相談の広場
就業規則において特段の定めのない場合、一週間は日曜から土曜までと解されていますが、
就業規則に毎月1日を起算日とした、一カ月単位の変形労働時間制を採用してる場合の一週間の単位とは、以下の①か②のどちらなのでしょうか?
①曜日に関係なく(第1週)1日~7日、(第2週)8日~14日、(第3週)15日~21日、(第4週)22日~28日、(第5週)29日~各月末日
②(第1週)1日の曜日から次の土曜まで、(第2週)日曜の日から~土曜の日まで・・・
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休日の週の単位については、先週回答したばかりで、「ありえない」という回答をしてありますので参照ください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-199647/
一方、1か月単位の変形労働時間制における労働時間の把握につき週のありかたは、ご質問にあげた2様態どちらかをとることができ、就業規則に規定できます。変形労働時間制の起算日を規定してあっても、別途週の起算について言及してなければ通常、後者です。
週の端数週は、後者は変形期間の開始週と最終週両端において、週「40時間」を「端数日数で求まる総労働時間」に読み替えるのに対し、前者は最終週にしか端数週が生じません。
端数週における総労働時間の総枠=その週の日数×40時間÷7
これが変形労働時間制でなければ、週40時間の労働時間把握において、月の切れ目で区切ることはがない(必ず前月最終週の勤務データ―確認作業が付きまとう)のですが、
1か月単位の変形労働時間制は労働時間を月単位で清算してしまいますので、前月確認はない(法定休日確定におては前月参照はある)ものの、ご質問にあげた2タイプどちらか選択をします。
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