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労務管理

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管理職による懲戒事項の注意喚起について

著者 potpot さん

最終更新日:2016年04月13日 22:36

お世話になります。
先日、会社貸与の携帯電話を紛失しました。上司の管理職は管理責任として相応のペナルティが課されるので再発防止の意図だとは思いますが、紛失が発覚した直後に「当該社員にはかなり重い処分が科される」と他の社員に周知を出していました。
私自身、不注意があったことを反省しておりますが、同様の事案でどのような処分があったかを知らないので、処分ありきで進んでいる状況に気持ちが落ち込んでいます。
そもそも、懲戒の決定というのはこのように会社の決定前に管理職が懲罰の軽重を判断したり、周囲に知らせたりするものなのでしょうか。
アドバイスをいただけると幸いです。

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Re: 管理職による懲戒事項の注意喚起について

著者エヌ氏さん

2016年04月13日 23:09

おつかれさまです。

もうちょっと情報を書かれた方が良いです。
>「当該社員にはかなり重い処分が科される」と他の社員に周知
が全社員なのか、部署なのか、一部なのか、
あなたの上司が人事部の方なのか、役員なのか、色々ケースがあります。

ただ、携帯電話は重要な会社の資産で、得意先の情報なんかも入ってますよね。
処分ありきで進んで当然です。

Re: 管理職による懲戒事項の注意喚起について

著者sunameriさん

2016年04月14日 11:02

お疲れ様です。

まず、「かなり重い処分」とはどのような処分なのでしょうね。
懲罰の範囲は就業規則に明記されているはずですので、確認する事をお勧めします。
その中で処分の対象であれば、上司は注意喚起は当然の行為です。
今回の場合、管理職の職務権限での注意喚起ではないでしょうか?
ただし、意図的に懲罰の範囲を逸脱する処分であるかのように伝える事は問題ありです。

Re: 管理職による懲戒事項の注意喚起について

著者hitokoto2008さん

2016年04月14日 12:05

会社の規模にもよりますが、おそらく上司の管理職は処分内容も知っているのではないですか?
但し、正式な通知者としての立場ではないため、言葉を濁しているだけだと思います。
周囲に知らせるのは、周りに注意を促すため。
処分が決まる前に、連続して、そっちでも、こっちでも発生したら、収拾がつかなくなります。
私が懲戒処分を受けたときは、仕事なので、自分でその処分内容の原案を作らされましたが(笑)
懲戒処分の発令
下記の者…
職務怠慢…注意力欠如…△△…××…につき○○処分とする





> お世話になります。
> 先日、会社貸与の携帯電話を紛失しました。上司の管理職は管理責任として相応のペナルティが課されるので再発防止の意図だとは思いますが、紛失が発覚した直後に「当該社員にはかなり重い処分が科される」と他の社員に周知を出していました。
> 私自身、不注意があったことを反省しておりますが、同様の事案でどのような処分があったかを知らないので、処分ありきで進んでいる状況に気持ちが落ち込んでいます。
> そもそも、懲戒の決定というのはこのように会社の決定前に管理職が懲罰の軽重を判断したり、周囲に知らせたりするものなのでしょうか。
> アドバイスをいただけると幸いです。

Re: 管理職による懲戒事項の注意喚起について

著者potpotさん

2016年04月15日 06:35

皆様、

アドバイスありがとうございます。

メールは部署全員宛でした。
また、就業規則には懲戒の項目はありましたが情報機器の紛失に関する項目は見当たりませんでした。

> おつかれさまです。
>
> もうちょっと情報を書かれた方が良いです。
> >「当該社員にはかなり重い処分が科される」と他の社員に周知
> が全社員なのか、部署なのか、一部なのか、
> あなたの上司が人事部の方なのか、役員なのか、色々ケースがあります。
>
> ただ、携帯電話は重要な会社の資産で、得意先の情報なんかも入ってますよね。
> 処分ありきで進んで当然です。

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