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労務管理

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傷病手当申請に伴う有給使用について

著者 はなに教えて さん

最終更新日:2016年04月21日 14:07

夫が会社の事でうつ状態で現在休職中です。(予定は3月22日~4月30日まで)
下記が現状です。有給を残せるのか教えて下さい。
重視しているのは今後の主人の体調でお金ではありません。

会社の締日毎月26日~25日 当月末払い
公休月8日間  有給残16日
有給付与日 毎年1月1日
初診診断書3月23日受け取り会社に提出

3月22日~欠勤しており22日~25日までを有給残16日から4日間を使用
3月26日~4月25日まで出勤日は傷病手当申請希望(公休含む)
4月26日~30日までは有給とするか傷病手当とするか検討中。

社長は有給休暇残12日間から使いましょうといいます。
私は5月2日から復帰したとしても有給がない状態で9か月というのは
主人の心情・体調的に心配です。
社長は協力的であり金銭面を考慮しての事だと思います。
通院等は公休振替するなどで、出来ることはします。と言ってくれてます。
有給を何日か残したい事を強く言えるのでしょうか?

また健康保険料 、 介護保険料厚生年金保険料、 雇用保険料所得税住民税この6点についてはどのようになり、また支払い方を教えて下さい。

宜しくお願いいたします。

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Re: 傷病手当申請に伴う有給使用について

著者ユキンコクラブさん

2016年04月21日 15:47

年次有給休暇は、労働日において、労働を免除しつつ賃金を保障する制度です。
また、労働者からの請求がない限り付与することはできません。
会社が、勝手に欠勤日に有給を充てることはできないということになります。
休職ということは、すでに労働が免除されていますので、休職期間中に有給休暇を請求することはできないというのが、本来の姿です。
ただし、会社が有給休暇を使ってもいいよというのであれば、使うことは可能です。

健康保険介護保険厚生年金は、本人負担分の免除はありません。給与がなくても、会社に在職している限り負担していただくことになります。
給与から控除できない場合は、会社に現金や振り込み等で支払うことになりますので、会社と相談してください。
住民税についても同様です。
雇用保険については、給与が支払われていれば、その額に応じた保険料を徴収されます。給与の支払がない場合は徴収されません。

保険料等の支払方法は、会社とよくよく相談して、決めてください。後々、トラブルにならないように、文書によりしっかり決めておいた方がよいでしょう。

Re: 傷病手当申請に伴う有給使用について

著者はなに教えてさん

2016年05月10日 11:00

解答ありがとうございます。結局は有給をすべて使用した後に傷病手当となりました。
5月2日の出社は叶わず、いまだ休職中です。
このまま傷病手当で生活するに際し、私の扶養家族にするとか、手続きした方がいい事はありますか?
私は契約社員で働いています。主人の扶養ではありません。

宜しくお願いいたします。

Re: 傷病手当申請に伴う有給使用について

著者ユキンコクラブさん

2016年05月10日 13:25

> 解答ありがとうございます。結局は有給をすべて使用した後に傷病手当となりました。
> 5月2日の出社は叶わず、いまだ休職中です。
> このまま傷病手当で生活するに際し、私の扶養家族にするとか、手続きした方がいい事はありますか?
> 私は契約社員で働いています。主人の扶養ではありません。
>
> 宜しくお願いいたします。

健康保険の給付は「傷病手当金」となりますので、、、、、「傷病手当」は雇用保険からの給付になります。。。。一文字違いですが、制度が全く異なります。


さて、、、
ご主人が退職せず、在職して休職しているのであれば、あなたの健康保険扶養家族被扶養者)にはなれません。
傷病による休職期間中の、健康保険料も、厚生年金保険料の免除も有りません。
傷病手当金をもらいつつ、本人負担分の社会保険料は会社に払うことになります。
支払方法については、会社と相談してください。。。
会社が全額負担する場合においても、ご主人が負担する分については給与課税となりますので、その点も会社と相談してください。


通院費や入院等の療養費が高額であれば、限度額適用認定証をご活用ください。
こちらは協会けんぽ用ですが、組合であれば、組合に確認していただければ専用用紙があると思います。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151


所得税の扶養親族(配偶者控除)については、年末になってから考えても遅くないと思います。。。復帰すれば該当しないかもしれないし、復帰しても該当するかもしれないし、1月~12月までの給与合計で決まるので。。。
住民税に関して、昨年の所得に応じて、この6月から支払いが始まります。
給与から天引き特別徴収)されていれば、会社が一時的に立て替えてくれるかもしれませんが、いずれは支払わなければいけません。こちらも支払方法を会社に確認してください。
ご自身で直接支払うのであれば、普通徴収へ切り替えていただくことになります。
普通徴収は全額一括払い、か、4回の分割払いのいずれかになりますが、分割払いにおいても1回の額が多額になることもありますので、支払いが困難な場合は、再分割(12回分割)払いの対応も役場でしてくれます。
普通徴収にする(した)場合は、役場で相談してください。

よって、今すぐ何か手続きが必要かと言われると、何もありません。
ご主人の病気が1日も早く治ること、少しでも良くなって働くことができるようになるためには、ご家族の支えは欠かせないものと思います。
大変だと思いますが、ご主人が病状を気にしすぎてもいけませんが、あなた自身も一人で何でも抱え込まないでください。


>

Re: 傷病手当申請に伴う有給使用について

著者ユキンコクラブさん

2016年05月10日 13:30

> 夫が会社の事でうつ状態で現在休職中です。(予定は3月22日~4月30日まで)
> 下記が現状です。有給を残せるのか教えて下さい。
> 重視しているのは今後の主人の体調でお金ではありません。
>

ちょっと気になったのですが、、、
「会社のことで・・・」ということですが、労災ということはありませんか?
その場合、傷病手当金は使えません。
また、治療においても労災適用となり、健康保険証は使えません。

Re: 傷病手当申請に伴う有給使用について

著者はなに教えてさん

2016年05月10日 13:45

> ちょっと気になったのですが、、、
> 「会社のことで・・・」ということですが、労災ということはありませんか?
> その場合、傷病手当金は使えません。
> また、治療においても労災適用となり、健康保険証は使えません。
>
社長が変わり、方針が変わった事について行けなかっただけなので労災ではありません。
大変親切に解答いただきありがとうございます。また困った事がありましたらお願いいたします。

本当にありがとうございます。

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