労使協定について
労使協定について
trd-20002
forum:forum_labor
2007-03-26
質問なのですが、
一年単位の変形労働を採用し、
36協定も締結しています。
労使協定締結に関しては、
労働組合がある関係で、
協定の締結期間が原則1年間で、
自動更新の労働協約になっており、
実質期間の定めがありません。
一年単位、36協定は
労基署に協定書を提出することになっていると思うのですが、
協定書を提出する時期はいつになるでしょうか?
協定の起算日の初日までに提出しなくてはならないのでしょうか?
また、協定に組合との覚書があり、実質は協定期限のない労働協約になっている場合にも、毎年労基署に届けなくてはならないものなのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、
どなたかご教授いただけると幸いです。
著者
view さん
最終更新日:2007年03月26日 10:42
質問なのですが、
一年単位の変形労働を採用し、
36協定も締結しています。
労使協定締結に関しては、
労働組合がある関係で、
協定の締結期間が原則1年間で、
自動更新の労働協約になっており、
実質期間の定めがありません。
一年単位、36協定は
労基署に協定書を提出することになっていると思うのですが、
協定書を提出する時期はいつになるでしょうか?
協定の起算日の初日までに提出しなくてはならないのでしょうか?
また、協定に組合との覚書があり、実質は協定期限のない労働協約になっている場合にも、毎年労基署に届けなくてはならないものなのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、
どなたかご教授いただけると幸いです。
こんにちは
弊社も一年単位の変形労働時間制を締結しており、労使間の覚書もあります。
さて、届出時期ですが、協定期間の初日迄に必ず労基署に届け出なくてはなりません。以前、遅延して提出した際に「協定期間初日から提出日までの期間は協定の効力を認められませんよ」と注意を受けました。
また、届出は一年単位であれば毎年届け出なくてはならないと思います。自動更新は認められないと思いますが・・・
ちょっと補足しておきますと、36協定は労働基準監督署へ届け出ることによって効力が発生します。届出をしないで時間外・休日労働をさせると36協定を締結しないで時間外・休日労働をさせていることになり違法状態となります。
なので、協定の起算日より前に届け出ることが必要になる訳です。
また、本来36協定と36協定届出書は別のものですから、協定自体が自動更新する場合であっても36協定届出書は期間ごと(原則1年)に届出をする必要があります。
なお、制度の固定化を防ぐために労使協定を自動更新する場合でも3年ぐらいを目途に見直しする方が良いかと思います。
Re: 労使協定について
著者viewさん
2007年03月29日 08:43
nazehi-s さん、山口先生
お答えありがとう御座います。
大変参考になりました。