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労務管理

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賃金規程

著者 6878 さん

最終更新日:2016年05月25日 14:48

建設業の現場で働いている人が、雨等で現場に出れない場合、内勤の仕事をお願いしようと思うのですが、内勤の仕事をした日だけ、日給の人の日給を下げる事は可能なのでしょうか。
可能な場合、賃金規程にもその旨を記載していないと問題があるでしょうか。

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Re: 賃金規程

著者いつかいりさん

2016年05月31日 05:14

私見で書きます。

日本の労働慣行からして、賃金体系は、終身雇用にして年功序列から導き出された職能給。どんな職務でも、どこで勤務するのでもやりこなす能力があると、それを見込まれた賃金となります。

一方世界のスタンダードは、職務給。その職務をやる、という雇用契約の下、その職務に対する対価の賃金となります。ですので、転勤もありませんし、契約した以外の仕事をすることもさせることもありません。転勤があるとしたら、給与の高いポストが空いて、それに社内応募する、という形になります。

で、御社はどちらでしょう? そんな見識をもって雇用契約をむすんで雇入れたのではいないでしょうが、前者でしょうから下げることはできません。なんとなれば何でもできる能力をもっていると期待して賃金をはらってるのですから。

仕事内容で賃金が決まる、と後者のお考えでしたら、労働者はそんなやすっぽい仕事をするために雇われたのではない、といわれてしまいです。

で結論は、違う仕事の安い賃金で同意するなら、OK.

同一賃金でないといやだと拒否(職能給なのですから当然)させれれば、その賃金ではたらいてもらうか、休業手当の問題となります。

Re: 賃金規程

著者6878さん

2016年05月31日 09:42

> 私見で書きます。
>
> 日本の労働慣行からして、賃金体系は、終身雇用にして年功序列から導き出された職能給。どんな職務でも、どこで勤務するのでもやりこなす能力があると、それを見込まれた賃金となります。
>
> 一方世界のスタンダードは、職務給。その職務をやる、という雇用契約の下、その職務に対する対価の賃金となります。ですので、転勤もありませんし、契約した以外の仕事をすることもさせることもありません。転勤があるとしたら、給与の高いポストが空いて、それに社内応募する、という形になります。
>
> で、御社はどちらでしょう? そんな見識をもって雇用契約をむすんで雇入れたのではいないでしょうが、前者でしょうから下げることはできません。なんとなれば何でもできる能力をもっていると期待して賃金をはらってるのですから。
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> 仕事内容で賃金が決まる、と後者のお考えでしたら、労働者はそんなやすっぽい仕事をするために雇われたのではない、といわれてしまいです。
>
> で結論は、違う仕事の安い賃金で同意するなら、OK.
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> 同一賃金でないといやだと拒否(職能給なのですから当然)させれれば、その賃金ではたらいてもらうか、休業手当の問題となります。
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返信ありがとうございます。
弊社が建設業でして、日給の職人が雨の日などで仕事ができない場合、お休みにするよりは、日給を少し下げて事務所で写真の整理や社内の道具整理をしてもらった方が少しでもお金になるし、会社としても休業補償のことも考えてよいかなと思ったのですが、一応職人と内勤だと職の内容自体が違うので、賃金規程に「雨の日で現場で仕事が出来ず、内勤の場合」での賃金が定められればと思ったのですが。。。
ちなみに、社員として職人を雇う場合なのですが、わかりにくい説明の中ありがとうございました。

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