相談の広場
ホテルで働いていますが、支配人も含めて、従業員がいないのが原因なんですが、一か月に1~2日しか休んでいません。従業員全員ではないのですが・・・サービス業ってこともあり、お客様には迷惑かけられないのもわかりますが・・・休んでいない分の給料は支払われています。質問は、就業規則に年間の休みが書いていないのですが、それでいいのですか?役職手当をもらっている人は残業、休日手当はつかないのでしょうか?よろしくお願いします。
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おつかれさまです。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-4.pdf
こちらに就業規則に書かないといけないことがありますので
ご確認ください。
役職手当については実際の勤務形態や職域により変わりますので
回答するには情報が足りないです。
> 質問は、就業規則に年間の休みが書いていない
始業終業時刻、休憩時間帯、休日の定めは、就業規則の絶対記載事項です。休日については、何らかの記述があってしかるべきですが?それを前提に、年間休日数を言及することもありますが、「年間休日数」記載は必須ではありません。質問の前提に触れておくと、休日とは使用者が契約で設定しておくものであって、その休日に労務提供を命じることは、36協定・就業規則に使用者の権能として明記してあれば、可能です。それに対し、法定の割増賃金支払いをもって完結し、実際休める休日の頭数をそろえる、ことまで法は要求していません。労働安全衛生法他は、過重労働としてとりあげますが、それはまた別の話です。
後段は、どう規定し、その職務がはたして法41条の管理監督者かどうか、ということになります。お尋ねの開示されてる情報だけでは、なんともいえません。
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