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労務管理

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介護休暇について

著者 lucylucy さん

最終更新日:2016年03月14日 14:37

介護休暇についてお伺いしたい事があります。

ある社員がご両親の件で最近よく休みを取っているのですが、ご両親は一緒に老人施設に入所されていて、本人とは別々で暮らしています。しかし色々と立ち会わないといけないことがあるなどで、ご両親の件で休むことが増えてきました。

今のところ有給休暇を取得して対応をしているのですが、本人自身の理由による休み
もあり、有給の残日数もあまりない状態になってきました。

まだ入社してまだ9カ月なので、「介護休業」取得の資格はなく、またそこまでの必要性もない状況ではあるのですが、もし今後もご両親に関わることで休みを取りたい場合、休業ではなく「介護休暇」という形で申請することは可能になるのでしょうか。
そこで質問なのですが、

1)「介護休暇」は介護を目的とする特別休暇のようなものなのかと思いますが、これは別枠の有給休暇といった扱いですか?所謂有給休暇の日数にはカウントしないで与えられるものという考えでよろしいでしょうか?

2) 介護が目的の「特別有給休暇」だとしたら、介護が必要である何らかの証明書どの提出が必要になるかと思いますが、それはどのようなものになりますか?

3) 介護が必要というレベルではなくても、看護であったり、病院の付き添いであったり、そういう単発的なものでも取得が可能なのでしょうか?

4) 一人につき5日間まで取得が可能という話を聞きましたが、これは年間取得日数で、両親であれば最大10日間は休みを申請出来るということでしょうか?

小さな会社な為、規定は法令以上のものはないのですが、それでも細かな事が今一分からず、これから同じような状況になる社員も増えてくるのでご助言頂けると幸いです。

どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 介護休暇について

著者ユキンコクラブさん

2016年03月14日 17:40

看護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護その他の構成労働省に定める世話を行う場合に5労働日(要介護対象者が2人以上いる場合は、10労働日)を限度として休暇を取得することができる。。。としています。

1)休暇ですので、有給である必要はありません。
2)特に証明書を提出する必要はないとおもわれます。介護休暇は、高齢者の介護だけに限らないため)
3)法律では、若干定めてありますが、限定する必要もなく、御社の恩恵で休ませることは可能です(法律を上回る休暇制度として)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/otoiawase_jigyousya.html

4)対象家族1人につき5日、2人以上は10日を限度としていますので、3人いても10日間までということになることに注意が必要です。こちらも、会社でもっと与えるという規定を作ることに対しては問題ありません。(対象家族人数×5日とか)

介護をしなければいけない労働者に対しても、育児休業者と同様に、短時間勤務や、時間外労働の免除、所定外労働の制限、深夜業の制限も適用されます。
いずれにしても、労働者が一人で抱え込まないよう、行政を十分に利用していただき(デイサービスやヘルパーの活用、ケアマネージャーや主治医との連携)、会社を休むことだけでなく、仕事と介護が両立できる職場づくりも考えていかなければいけない時代になってきています。
法律だけでは対応できない部分ですので、会社と従業員としっかり話し合って決めていただくことも必要かもしれません。

Re: 介護休暇について

著者いつかいりさん

2016年03月14日 21:54

ユキンコクラブ さん紹介の、厚労省HP右上の検索窓にて、「介護休暇」と検索してみてください。トップに「介護休暇」PDFファイルがヒットします。

1)有給無給いずれにするかは、就業規則等に規定します。年次有給休暇と違い、別の日にしてくれと使用者がいえる時季変更権はなく、当日朝でも行使されることが想定されます。

2)(法定の)介護状態にあるとの医師等の証明をもとめることは可能です。

3)事業主次第です。朝起きてみたら、元気だった親が意識無かった、すわ大変ということで介護状態が見込まれることもあるわけです。

4)両親ともに介護状態ならそうなります。

PDFにもありますが、法定の諸要素を規定された介護休業と違い、介護休暇の諸要素を就業規則に具体的に規定する義務が雇用主にあります。

Re: 介護休暇について

著者lucylucyさん

2016年03月15日 11:03

ユキンコクラブ様
いつかいり様

早速のご助言を頂きまして、ありがとうございます。
ご提示いただいたHPも拝見し、勉強になりました。

基本は「介護休暇」に関しては

① 年次有給休暇の中で取得するもの。ただし、取得日に関しては本人の申し出があった日に支給する。

② 特に介護を証明する書面は「介護休暇」に関しては求めなくてもよい。(有給休暇の消化であれば、当然内容を問う必要はないので)

③ 「介護休暇」は介護が必要な家族1人につき年5日取得が可能。複数名の場合は最大で10日間の取得が可能。

④ それ以外、これらの条件より従業員にとって有利な措置であれば、事業所で個別に規定に定めることにより変更が可能。

と考えればよろしいでしょうかね。勤務時間の短縮等は、「介護休業」の一部の措置になるのかと思いますが、

⑤ 介護休業であれば事前の申請が必要になり、完全に休業とするか労働時間を短縮するかを本人が選択する。介護休暇中は無給もしくは減給となる。

基本的な考え方は上記でよろしいでしょうか。

介護をする状況にある方は大変だと理解をしております。

しかし、今後有給扱いに移行することになった場合、他の従業員との不公平感が生じないように、やはり「介護休暇」に関しても最低限の証明書類を提出させるなど、エビデンスが必要になるのかなと、今後の対応を改めて考えてみようと思います。

ご助言ありがとうございました。

Re: 介護休暇について

著者ユキンコクラブさん

2016年03月15日 16:17

一点だけ。。。

> 基本は「介護休暇」に関しては
>
> ① 年次有給休暇の中で取得するもの。ただし、取得日に関しては本人の申し出があった日に支給する。
>

これは、違いますよ。。。
年次有給休暇とは別に介護休暇を設定してください。
ただし、従業員が、年次有給休暇として取得する場合は、事前申請が原則ですので、会社としては時季変更もできることになります。
介護休暇として申請した場合は、その日に与えることになります。

年次有給休暇として休むか、介護休暇として休むかは、従業員次第ということになります。

Re: 介護休暇について

著者lucylucyさん

2016年03月15日 16:56

ユキンコクラブ様

再度のご助言ありがとうございます。

ご指摘の件、了解いたしました。
現在弊社では「介護休暇」の扱いは有給休暇として定めていない為、本人としては年次有給休暇の消化を希望することになるのだと思います。

確かに年次有給休暇は事前申請が必要ですが、「介護休暇」の場合は事情が事情だけに、取得日などは柔軟な対応をしてあげられるように考えたいと思います。

アドバイスを頂けて大変助かりました。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。




>
> > 基本は「介護休暇」に関しては
> >
> > ① 年次有給休暇の中で取得するもの。ただし、取得日に関しては本人の申し出があった日に支給する。
> >
>
> これは、違いますよ。。。
> 年次有給休暇とは別に介護休暇を設定してください。
> ただし、従業員が、年次有給休暇として取得する場合は、事前申請が原則ですので、会社としては時季変更もできることになります。
> 介護休暇として申請した場合は、その日に与えることになります。
>
> 年次有給休暇として休むか、介護休暇として休むかは、従業員次第ということになります。
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