相談の広場
弊社で雇用保険のみ適用しているパート職員がいます。
本人から来年1月に出産予定の報告受けまして、
育児休業給付金のみ支給になります(要件は確認済み)
育休開始日に前2年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある日が通算12ヶ月以上あります
ただご本人から初産で「つわり」が酷くて、産休入る前に週12時間の勤務に
変更できないか相談がありました。
会社としては業務上必要な資格をお持ちの方で、本人の申し出通りの勤務でも
仕事の割り振りをすれば特に業務上支障はないのですが、
この場合、変更してしまうと育休の申請に影響がでるのでしょうか?
育休が明けたら、当初の勤務時間での勤務は可能とお話いただいております
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本人の希望により労働条件を変更することは問題ありませんが、、、、
雇用保険の被保険者の条件として、
週20時間以上。。。があります。ハローワークで聞いてきたところ、週20時間以上、、週によって労働時間が異なる場合でも、月86時間、最低80時間以上の勤務がある状態で雇用保険の被保険者になるか判断してほしいということでしたので、
週12時間ですと、雇用保険の被保険者資格も喪失することになります。
そのことを十分説明したうえで、労働条件の変更をされた方が良いと思います。。
また、育休と育児休業給付金は連動していません。
育児休業を取得しても育児休業給付金が必ずもらえる保証はありません。
雇用保険被保険者でない労働者に対して育児休業を与えることは問題ありません。
育児休業給付金の受給資格がないからという理由で育児休業を取得させないことはできませんので、ご注意を。。。
妊娠、出産による一時的な体調管理が必要なのであれば、通常欠勤等の扱いでもよいとおもいます。。。その結果、週12時間になってしまったのと、最初から週12時間で働くのとでは全く労働条件が異なりますので、再度、従業員さんとも話し合われた方がよいでしょう。
返信ありがとうございます。
ご本人とも話をしまして、しばらくそのまま継続して
の勤務条件でいくことにしました。
育休取得時雇用保険の被保険者でないと、育休明けに復帰を怪しまれるのでは
ないかと思っていたらしく、そのまま様子見します
> 本人の希望により労働条件を変更することは問題ありませんが、、、、
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> 雇用保険の被保険者の条件として、
> 週20時間以上。。。があります。ハローワークで聞いてきたところ、週20時間以上、、週によって労働時間が異なる場合でも、月86時間、最低80時間以上の勤務がある状態で雇用保険の被保険者になるか判断してほしいということでしたので、
> 週12時間ですと、雇用保険の被保険者資格も喪失することになります。
> そのことを十分説明したうえで、労働条件の変更をされた方が良いと思います。。
> また、育休と育児休業給付金は連動していません。
> 育児休業を取得しても育児休業給付金が必ずもらえる保証はありません。
> 雇用保険被保険者でない労働者に対して育児休業を与えることは問題ありません。
> 育児休業給付金の受給資格がないからという理由で育児休業を取得させないことはできませんので、ご注意を。。。
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> 妊娠、出産による一時的な体調管理が必要なのであれば、通常欠勤等の扱いでもよいとおもいます。。。その結果、週12時間になってしまったのと、最初から週12時間で働くのとでは全く労働条件が異なりますので、再度、従業員さんとも話し合われた方がよいでしょう。
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