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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 やまじ さん
最終更新日:2016年08月10日 11:57
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著者いつかいりさん
2016年06月20日 05:07
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-200286/ 最近、人事権の濫用というキーワードで派遣社員の派遣元の処遇、について応答しています。お読みください。 雇用変更契約書はということですが、 ・有期社員 ・無期雇用でも労働条件の変更を契約書や同意書面とりつけで運用している のでもない限り、ないです。が、契約そのものは書面締結が発効要件としているのは限られており(例:保証契約)、双方の合意で成立です。
著者村の長老さん
2016年06月20日 08:06
相当精神的にまいっている状態が目に浮かぶようです。 法や規則をキチンと守る会社・事業主なら、簡単にそのようなことはしないでしょう。 仮に就業規則に規定があったとしても、他の社員への影響を考えると、個人的感情で制裁することがどれだけの問題があるかわかるはずです。雇用状況が厳しい状勢ならともかく、そんなにより好みをしなければ転職は難しい状況ではありません。 一方、コンプライアンスなんかクソ食らえ!という会社ならありうるかもしれません。この場合、将来のことを考えると転職も検討の範疇に入ってくるかもしれません。 転職の覚悟を持って、一度事業主と話し合って判断されてはいかがでしょう。
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