相談の広場
最終更新日:2016年03月06日 09:39
3/31に退職する人がいます。
(有給消化中で出社はしてません)
給与は3/31迄となると思うのですが、
社会保険と雇用保険の届け出書類に記載する日も3/31でよいのでしょうか?
それとも最後に出社した日になるのでしょうか
担当して間もないので、よくわかりません 宜しくお願いします。
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退職日は、あくまでも退職した日となります。
有給休暇消化中ということですが、、、
有給休暇は、退職後には付与することはできません。
有給休暇は労働義務のある日にのみ労働者の請求によって付与して消化してもらうものですので、有給休暇を与えている以上、在籍中の労働者ということになります。
長期休業中でも、無断欠勤中でも、会社に在籍している以上、退職日までは会社の従業員となります。
退職届や、会社と合意して退職する日が決まっているのであれば、その日が退職日で、勤務していないという理由だけで変更することはできません。
雇用保険の離職日は、3月31日となります。
社会保険(健康保険、厚生年金)の資格喪失日は、退職日の翌日4月1日となります。
喪失日は退職日の翌日になることに注意してください。
なお、退職日が休日にかかってしまっても、退職日を早めたり伸ばしたりする必要もありません。
担当して間もないとのこと、、、
健康保険のことは、加入している健康保険組合や協会けんぽへ
年金のことは年金事務所へ
所得税のことは、税務署へ
住民税のことは市区町村役場へ
雇用保険のことはハローワークへ
労災は労働基準監督署へ、、
官公庁へ聞くことが一番の早道です。
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