相談の広場
36協定上の時間管理についてご質問です。
協定書の上段(時間外労働)で積み上げる時間数は
平日残業時間+所定休日労働時間と認識し、
協定書の下段(休日労働)では法定休日労働時間を
管理しなければならないと認識しています。
その際、就業規則上法定休日を特定しない場合
どのようにして所定休日労働時間と法定休日労働時間を
区別し、管理するべきなのかご教授いただきたく思っております。
ケース1
【就業規則上法定休日を特定していない場合/原則土日休み】
【協定書下段で労働させることができる休日を”全休日”とした場合】
作業員が平日残業30H+休日出勤40H(5日)した場合に
・協定書上、上段で管理する時間数は平日残業30H+休日出勤8H
・協定書上、下段で管理する時間数は休日出勤32H(4日)
という管理で問題が発生しないか。
ケース2
【就業規則上法定休日を特定していない場合/原則土日休み】
【協定書下段で労働させることができる休日を”全休日”とした場合】
A作業員が土曜4日+日曜1日休日出勤した場合と
B作業員が土曜1日+日曜4日休日出勤した場合は
両者とも
・協定書上、上段で管理する時間数は平日残業8H(1日分)
・協定書上、下段で管理する時間数は休日出勤32H(4日)
という管理で問題が発生しないか。
上記の場合に関してご教授いただきたく思っております。
なお、就業規則上、休日の概念を
---------------------------------------------------------------------------
会社は休日は原則として次の通りとする。
a) 日曜日
b) 国民の祝日
c) 年末年始
d) 夏季休日
e) その他
業務の都合で前項の休日を他の日に振り替え、または他の日を臨時休業することがある。
---------------------------------------------------------------------------
と定めていた場合、上記ケース1若しくはケース2の場合、問題が発生してくるかも
合わせて確認いただきい内容です。
(上記規則が法定休日の特定(日曜)にあたる場合はどのような記載が望ましいかも
合わせて伺いたい内容です)
わかりずらい内容恐縮ですがよろしくお願いいたします。
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法定休日、法定外休日(質問者さんの言う所定休日)がいつかは、先のH22労基法改正法施行において、この板でも散々話題になっていました。繰り返し書くのは資源の無駄なので、
Wikipedia 「休日」と検索され、労基法上の休日の項をお読みください。
http://ja.wikipedia.org/
それで理解できない点は、ここで質問されてください。
ここで質問されている2ケースにおいて押さえておかねばならないのは、
・休日における起算曜日(なければ暦に従い日曜起算の週)
・週休制か変形週休制なのか
・法定休日を特定する規定があるのか(質問者さんの前提は「ない」)
・いずれの休日労働においても135%以上の割増賃金を払うとの規定があるのか
その上で、各週(あるいは4週)ごとに、働いた休日、休めた休日を押さえつつ法定休日がいつかを判別のうえ、法定休日労働→休日労働回数にカウント、法定外休日労働→時間外労働時間にカウント、それぞれ計上していくこととなります。
先におおざっぱな回答を書くと、法定休日を曜日特定しない場合、法定休日労働はめったに生じません。
最後の質問は、
a)日曜日(法定休日とする)
と書き加え、
> 業務の都合で前項の休日を他の日に振り替え、または他の日を臨時休業することがある。
この節を、「…振り替え(ただし法定休日は同一週内の振替に限る)、」でしょうか。
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