族、国年の第3号被保険者になるかどうかは、確定申告の課税所得では判断しないと聞いています。
原則は収入基準だそうで、、、、、hitokoto様の回答にも有りますが、
収入から経費(全部ではないし、青色申告控除は該当しないようです)が一定基準を上回れば、健康保険被扶養者にはなれないとのこと。
また、確定申告の結果をまって被扶養者になれないのではなく、被扶養者になれない基準を上回る収入等が見込まれるのであれば、その時から被扶養者にはならないということになりますから、その判断も難しいところです。
事業内容によって控除対象となる経費も異なるようですので、一度ご確認された方がよいでしょう。

Re: 離職後の仕事の形態

著者申告マンさん

2016年02月22日 15:57

ユキンコクラブ さま

更に詳しい説明をいただきまして、重ねて御礼申し上げます。

乙欄適用だと所得税が高くなるとアルバイト先には言われています。
でも、確定申告する際に還付が多くなるから構わないかと安易に考えていました。
トータルでどちらが得かを考えていませんが、やはり、還付は嬉しいです!

健康保険については、主人の会社に確認してみることにします。
予め分かっていれば、仕事の調整もできるかと思います。

ユキンコクラブさま、hitokotoさまの説明がとても分かりやすかったので、問題点も判明しました。
主人の勤務先と私のアルバイト先に手間を掛けさせないで済む方法を検討します。
どうもありがとうございました。


> > ユキンコクラブ さま
> >
> > 前回の質問につづき、今回もご助言いただきありがとうございます。
> > おっしゃるとおり、かなり混乱していました。
> >
> > アルバイト先には、他に業務委託している分の収入がある旨を伝えるようにします。
>
> 収入があるからといって、年末調整を受けていけないわけではありませんから、扶養控除申告書の提出にかんしては、ご自身でご決断ください。
>
> 私見としては、事業所得に対する納税分を給与の源泉所得税で賄えるのであれば、乙欄適用してもらって、給与から税金を先に納付してもらう方法を選択するかもしれません。
> どうやっても、納税が出ないのであれば、扶養控除申告書を提出して給与からの源泉税徴収を少なくするかもしれません。
> どっちがいいかは、その時になってみないとわかりませんが、、、、還付と聞くと、ちょっとうれしく思うのは自分だけではないような気もします。
> >
> > 私の収入に関しては、帳簿などの青色申告に必須の条件は、税理士事務所で確定申告のアルバイトをした経験があるので、さほど手間とは思っていませんので、メリットのほうを考えて青色申告にしたいと考えています。
>
> >
> > 更に、青色申告特別控除後の所得額が38万円を超えるようでしたら、配偶者控除の問題がありますし、更に大幅に収入がありましたら、健康保険・年金も自分で行うことになるため、主人の会社に早めに届け出ることにしたいと思います。
> >
> > いつも丁寧な説明をしてくださいますこと感謝しております。
> > どうもありがとうございます。
> >
> >
> 健康保険扶養家族、国年の第3号被保険者になるかどうかは、確定申告の課税所得では判断しないと聞いています。
> 原則は収入基準だそうで、、、、、hitokoto様の回答にも有りますが、
> 収入から経費(全部ではないし、青色申告控除は該当しないようです)が一定基準を上回れば、健康保険被扶養者にはなれないとのこと。
> また、確定申告の結果をまって被扶養者になれないのではなく、被扶養者になれない基準を上回る収入等が見込まれるのであれば、その時から被扶養者にはならないということになりますから、その判断も難しいところです。
> 事業内容によって控除対象となる経費も異なるようですので、一度ご確認された方がよいでしょう。
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