相談の広場
いつもお世話になっております。
みなさまの書き込みを拝見して、勉強させていただいております。
現在、残業代の計算単価について社内で議論となっており、みなさまのご意見を伺いたく投稿させていただきました。
現在、当社では、インセンティブを賞与という名目で、給与支給日とは別の日に毎月支給しています。
このインセンティブ(名目上は賞与と言っています。)は、3か月前の営業成績に基づいて、3か月後に在籍している従業員に支給しています。これが毎月発生いたします。
人により0円が続いたり、まちまちの支給ですが、このインセンティブも残業単価の計算に反映されるのでしょうか。
社内では、3か月前の実績の査定で現在(3か月後)に支給しているのだから、毎月賞与があるといっても各月の段階で過去3か月在籍しなければ支給されないものなので、残業の単価として計算する必要ないという意見と、残業単価に入るという意見が分かれております。
残業計算から除外できるような気もするのですが、どなたか、同じようなご経験の方や、お詳しい方がいらっしゃればお教えいただけませんでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
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こんにちは。
専門家ではありませんが、回答させていただきます。
・所得税については、給与所得として課税対象。
・社会保険については、年3回を超えているので報酬となるので算定基礎届の対象。
・残業代の計算についてですが、除外できる要件の一つに「1ヶ月を超える期間」があります。しかし、インセンティブは「毎月」ということですので除外手当に該当しません。よって、残業計算に含めなくてはなりません。
<労働問題相談室>
http://www.e-roudouhou.net/index.php?%E8%B3%9E%E4%B8%8E%E3%81%A8%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96
<全国残業代請求サポート協会>
http://zangyou.org/information/keisan
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