相談の広場
最終更新日:2016年07月01日 10:39
個人事業をして(3年目)になります。今現在出向している者がいますが、その分の給料のほうが出向先と当事業所から支払していますが、そのときの当事業所の経理の仕訳がわかりません。ちなみに出向者の雇用保険や社会保険は、すべて出向元が管理する契約になっております。
経理管理のほうが、未経験なのですいませんがわかりやすく指導お願いします。
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> ちなみに出向者の雇用保険や社会保険は、すべて出向元が管理する契約になっております。
> 出向者には出向先が直接雇用保険、社会保険を負担し出向者に給料の支払いもしています。
これは後者が正しいのですね。
> 実際出向先の賃金が今までより低いため差額分を出向元から直接支払をしています。
> ちなみに(2割)の支払をしています。
> ということで出向者は、2か所からの収入が入ることになってしますので
> 出向者には、年末調整をしてもらうはなしで今回出向してもらっています。
出向者Aさんは、出向先であるB社の籍に入っており、
ユッコさんは別途Aさんに「2割」に相当する給与を支払っておられ
支払に対して乙欄で源泉徴収をなさっているのでしょう。
単純に、仕訳は「給与」で、1割乃至2割の源泉徴収でしょうか。
> 回答ありがとうございます。単純にいうとその通りですが、ちなみに乙欄とはなんでしょうか?すいません無知で・・それと2割から3割くらいの源泉徴収です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm
国税庁 タックスアンサー
No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
出向者Aさんにとって、「給与所得者の扶養控除等申告書」は
いずれかひとつの事業所にか提出することができません。
普通、残り2割の給与を支払うユッコさんの事業所が
「従たる給与の支払者」でしょうから、支払う給与から「乙欄」記載の金額を
源泉徴収します(所得税)。
仕訳の例は、健保年金や雇用保険がない分、とても簡単です。
給与 100,000 預り金(源泉所得税) 3,500
普通預金 96,500
> ちなみに出向ということだと給料での仕訳となるともちろん消費税を給料の計算に入れることもないですよね。
外注費・手数料等でない普通給与なら、消費税は考えませんね。
> それと 出向者Aさんに年末調整をしてもらうことはまちがいがないでしょうか?
> すいません次々疑問が出てきて回答よろしくお願いします。
「年末調整」の意味を少し勘違いされているようです。おそらく「確定申告」のことでしょう。
年末調整は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受けている
出向者Aさんにとって「主たる給与の支払者」である出向先B社さんの義務で、
出向者Aさんに対して行った約1年間の源泉徴収の結果を振り返り、
B社さんが把握できる限りにおいて、所得および所得から控除する額を計算し
結果、所得税を再計算して、B社さんがその過不足を調整します。
出向者Aさんは、このB社さんの年末調整を受けた・受けていないに関わらず
確定申告をする義務があります。
このような手続の流れはB社さんとユッコさんで選択的に決められることではなく
法令に照らして義務ならばする、というだけのことですね。
> > 回答ありがとうございます。単純にいうとその通りですが、ちなみに乙欄とはなんでしょうか?すいません無知で・・それと2割から3割くらいの源泉徴収です。
>
> https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm
> 国税庁 タックスアンサー
> No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
>
> 出向者Aさんにとって、「給与所得者の扶養控除等申告書」は
> いずれかひとつの事業所にか提出することができません。
> 普通、残り2割の給与を支払うユッコさんの事業所が
> 「従たる給与の支払者」でしょうから、支払う給与から「乙欄」記載の金額を
> 源泉徴収します(所得税)。
>
> 仕訳の例は、健保年金や雇用保険がない分、とても簡単です。
>
> 給与 100,000 預り金(源泉所得税) 3,500
> 普通預金 96,500
>
> > ちなみに出向ということだと給料での仕訳となるともちろん消費税を給料の計算に入れることもないですよね。
>
> 外注費・手数料等でない普通給与なら、消費税は考えませんね。
>
> > それと 出向者Aさんに年末調整をしてもらうことはまちがいがないでしょうか?
> > すいません次々疑問が出てきて回答よろしくお願いします。
>
> 「年末調整」の意味を少し勘違いされているようです。おそらく「確定申告」のことでしょう。
>
> 年末調整は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受けている
> 出向者Aさんにとって「主たる給与の支払者」である出向先B社さんの義務で、
> 出向者Aさんに対して行った約1年間の源泉徴収の結果を振り返り、
> B社さんが把握できる限りにおいて、所得および所得から控除する額を計算し
> 結果、所得税を再計算して、B社さんがその過不足を調整します。
>
> 出向者Aさんは、このB社さんの年末調整を受けた・受けていないに関わらず
> 確定申告をする義務があります。
> このような手続の流れはB社さんとユッコさんで選択的に決められることではなく
> 法令に照らして義務ならばする、というだけのことですね。
回答ありがとうございました。
これで、すっきりしました。
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