相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

毎月賞与がある場合の残業代の計算について

著者 KORO さん

最終更新日:2016年02月29日 13:29

いつもお世話になっております。
みなさまの書き込みを拝見して、勉強させていただいております。

現在、残業代の計算単価について社内で議論となっており、みなさまのご意見を伺いたく投稿させていただきました。

現在、当社では、インセンティブを賞与という名目で、給与支給日とは別の日に毎月支給しています。

このインセンティブ(名目上は賞与と言っています。)は、3か月前の営業成績に基づいて、3か月後に在籍している従業員に支給しています。これが毎月発生いたします。

人により0円が続いたり、まちまちの支給ですが、このインセンティブも残業単価の計算に反映されるのでしょうか。

社内では、3か月前の実績の査定で現在(3か月後)に支給しているのだから、毎月賞与があるといっても各月の段階で過去3か月在籍しなければ支給されないものなので、残業の単価として計算する必要ないという意見と、残業単価に入るという意見が分かれております。

残業計算から除外できるような気もするのですが、どなたか、同じようなご経験の方や、お詳しい方がいらっしゃればお教えいただけませんでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

スポンサーリンク

Re: 毎月賞与がある場合の残業代の計算について

著者-くろ-さん

2016年02月29日 15:26

こんにちは。
専門家ではありませんが、回答させていただきます。

所得税については、給与所得として課税対象。

社会保険については、年3回を超えているので報酬となるので算定基礎届の対象。

残業代の計算についてですが、除外できる要件の一つに「1ヶ月を超える期間」があります。しかし、インセンティブは「毎月」ということですので除外手当に該当しません。よって、残業計算に含めなくてはなりません。

<労働問題相談室>
http://www.e-roudouhou.net/index.php?%E8%B3%9E%E4%B8%8E%E3%81%A8%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96

<全国残業代請求サポート協会>
http://zangyou.org/information/keisan

Re: 毎月賞与がある場合の残業代の計算について

著者KOROさん

2016年02月29日 16:13

-くろ- 様

お世話になっております。
ご回答いただきありがとうございます。

残業代の件ですが、ご回答を拝見して、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金の事を、社内で勘違いしていることに気づきました。

社内では、査定期間が3か月あり発生してから3か月後に支払うので、一つ一つ見れば1か月を越える期間毎に支給しているのでは、と都合よく考えていましたが、どうみても間違いですね。

ありがとうございました。


Re: 毎月賞与がある場合の残業代の計算について

著者kazu21さん

2016年03月04日 16:07

既に解決しているようですが、私は、別の見解をします。

御社の給与の手当のインセンティブ(賞与)は、歩合給なのではありませんか?
歩合給と考えると、残業代時間単価は、固定給部分と別で計算されます。
その計算式は、

 歩合給額÷その月の総労働時間(残業時間も含めて)・・・・・①

となります。歩合給に対する残業代は、

 ①×0.25×残業時間・・・・・②

となります。その月の残業代の総額は、インセンティブ(賞与)を除いた給与額
で計算した残業代と②の合計額となります。

歩合給の残業代時間単価の計算は、労働基準法施行規則第19条に書かれております。

ご参考に。

Re: 毎月賞与がある場合の残業代の計算について

著者KOROさん

2016年03月04日 16:43

kazu21様

ご回答いただきありがとうございます。

おっしゃる通り、歩合給でした。

ご教授いただいた計算方法で算出してみます。

ありがとうございました。

Re: 毎月賞与がある場合の残業代の計算について

著者村の長老さん

2016年03月05日 10:48

既に回答があり理解されたようです。

賞与」という名目となっているようですが、実態は歩合給と考えるべきものです。残業単価も毎月変更となりますし、平均賃金も必要なときに毎回計算となります。更にこれまで賞与として除外されてきたのであれば、再計算の上、賃金保険料計算も修正せねばなりません。

大変でしょうががんばってください。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP