相談の広場
いつも利用させて頂いております。
この度育児休暇より復職予定の社員から、子供が3才になるまでの期間の時間短縮勤務の申し出がありました。
我社では今までに前例が無いため、賃金の金額について質問させて頂きます。
会社の規定では、時間短縮勤務の場合短縮した分の賃金は支払わないことになっておりますが、
その場合、基本給だけでなく役職手当・住宅手当・家族手当・営業手当などの各種手当金も
同じ割合でカットして良いのかどうかという点です。
他の会社では一般的にどうされているのか、またそもそも労基法に触れないか等、
ご教授頂ければと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
賃金カットはノーワーク・ノーペイということで構わないと思いますが、諸手当にまで及ぶのはいかがなものでしょうか?
改正育児介護休業法第23条において、「短時間勤務を理由として労働者に対し不利益な取り扱いをすること」は禁止されています。
ご質問にあります、役職手当・住宅手当・家族手当については、勤務時間と直接関係無く、ある一定の条件を満たした方へ、毎月定額が支給されているものではないでしょうか?
もしそうでしたら、それらの諸手当を減額することは「育児のための短時間勤務を理由とした不利益取り扱い」とみなされる可能性が高いと思います。
元々就業規則上で手当の按分支給が明示されていない場合には全額支給されるべきでは?
※この場合の「按分」とは、たとえば、欠勤が1給与月の○割以上に及んだ時には、諸手当の○○%を減額する、というように、その理由を問わず、欠勤・遅刻・早退・休職などの勤怠状況に応じた減額をすることが明記されていることを指します。
育児あるいは介護を理由とした短時間勤務に限定して按分支給する旨を規定することは、前述のとおり法違反に繋がる可能性が高いので、止めたほうがいいと思います。
ご参考になることがありましたら幸いです。
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