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労務管理

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社会保険料を合法に下げるには?

著者 西隆子 さん

最終更新日:2016年02月29日 13:17

基礎算定が近づいております。
4、5、6月に残業をなくし残業代(非固定的賃金)が出ないようにしようと思います。
残業代とは別になるのですが営業の歩合給も非固定的賃金に当てはまるのでしょうか?)
他、何か社会保険料を下げる良い方法がございましたらご教授お願い申し上げます。

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Re: 社会保険料を合法に下げるには?

著者hitokoto2008さん

2016年02月29日 13:43

> 基礎算定が近づいております。
> 4、5、6月に残業をなくし残業代(非固定的賃金)が出ないようにしようと思います。
> (残業代とは別になるのですが営業の歩合給も非固定的賃金に当てはまるのでしょうか?)
> 他、何か社会保険料を下げる良い方法がございましたらご教授お願い申し上げます。

一般的に4月昇給が多いですよね。
そして、残業も4~6月は多い。
昇給して、残業も多くなるから改定ができる。
その業種、企業によってはっきりとはいえませんが、昇給月を例えば7月1日にすれば、算定で等級の変更が行われても、2等級以上の変更者は少なくなるかもしれません。
ただ、そういう企業が多くなれば、算定の対象月も変わるでしょうね(笑)

>(残業代とは別になるのですが営業の歩合給も非固定的賃金に当てはまるのでしょう
か?)

これについては、よくわかりません…

Re: 社会保険料を合法に下げるには?

著者-くろ-さん

2016年02月29日 14:38

こんにちは。

>(残業代とは別になるのですが営業の歩合給も非固定的賃金に当てはまるのでしょうか?)

歩合給は「労働の対償」ですので、報酬となります。よって、算定から除外することはできません。

Re: 社会保険料を合法に下げるには?

著者プロを目指す卵さん

2016年03月01日 00:27

> (残業代とは別になるのですが営業の歩合給も非固定的賃金に当てはまるのでしょうか?)


歩合給の算出方法に依るかと思います。

時間外手当が変動する時間外労働時間数に依るように、歩合給も毎月変動する営業実績に基づき金額が決定されるのであれば、非固定的賃金ということになります。

一方、実績に関係なく毎月一定額が支給されるのであれば、固定的賃金ということになります。

Re: 社会保険料を合法に下げるには?

著者西隆子さん

2016年03月01日 08:39

お世話になります。
歩合給は「労働の対償」ですので、報酬となります。よって、算定から除外することはできません。.とある方に回答していただきましたが、これは間違っているということですか?

Re: 社会保険料を合法に下げるには?

著者-くろ-さん

2016年03月01日 13:17

こんにちは。
おそらく勘違いをされているのかと思われます。

歩合給は、出来高や実績に応じて額が決定するものですので、一定額が支払われるものは歩合給とは呼べません。

ちなみに、質問者さま自体が標準報酬月額について良く分かっていないため、質問と回答がちぐはぐなものになっていると思われます。

簡単に説明すると・・・
社会保険料は「標準報酬月額」により決まります。
標準報酬月額」は、主に「算定基礎届」(定時決定)又は「月額変更届」(随時改定)によって変動します。
算定基礎届」は、4・5・6月の報酬額によって算定されます。その際、固定的賃金・非固定的賃金の区別はなく、報酬とならないものは、旅費(実費経費)や慶弔費等といった「労働の対償」以外のものに限られます。
月額変更届」については、固定的賃金の変動があった場合のみ対象となります。


>(残業代とは別になるのですが営業の歩合給も非固定的賃金に当てはまるのでしょうか?)

の回答を単純に書けば「営業の歩合給も非固定的賃金に当てはまります。」となります。ただし、質問の内容から非固定賃金と分かっただけでは意味がなく、それすら分からないということは標準報酬月額についても知識がないと判断しました。そして、単純に回答した場合、間違った運用をする可能性が高いと考えて、

>(4、5、6月の算定基礎届算定の際に)歩合給は「労働の対償」ですので、報酬となります。よって、算定から除外することはできません。

という回答をさせていただきました。


社会保険料の削減については、いろいろなサイトがありますので探してみてください。
ただし、知識が十分でないと法に触れたり、労働者が著しく不利益になったりしますので、軽々に事を進めることは避けた方が良いと思われます。

<北海道労務サポートオフィス>
http://www.kitamon.com/hrs/colum/tech081007.shtml

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