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36協定の時間管理について

著者 dais さん

最終更新日:2016年04月20日 21:29

36協定上の時間管理についてご質問です。

協定書の上段(時間外労働)で積み上げる時間数は
平日残業時間+所定休日労働時間と認識し、
協定書の下段(休日労働)では法定休日労働時間
管理しなければならないと認識しています。

その際、就業規則法定休日を特定しない場合
どのようにして所定休日労働時間法定休日労働時間
区別し、管理するべきなのかご教授いただきたく思っております。

ケース1
就業規則法定休日を特定していない場合/原則土日休み】
【協定書下段で労働させることができる休日を”全休日”とした場合】

作業員が平日残業30H+休日出勤40H(5日)した場合に
・協定書上、上段で管理する時間数は平日残業30H+休日出勤8H
・協定書上、下段で管理する時間数は休日出勤32H(4日)

という管理で問題が発生しないか。

ケース2
就業規則法定休日を特定していない場合/原則土日休み】
【協定書下段で労働させることができる休日を”全休日”とした場合】

A作業員が土曜4日+日曜1日休日出勤した場合と
B作業員が土曜1日+日曜4日休日出勤した場合は
両者とも
・協定書上、上段で管理する時間数は平日残業8H(1日分)
・協定書上、下段で管理する時間数は休日出勤32H(4日)

という管理で問題が発生しないか。

上記の場合に関してご教授いただきたく思っております。


なお、就業規則上、休日の概念を
---------------------------------------------------------------------------
会社は休日は原則として次の通りとする。
a) 日曜日
b) 国民の祝日
c) 年末年始
d) 夏季休日
e) その他
業務の都合で前項の休日を他の日に振り替え、または他の日を臨時休業することがある。
---------------------------------------------------------------------------

と定めていた場合、上記ケース1若しくはケース2の場合、問題が発生してくるかも
合わせて確認いただきい内容です。
(上記規則が法定休日の特定(日曜)にあたる場合はどのような記載が望ましいかも
合わせて伺いたい内容です)

わかりずらい内容恐縮ですがよろしくお願いいたします。

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Re: 36協定の時間管理について

著者いつかいりさん

2016年04月21日 04:17

法定休日法定外休日(質問者さんの言う所定休日)がいつかは、先のH22労基法改正法施行において、この板でも散々話題になっていました。繰り返し書くのは資源の無駄なので、

Wikipedia 「休日」と検索され、労基法上の休日の項をお読みください。
http://ja.wikipedia.org/

それで理解できない点は、ここで質問されてください。

ここで質問されている2ケースにおいて押さえておかねばならないのは、

休日における起算曜日(なければ暦に従い日曜起算の週)
・週休制か変形週休制なのか
法定休日を特定する規定があるのか(質問者さんの前提は「ない」)
・いずれの休日労働においても135%以上の割増賃金を払うとの規定があるのか

その上で、各週(あるいは4週)ごとに、働いた休日、休めた休日を押さえつつ法定休日がいつかを判別のうえ、法定休日労働→休日労働回数にカウント、法定外休日労働→時間外労働時間にカウント、それぞれ計上していくこととなります。

先におおざっぱな回答を書くと、法定休日を曜日特定しない場合、法定休日労働はめったに生じません。

最後の質問は、

a)日曜日(法定休日とする)

と書き加え、

> 業務の都合で前項の休日を他の日に振り替え、または他の日を臨時休業することがある。

この節を、「…振り替え(ただし法定休日は同一週内の振替に限る)、」でしょうか。

Re: 36協定の時間管理について

著者村の長老さん

2016年04月21日 08:37

まず語句の定義付けが重要です。

所定休日(会社休日)=法定休日法定外休日となります。

この点を押さえればかなり解りやすくなるんじゃないでしょうか。

その上で、届出上段部は、時間外労働時間数+法定外休日に労働させた時間数 となり、
下段部は法定休日となります。

最初に法定休日を特定しない場合でも、結果としては特定する必要がありますので、起算日を決め、毎週1回または4週で4日以上の法定休日を確保しなければなりません。よってこの特定の方法がわからない場合は、特定の曜日等誰が見ても解るような法定休日を決めておくことをお勧めします。

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