相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社員の休日

著者 ホテルman さん

最終更新日:2016年05月08日 17:14

ホテルで働いていますが、支配人も含めて、従業員がいないのが原因なんですが、一か月に1~2日しか休んでいません。従業員全員ではないのですが・・・サービス業ってこともあり、お客様には迷惑かけられないのもわかりますが・・・休んでいない分の給料は支払われています。質問は、就業規則に年間の休みが書いていないのですが、それでいいのですか?役職手当をもらっている人は残業、休日手当はつかないのでしょうか?よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 社員の休日

著者エヌ氏さん

2016年05月09日 20:39

おつかれさまです。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-4.pdf
こちらに就業規則に書かないといけないことがありますので
ご確認ください。

役職手当については実際の勤務形態や職域により変わりますので
回答するには情報が足りないです。

Re: 社員の休日

著者いつかいりさん

2016年05月10日 04:14

> 質問は、就業規則に年間の休みが書いていない

始業終業時刻、休憩時間帯、休日の定めは、就業規則の絶対記載事項です。休日については、何らかの記述があってしかるべきですが?それを前提に、年間休日数を言及することもありますが、「年間休日数」記載は必須ではありません。質問の前提に触れておくと、休日とは使用者契約で設定しておくものであって、その休日労務提供を命じることは、36協定就業規則使用者の権能として明記してあれば、可能です。それに対し、法定の割増賃金支払いをもって完結し、実際休める休日の頭数をそろえる、ことまで法は要求していません。労働安全衛生法他は、過重労働としてとりあげますが、それはまた別の話です。


後段は、どう規定し、その職務がはたして法41条の管理監督者かどうか、ということになります。お尋ねの開示されてる情報だけでは、なんともいえません。

社員の休日

著者ホテルmanさん

2016年05月13日 17:14

お疲れ様です。
貴重なご意見ありがとうございます。
もう一度、調べてみます。

社員の休日

著者ホテルmanさん

2016年05月13日 17:26

> お疲れ様です。
従業員の中でも、休みを取れずに頑張っています。でも、中には、週休2日で休んでいる人もいます。自分的には、平等に休みを取ってもらいたいし、時間外労働もさせないようにしたいのですが、人がいないのが現状で、できるだけ負担を軽くしたいのですが・・・もう一度、調べなおしてみます。貴重なご意見ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP