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労務管理

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フレックス制で働く場合の有休付与

著者 kaikaikiki さん

最終更新日:2007年03月24日 10:56

いつも回答ありがとうございます。
フレックスで働いているパートの職員の有休付与について教えていただきたいと思います。
平成12年3月18日から採用し、現在も在職しています。
その時の契約内容は、勤務時間:”居宅サービス計画書に基づいた時間での就業”となっており、休日、有休等に関しては特に記載しておりません。その契約書のまま現在に至ります。
他の休日就業時間契約が明確にできる職員は有休を支給していますが、顧客の希望によって、どのように就業するのかが不明だった為、この記載となりました。
実績も、1時間出勤する時もあれば、7時間の時もあります。また、出勤日数もまちまちです。
Q1:この職員から有休休暇が欲しいとの申し出がありましたが、どのように支給したらいいのでしょうか?
Q2:遡って採用時から支給をする必要があるのでしょうか?
Q3:また、その場合、当法人では、消化期間を2年以内としていますが、今回初めて支給するので、3年以上前の有休も使用できるとしなければならないのでしょうか?
長くなりましたが、ぜひ教えて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。

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Re: フレックス制で働く場合の有休付与

著者ヨットさん

2007年04月18日 21:47

> いつも回答ありがとうございます。
> フレックスで働いているパートの職員の有休付与について教えていただきたいと思います。
> 平成12年3月18日から採用し、現在も在職しています。
> その時の契約内容は、勤務時間:”居宅サービス計画書に基づいた時間での就業”となっており、休日、有休等に関しては特に記載しておりません。その契約書のまま現在に至ります。
> 他の休日就業時間契約が明確にできる職員は有休を支給していますが、顧客の希望によって、どのように就業するのかが不明だった為、この記載となりました。
> 実績も、1時間出勤する時もあれば、7時間の時もあります。また、出勤日数もまちまちです。
> Q1:この職員から有休休暇が欲しいとの申し出がありましたが、どのように支給したらいいのでしょうか?
比例付与の対象となりますので、通常労働者(20日)×週所定労働日数/5.2日が一年分となります(週30時間未満かつ4日以下or216日/年以下のもの)
> Q2:遡って採用時から支給をする必要があるのでしょうか?
時効があるため過去2年間しか権利はありません
> Q3:また、その場合、当法人では、消化期間を2年以内としていますが、今回初めて支給するので、3年以上前の有休も使用できるとしなければならないのでしょうか?
Q2に同じ
> 長くなりましたが、ぜひ教えて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。
所定労働時間・週と年の所定労働日数を教えてください

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